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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言363件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (304) 公益 (153) 事業 (129) 消費 (127) 保護 (72)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  事業者に対して、裁判所が未払金に加えてこれと同一額の付加金の支払も命ずる制度としては、例えば労働基準法が定める時間外労働の割増賃金など、幾つかの金銭の支払義務に関わるものがございます。これ委員御指摘のとおりと思っています。  これは、労働基準法で定められている義務のうち、労働者にとって特に重要かつ保護を要する特定の金銭の支払に関わる義務の違反に対して、違反した者に経済的な不利益を課し、その支払の確保を図ることを目的としたものであり、これは制裁としての側面があると承知をしております。  今回の公益通報者保護法の改正によりまして、公益通報を理由とする解雇や懲戒に対しては刑事罰を規定することとしております。こうした中、公益通報を理由とする解雇等に伴い発生しましたバックペイなどの金銭の支払について、更に付加金制度を創設して経済的な制裁も加えるということについては、その要
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、アメリカや韓国では、事業者の法令違反の発見と制裁金等の適用につながるような事実を行政機関に通報した個人に対して一定の報酬を支払う報奨金制度が存在することを把握しております。  アメリカの報奨金制度はドッド・フランク法に規定がありまして、証券取引委員会、SECが定める手続に従い、SECが把握していなかった独立の情報源に基づく情報提供を自主的に行った場合におきまして、SECが百万ドルを超える制裁金を科すことに成功したとき、当該制裁金の一〇%から三〇%相当額が支払われる制度と認識をしております。  また、韓国ですけれども、公益申告者保護法に規定がありまして、国民権益委員会が、著しく公共機関に財産上の利益をもたらしたり、その損失を防止した場合又は公益の増進をもたらした場合に、公益申告者に対して報奨金を支給したり、報奨を推薦することができる制度と承知を
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今後、配置転換に関する不利益取扱いに対する罰則ですとか立証責任の転換に関する検討をするに当たっての立法事実とは、例えば通報に対する報復として不利益な配置転換が行われたと認められた裁判例の蓄積等がございます。  一方、民間調査会社のデータ等によりますと、配置転換については不満を有している労働者も一定程度おり、調査結果に偏りが生じ得ると考えられること、また、労働者等の意識調査は、その性質として事実ではなく認識を聞くものとなることを踏まえますと、配置転換に関する意識調査の結果を立法事実として刑事罰や立証責任の転換規定の導入を検討することは必ずしも適切ではないのではないかと考えているところです。  消費者庁としましては、施行後三年を目途とする法の見直しの検討に向けて、引き続き裁判例の収集と分析を進めていくほか、法改正によって労働者の通報に対する意識がどのように変化したか
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  実際に配置転換によって不利益な取扱いを、通報を理由で配置転換で不利益な取扱いを受けたという事例は実際にあると承知をしています。我々も、先日の参考人質疑の中で、実際にそれでまさに苦労をされた通報者の方々の声を我々も直接聞かせていただいたところであります。  我々としても、こうした実際の声をしっかりと聞いて今後の制度を考えることは重要だと考えていますので、御指摘、御提案も踏まえて検討していきたいと考えています。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
委員御指摘のとおり、例えば、二〇一九年の十月に成立したEU指令におきましては、通報を理由とする不利益な取扱いに対する制裁と虚偽だとして故意に通報した者に対する制裁を併せて検討し、制度に反映をしていると認識をしています。  我が国の制度の検討に当たっては、このような海外の制度が事業者及び労働者の行動にどのような影響を与えているのか、実態を把握する必要があると考えております。また、濫用的通報につきましては、まずは実態調査を行っていきたいと考えていまして、そのような調査の結果も踏まえて検討していきたいと考えています。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  これ繰り返しになりますけれども、公益通報者保護法は、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされておりまして、兵庫県事案について消費者庁としてコメントする立場にないということは御理解いただければと思います。  その上で、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると考えております。したがいまして、通報者の人間性をおとしめることを目的として公益通報者の個人情報を流出させることも法が禁じる不利益な取扱いに該当し得るというふうに考えております。  この公益通報者の保護法で大事なところは、やはりその通報した人をきちんと保護をすると、通報がやりやすい環境をつくるということだと考えております。今回もその趣旨で通報者保護の強化を図るというところも大きな
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  事業者の体制整備義務の違反につきましては、我々、助言、指導、勧告等々を行うことができます。かつ、今回の改正案の中では、さらには命令、あるいは命令違反時の罰則ということも今回改正案の中には盛り込ませていただいたところであります。  ただ、前回も議論させていただきましたけれども、国及び地方公共団体に対してはこの権限は適用しない、この条項は適用しないというような立て付けになっておりまして、我々としては、今行っております解釈についての一般的な助言ですとか、あるいは地方自治法に基づきます技術的助言という範囲を超えて措置をとるところは難しいかと考えております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  一般論としましては、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、やはりその犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないということだとは考えております。  実際に、その通報を理由とする不利益な行為として配置転換があることも御指摘よく分かりますし、嫌がらせがあることもよく分かります。通報を理由とするこうしたその不利益な行為は、我々消費者庁としてもあってはならないものと考えています。よってもって、現行法でも禁止をされていますし、改正法でももちろん禁止ということになっております。  ただ、刑事罰の対象とするかどうかというところは、最初に申し上げました明確性と当罰性というところは重要だと思っています。そうしたことから、今回はそこが明確な解雇と懲戒に限って実際に刑事罰を設けたというところであります。  ただ、ここは誤解があってはなりませんの
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藤本武士 衆議院 2025-05-22 総務委員会
お答え申し上げます。  我々の認識では、兵庫県知事は、公益通報者保護法の体制整備義務につきましても法定指針の対象について三号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もありますという御発言をされております。この点についての御指摘かと認識をしております。
藤本武士 衆議院 2025-05-22 総務委員会
お答えいたします。  法定指針に定めます公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には二号通報者、行政機関への通報者、それから三号通報者、報道機関等への通報者も含まれております。このため、この点について内部通報に限定されるとの解釈は正しくないと考えております。