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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (372) 公益 (185) 事業 (165) 保護 (101) 制度 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田健太 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  令和七年の公益通報者保護法の改正におきまして、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する罰則の導入、それから立証責任の転換など、大幅な見直しを行ったところではございます。  御指摘のような公益通報を理由とする配置転換への罰則などについての検討に当たりましては、この国会審議の、改正法の審議に当たりましても御議論になったと承知しておりますけれども、その際にも裁判例等の立法事実の蓄積、それから我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化などを踏まえる必要があるというふうに考えてございます。  まずは、改正法の施行に向けた取組を適切に進めるとともに、その効果や影響、さきに申し上げました検討事項に関する実態を十分に把握、注視してまいりたいと考えております。
飯田健太 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘の公益通報者保護制度検討会でございますけれども、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえまして、法学的見地あるいは実務の観点から制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するために、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や、通報者を支援している弁護士の方々を委員といたしました。  検討に当たりましては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほか、日本弁護士連合会で公益通報について広く扱っている消費者問題対策委員会の委員の方からの御意見もいただいておりまして、通報者の状況もしっかり踏まえた議論が行われたと考えております。  今後の法制度の検討におきましても、特定の事案だけでなく、関係する様々な事案を比較検討することが重要であると考えておりまして、通報を経験した方々の状況も十分に踏まえてまいりたいと考えております。
飯田健太 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  公益通報の証拠となる資料でございますけれども、これ事実関係を調査するために重要な位置付けを占める一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは事業者の情報管理ですとか組織の秩序に悪影響を及ぼすと、こういう場合もあるかと考えております。  裁判所におきましては、通報との関連性や通報者の動機、行為の態様、影響、こういったことを総合的に勘案いたしまして判断されていると承知しております。  このため、公益通報のための資料収集、持ち出し行為につきまして、一定の要件の下に免責する規定を設けるということは現状困難であると考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上判断することが適当と考えております。
飯田健太 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。  公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。  こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載しているところでございますけれども、引き続き適切な周知に努めてまいりたいと考えております。
飯田健太 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  いわゆるパワハラ、セクハラでございますけれども、これどのような措置をとるべきかというのはそれぞれの法令において判断されているというものと承知しておりますけれども、ハラスメント行為の相談を理由とする不利益取扱いにつきましては、労働施策総合推進法などのほかの法律で禁止されておりまして、全体として相応に保護する制度が存在しておりまして、別の枠組みで保護されるものと承知しております。  なお、ハラスメント行為が不同意わいせつ罪や暴行罪などの刑法犯に該当する場合には、その事実は通報対象事実に該当いたしまして、公益通報者保護法により通報者は保護されるという可能性もございます。
飯田健太 参議院 2025-11-21 消費者問題に関する特別委員会
消費者庁の取組につきまして御質問をいただきました。お答え申し上げます。  高齢者などを狙いました不動産業者による悪質な押し買いによるその消費者トラブルが発生しているということは承知をしておりまして、ただいま国土交通省からも御答弁がありましたように、国民生活センターにおきましても、強引に勧められるリースバック契約への注意喚起などを行っているところでございます。  宅地建物などの不動産取引につきましては、宅地建物取引業法などにより規制、監督がなされておりまして、消費者庁におきましては、これまで、消費者向けのリースバックに関するガイドブックなどを作成している国土交通省などの関係省庁とも連携を密にして、消費者への注意喚起などを行ってきたところでございます。  消費者庁といたしましては、引き続き、消費者被害の未然防止に向けまして、このような必要な対応を行ってまいりたいと考えてございます。
藤本武士 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
お答えいたします。  高齢者などを狙った不動産業者による悪質な押し買いによる消費者トラブルが発生していることはもちろん我々も承知しておりまして、重要な課題と認識をしております。今日も委員から配付いただいていますけれども、国民生活センターにおきましても強引に進められるリースバック契約への注意喚起を行っているところであります。  消費者庁といたしましても、国土交通省など関係省庁と連携を密にして、消費者への注意喚起と厳正な法執行等を行いまして消費者被害の拡大防止に取り組んでいるところですが、引き続き、悪質商法や消費者被害の状況を注視し、関係者、国交省とも広く意見交換や情報収集を行いつつ、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  罰則につきましては、各法律における目的や規制の仕組みなどによって差異がありまして、罰則の重さは一概に比較することは難しいかと認識をしています。  消費者庁としましては、悪質なマルチ商法を営む事業者に対しては法と証拠に基づいた厳正な処分を行うとともに、消費者に対する注意喚起や相談体制等の強化など様々な取組を併せて実施をすることで、被害の拡大防止、深刻化を阻止し、消費者の保護の徹底に努めてまいりたいと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、定期購入に係る契約の解約に関する相談件数は、二〇二二年度は約八万四千件、二〇二三年度は約六万六千件、二〇二四年度は、本年六月一日現在の件数ですけれども、約七万一千件であります。二〇二四年度は、ピーク時の二〇二二年度と比較して約一五%は減少しているという状況かと認識しております。
藤本武士 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  特定商取引法では、例えば、通信販売の申込段階において解約を受け付ける電話番号として表示していたとしても、つながらないような場合には表示義務に違反するおそれがあるとしております。  消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まず消費生活センター等に御相談いただくことが重要だと思っています。こうした相談も活用しまして、悪質な事業者に対しては、消費者庁としても、法律にのっとり適切に対処してまいります。具体的には、電話がつながらないなどの特定商取引法に違反する事業者に対しては、令和三年改正後、計十六案件の行政処分及び行政指導を行っておりまして、今後とも、取引の公正化と消費者の保護に努めてまいります。  また、ガイドラインにおきましては、電話で解約を受け付ける場合には確実につながる電話番号を掲載する必要があることを示しており、引き続きこうした周知にも努めてまいりたいと考えてい
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