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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (372) 公益 (185) 事業 (165) 保護 (101) 制度 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者庁が令和五年度に実施をしました就労者に対する実態調査では、常時使用する労働者数三百人超の事業者に勤める就労者であっても、内部通報窓口の設置を認知している割合は、残念ながら全体の半数未満であることが明らかになりました。  公益通報者保護法の認知、活用が進まない要因としましては、体制整備の義務対象の事業者において、公益通報に適切に対応する体制を整備していないこと、又は体制を整備していてもそれが労働者等に適切に周知がなされていないことが最も大きな要因であるというふうに考えているところです。  また、公益通報者保護法の対象でありますけれども、本法は、食品偽装ですとかリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう企業不祥事を端緒として制定されたものであります。このような制定の趣旨を踏まえますと、消費者保護という観点に重点を置いて国民の生命、身体、財産その他の利益の保
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  そもそもの公益通報者保護法ができた経緯からすると、やはり今の法目的の下に公益通報者の保護を強めていくということが大事だと思っています。  ただ、将来につきまして、ずっとこのままにすべきかどうかというのは、時代の状況ですとか、そういったことによって変わってき得るものというふうに考えているところであります。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
裁判例のお話ございましたけれども、消費者庁が令和四年度に実施した委託調査では、通報に関係する裁判例としまして、判決日が平成十八年四月一日から令和四年五月三十一日までの裁判例を収集、分析をいたしました。これは全部で八十八件ございました。このうち、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は確かに三件と、非常に少ない状況だったと認識しています。  しかしながら、このほかに、公益通報者保護法の趣旨が考慮されて通報者が保護された事案が二件あるほか、裁判の中で本法に言及があるものが五件ありまして、対象法律の範囲はございますけれども、裁判において参照されるようにはなってきているというふうに考えているところです。ただし、公益通報者保護法の活用と通報者の保護にはまだ課題があると認識をしております。  今回の改正では、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰を規定することとしているなど、制度を大幅に見
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法の周知につきましては、事業者側に対するもの、あるいは通報者となり得る労働者側に対するもの、双方が大事になってくると思っています。  まずは労働者側、広く国民に周知をするというところでは、広く多くの方の目に触れるような広報が効果があるのではないかということで、電車の中のサイネージ広告等も含めて努力をしてきているところであります。  一方で、事業者側につきましては、これは、各業界の所管省庁とも連携をしまして、団体経由での広報ですとか、あるいは地域ごとの広報ですとか、こういったところを交付金なんかも使いながら今後更に強化をしていきたいというふうに考えているところです。  今日は、更に若い方々ですね、学校での広報等につきましても御意見いただいていますので、あらゆる工夫をして、この制度が広く知れ渡っていくようにと、普及していくようにというところに力を割い
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。このため、取引先の労働者等は、事業者の不正行為について公益通報したことを理由とする取引先事業者による不利益な取扱いから保護されています。ここでいう取引先は、受注側なのか発注側なのかは問わないものであります。  また、取引先事業者自体は個人ではないことから公益通報者として取引上の保護の対象にはなっておりませんが、取引先事業者の労働者等は保護の対象となっておりますので、下請法が対象法律になっていたとしても、取引先が通報者になり得ないのであれば事実上意味は成さないとは我々としては考えていないところであります。  一方で、このような制度の詳細については、取引先の労働者等が十分に認知していない可能性も考えられます。制度が普及、浸透していれば
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  既に何度も御答弁させていただいていますので、そこを繰り返すことはいたしませんが、雇用慣行、メンバーシップ型の雇用が変わらない限りこの配置転換を対象とすることが不可能だとまでは考えておりませんけれども、やはりこのメンバーシップ型という雇用慣行のところは検討に当たっての重要な要素であるというところは変わらないと思っております。  配置転換の取扱いを検討するに当たっては、今後の立法事実ですとか雇用慣行の変化、我が国の労働法制における取扱い等を注視する必要があると考えているところであります。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  地方でも個別の事案は起こっておりますけれども、それについてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論としまして、これまで消費者庁では、地方公共団体向けに通報対応のガイドラインを作成しているほか、行政機関の体制整備の状況について定期的に実態調査を実施しています。消費者庁では、この実態調査の結果や行政機関からの要望等も踏まえて、様々な行政機関に対して制度の概要や必要な対応についての研修も行っているところであります。  さらに、民間事業者と異なりまして、行政機関の体制整備に対する実態調査結果は個々の行政機関ごとに結果を発表しているところであります。各地域の行政機関は、体制整備の義務を適切に履行することで地域の住民に対する責任を果たしているというふうに考えているところです。  消費者庁としましては、今回の改正後、法の施行に向けて、全ての行政機関に対する実態調査を改め
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  この十五条の助言、指導、勧告につきましては、第二十条のところで、第十五条及び第十六条の規定は、国及び地方公共団体には適用しないという形で、国と地方の公共団体については適用除外となっているところであります。  よってもって、これまでも地方自治法の第二百四十五条に基づく技術的助言、これはできますので、この範囲で対応するとお答えしているところであります。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、かつ、御質問なかなか難しい点でございますけれども、一般論ではありますが、地方におきましては、内部通報制度の認知度等につきまして、都市部よりも理解度、認知度が低いとする調査結果が出る傾向がございます。公益通報者保護制度やその意義についての理解が十分に進んでいない面があると考えています。このため、通報を契機としたトラブル等も起きやすいのではないかと考えているところであります。  消費者庁といたしましては、今後の実態調査の結果も踏まえまして、より周知が必要と考えられる地域ですとか、あるいは事業者であれば、業種ですとかあれば、これを分析をして、重点的に制度の啓発活動を行うことを検討してまいりたいと考えています。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  個別事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。  ただ、我々といたしましては、特に地方公共団体の公益通報者保護法の施行に当たっては、先ほどの研修ですとか、あるいは、これは日々対応させていただいていますが、法解釈につきましてのまさに助言ですとか、そういったところは対応させていただいているところであります。