消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言353件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (318)
公益 (159)
事業 (151)
消費 (127)
保護 (87)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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済みません、やや中身に入る細かい話なものですから、私の方からお答えさせていただきます。恐縮です。
報道機関や取引先等に対する三号通報の保護要件としましては、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることについての真実相当性がございます。この真実相当性の例としましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や、関係者による信用性の高い供述がある場合などがございます。通報時において通報対象事実と併せてその根拠となるものを示していることが求められるものではございません。このため、外部通報を行うために証拠となる資料を収集し持ち出すことは必ずしも求められていないと考えております。
また、公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置付けを占める一方で、内部資料の収集や持ち出しが通報者の判断で行われた場合には、顧客の個人情報ですとか営業秘密、営
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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はい。
御指摘のとおり、一般的助言として行ったものであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者に対する実態調査によりますと、内部通報の年間受付件数が五十一件以上の事業者が占める割合は、事業者全体においてよりも事業者数三千人超の事業者において高いとの結果になっております。
この理由としましては、規模が大きい事業者では、内部通報に適切に対応するための体制が充実しており、事業者の体制が労働者に十分に認知され、通報しやすい環境が整備されていることが考えられます。
また、規模が小さい中小企業等では、内部通報のための体制が整備されていたとしても意図せずに通報者の身元が明らかとなるリスクがあり、これを懸念して通報にちゅうちょする労働者が比較的多いことも影響しているのではないかと考えているところです。
〔理事石川大我君退席、委員長着席〕
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、内部通報窓口への年間受付件数等窓口の運用実績を労働者等に開示することは、事業者の体制に対する信頼につながり、運用性の実効性を高める上で重要だと考えております。
このため、公益通報者保護法が定めます体制整備義務に関しまして、事業者がとるべき措置を定めた法定指針におきまして、通報受付窓口に寄せられた内部の公益通報に関する運用実績の概要を支障がない範囲で労働者等に開示することを求めております。また、指針の解説におきまして、運用実績として過去一定期間における通報件数を例示しております。
このような制度の内容とその意義につきまして、引き続き、積極的に周知をし、労働者等が安心して通報できる環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法が定める体制整備義務は、公益通報者の保護を図るとともに、事業者による公益通報の内容の活用により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図ることを目的としまして設置されたものであります。
ここで言う法令とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする国内の法律のことでありまして、体制整備義務は日本国内で活動する事業者を対象としております。すなわち、外国法人であっても、日本に事業所があり、かつ当該事業所が常時使用する労働者の数が三百人を超える場合には、当該事業所が体制整備義務の対象となります。
また、外国にも事業所がある日本法人に関しましては、日本において常時使用する労働者の数が三百人を超える場合には体制整備義務の対象となるということであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁が令和五年度に実施をしました実態調査では、民間事業者における内部通報制度の導入割合が全体が七一・九%であった一方で、業種別では、御指摘の医療・福祉分野の事業者の導入割合が三三・五%と低かった実情がございます。
この結果を受けまして、消費者庁では、医療・福祉分野を所管する厚生労働省に導入率向上に向けた対応を相談し、同省から所管の医療・福祉分野の関係団体に対しまして、内部の公益通報に適切に対応するための体制整備を行うよう周知をしていると承知をしております。
消費者庁では、引き続き、民間事業者の内部通報制度の導入状況を調査分析して、導入率及び実効性の向上に向けて必要な働きかけを行ってまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
フリーランスの方々は、事業者に直接雇用されておらず、労働者と比べまして研修等を受ける機会も多くないと考えております。このため、制度の周知には工夫が必要だと考えております。
まずは、消費者庁におきまして、今回の法改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等の様々な媒体を通じて、フリーランスの方々の目にも留まるような形で、保護される通報者の範囲拡大や通報先についても認知されるよう留意してまいりたいと考えております。
このほか、フリーランスの方々が加盟する団体を通じた周知ですとか、業所管の省庁とも連携をしまして、各業界団体を通じたフリーランスの方々も含めた周知を進めていきたいと考えております。
窓口につきましては、契約先の企業の窓口に通報するといったこともできるようになりますので、こういった点も含めてしっかり
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁では、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、日常的に労働者等からの公益通報に関する相談に応じ、公益通報を行うことを検討している労働者等に対しては適切な通報先を教示することなどを行っております。フリーランスの方々にとって、この相談ダイヤルが果たす役割は、事業者に雇用される就労者に比べ更に大きいものとなり得ると考えています。
したがいまして、今後、改正後の制度の内容と併せて、公益通報者保護制度相談ダイヤルについてもフリーランスの方々に十分認知されるよう周知に努めてまいりたいと考えております。
また、御指摘のアイデアも含めまして、どういった形を取ると最もフリーランスの方々に届くかということはしっかり考えて対応したいと思います。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者を探索する行為は、公益通報者自身にとって脅威になるほか、公益通報を行うことを検討しているほかの労働者を萎縮させるものと考えております。また、誓約書や契約によって労働者に公益通報しないことなど公益通報を妨害する行為は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに事業者の法令の規定の遵守を図るという本法の趣旨に大きく反する行為であると言えると思っています。このため、今回の法改正では、公益通報の妨害行為及び公益通報者の探索行為を禁止することとしております。
これによりまして、労働者等が公益通報をちゅうちょする要因が払拭をされ、公益通報が促進されることにより事業者の自浄機能発揮につながること等が期待をされます。その結果としまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えているところであります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。
一方で、そのような濫用的通報の実態は現状必ずしも明らかではないため、まずは事例を広く集め、実態を調査する必要があると考えております。実態を調査しました上で、その結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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