消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (372)
公益 (185)
事業 (165)
保護 (101)
制度 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、令和五年度に消費者庁が実施をしました不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書の収集、分析では、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因として、労働者に内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と誤認されていた事例がございました。
今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして労働者等に周知する義務を明示することとしており、事業者が周知する際には労働者等にこのような誤解が生ずることがないように、法改正後の制度の広報活動や法定指針の解説等において留意点として示すことを検討してまいりたいと考えております。また、内閣府告示であります法定指針では、事業者が整備した体制の定期的な評価、点検や必要に応じた改善を行うことを求めております。
内部通報制度が実効的に機能するには体制のPDCAが重要である点につきまして、消費者庁の法執行や広報活動を通じて事業者の
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁では、令和五年度の実態調査で、平成三十一年一月以降に企業が公表した不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書を収集し、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因を分析しております。
この調査で指摘した主な要因は五つございます。一つ目としまして、事業者において問題となる行為を問題視しない、又は正当化する独自の規範意識が形成され、規範意識が鈍麻していたこと、二つ目として、内部通報窓口の利用が特定の人や場面に限定されていたこと、三つ目としまして、内部通報窓口の存在を知らないなど、制度に対する労働者の認識が欠如していたこと、四つ目として、通報者として特定され不利益を被る懸念や、不正行為に関与している者などが内部通報対応に従事しており、実効的な調査が行われない懸念など、内部通報を妨げる心理的要因があったこと、最後に、問題となった不正について、内部通報があったにもかかわ
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法では、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされておりまして、兵庫県事案につきまして消費者庁としてコメントする立場にないことは御理解いただければと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、公益通報したことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると認識をしております。公益通報したことを理由とする不利益な取扱いは、現行法でも改正法案でも禁止をされております。
このような制度の概要や趣旨が事業者及び国民に十分理解されるよう、周知に努めていかなければならないと考えているところです。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、二号通報、行政機関への通報の保護要件は令和二年の法改正で緩和されておりまして、信ずるに足りる相当な理由がなくても、思料し、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出した場合には保護要件を満たすこととなっております。このため、諸外国と比べても保護要件が緩やかであると考えているところであります。
次に、公益通報者保護法では各事業者が内部通報窓口を外部弁護士などに委託することが可能となっておりまして、実際に委託している例もあると承知をしております。ただし、事業者が通報を受けて迅速に対応するという観点からは業務の状況をよく知っている者が対応することも重要だと考えておりまして、窓口を事業者の内部よりも外部に設置することの方が必ずしも望ましいとは考えていないところです。
その上で、委員御指摘のとおり、フリーランスの方々が安心して事業者内部や外部に公益通報すること
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
事業者に対して、裁判所が未払金に加えてこれと同一額の付加金の支払も命ずる制度としては、例えば労働基準法が定める時間外労働の割増賃金など、幾つかの金銭の支払義務に関わるものがございます。これ委員御指摘のとおりと思っています。
これは、労働基準法で定められている義務のうち、労働者にとって特に重要かつ保護を要する特定の金銭の支払に関わる義務の違反に対して、違反した者に経済的な不利益を課し、その支払の確保を図ることを目的としたものであり、これは制裁としての側面があると承知をしております。
今回の公益通報者保護法の改正によりまして、公益通報を理由とする解雇や懲戒に対しては刑事罰を規定することとしております。こうした中、公益通報を理由とする解雇等に伴い発生しましたバックペイなどの金銭の支払について、更に付加金制度を創設して経済的な制裁も加えるということについては、その要
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、アメリカや韓国では、事業者の法令違反の発見と制裁金等の適用につながるような事実を行政機関に通報した個人に対して一定の報酬を支払う報奨金制度が存在することを把握しております。
アメリカの報奨金制度はドッド・フランク法に規定がありまして、証券取引委員会、SECが定める手続に従い、SECが把握していなかった独立の情報源に基づく情報提供を自主的に行った場合におきまして、SECが百万ドルを超える制裁金を科すことに成功したとき、当該制裁金の一〇%から三〇%相当額が支払われる制度と認識をしております。
また、韓国ですけれども、公益申告者保護法に規定がありまして、国民権益委員会が、著しく公共機関に財産上の利益をもたらしたり、その損失を防止した場合又は公益の増進をもたらした場合に、公益申告者に対して報奨金を支給したり、報奨を推薦することができる制度と承知を
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今後、配置転換に関する不利益取扱いに対する罰則ですとか立証責任の転換に関する検討をするに当たっての立法事実とは、例えば通報に対する報復として不利益な配置転換が行われたと認められた裁判例の蓄積等がございます。
一方、民間調査会社のデータ等によりますと、配置転換については不満を有している労働者も一定程度おり、調査結果に偏りが生じ得ると考えられること、また、労働者等の意識調査は、その性質として事実ではなく認識を聞くものとなることを踏まえますと、配置転換に関する意識調査の結果を立法事実として刑事罰や立証責任の転換規定の導入を検討することは必ずしも適切ではないのではないかと考えているところです。
消費者庁としましては、施行後三年を目途とする法の見直しの検討に向けて、引き続き裁判例の収集と分析を進めていくほか、法改正によって労働者の通報に対する意識がどのように変化したか
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
実際に配置転換によって不利益な取扱いを、通報を理由で配置転換で不利益な取扱いを受けたという事例は実際にあると承知をしています。我々も、先日の参考人質疑の中で、実際にそれでまさに苦労をされた通報者の方々の声を我々も直接聞かせていただいたところであります。
我々としても、こうした実際の声をしっかりと聞いて今後の制度を考えることは重要だと考えていますので、御指摘、御提案も踏まえて検討していきたいと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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委員御指摘のとおり、例えば、二〇一九年の十月に成立したEU指令におきましては、通報を理由とする不利益な取扱いに対する制裁と虚偽だとして故意に通報した者に対する制裁を併せて検討し、制度に反映をしていると認識をしています。
我が国の制度の検討に当たっては、このような海外の制度が事業者及び労働者の行動にどのような影響を与えているのか、実態を把握する必要があると考えております。また、濫用的通報につきましては、まずは実態調査を行っていきたいと考えていまして、そのような調査の結果も踏まえて検討していきたいと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
これ繰り返しになりますけれども、公益通報者保護法は、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされておりまして、兵庫県事案について消費者庁としてコメントする立場にないということは御理解いただければと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると考えております。したがいまして、通報者の人間性をおとしめることを目的として公益通報者の個人情報を流出させることも法が禁じる不利益な取扱いに該当し得るというふうに考えております。
この公益通報者の保護法で大事なところは、やはりその通報した人をきちんと保護をすると、通報がやりやすい環境をつくるということだと考えております。今回もその趣旨で通報者保護の強化を図るというところも大きな
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