消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (372)
公益 (185)
事業 (165)
保護 (101)
制度 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の法改正では、労働者等が法律の規定を根拠に通報者探索による被害を回復することができるようになるという民事上の効果を期待しております。また、今回の法改正では、公益通報者を特定して、その上で解雇、懲戒を行った法人又は個人は罰則の対象になり得ることになります。
一方で、探索行為自体の違法性の高さにつきましては客観的な判断が必ずしも容易ではないこと、事業者による正当な調査を阻害する要因にもなり得ることなどの懸念も踏まえますと、探索行為自体に刑事罰の規定を置くことは適当ではないと考えております。
通報者探索の抑止の実効性につきましては、公益通報に対応する従事者として指定されていない者が、公益通報者を探索する目的で従事者から公益通報者を特定させる情報を聞くことは、これは従事者の守秘義務違反の教唆犯として罰則の対象になり得るものと考えています。
加えまして、生命、
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
通報者探索の禁止につきましては、法文上、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止するものであります。通報された事案に関する正当な調査は、仮に、結果的に公益通報者が特定されたとしても、公益通報者を特定することを目的とする行為に該当しないものと考えております。
一方で、委員御指摘のとおり、正当な調査であるにもかかわらず、労働者等から通報者を探索していると誤認されることも想定をされます。この点につきましては、法定指針におきまして、事業者には、公益通報への対応業務における組織の長その他幹部からの独立性の確保ですとか、あるいは利益相反の排除が求められております。これらの措置が確保されることによって、通報者を探索しているとの誤認も生じにくくなると考えております。
法改正の施行に向けまして、消費者庁としましては、このような点も含めて、事業者及び労働者等に広く周知をし
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
昨年末に取りまとめられました消費者庁の有識者検討会の報告書で引き続き検討課題とされた論点につきましては、今回の法改正による効果や影響など、施行後の状況について、立法事実の蓄積を踏まえて検討する必要があると考えております。
立法事実の蓄積としましては、委員御指摘の、刑事事件、また民事事件の適用事例、さらには消費者庁の事業者及び労働者等に対する実態調査の結果などが考えられます。これらを収集して分析をするには、施行後五年程度は必要だと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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制度につきまして、時代の情勢に合わせて不断の見直しを行うべきであるという点は、我々も同じように考えているところであります。
令和二年の法改正時におきましては、有識者検討会で、公益通報を理由とする不利益な取扱いへの対応が必要とされましたが、対応の具体的方向性について結論が出ず、法律案には反映されなかった、引き続き検討するということとなりました。このため、施行後早期に対応を検討し、必要な措置を講ずる必要があったというふうに認識をしております。よってもって施行後三年の見直しということになったと認識をしております。
一方で、今回の法改正では、公益通報者保護制度検討会で具体的な方向性が得られた事項につきましては、いずれも改正案に反映をしているところであります。相当程度、通報者の保護の強化ですとか、あるいは通報しやすい体制の整備ですとか、改正が進められるものと思っております。また、不利益な取扱
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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昨年実施をした有識者検討会の中でも、濫用的通報が相当程度あるというような声がございました。
一方で、我々としても、じゃ、どのぐらいそういったような案件が含まれているのか、何%ぐらいあるのかといったような実態については、申し訳ございませんが把握をしておりませんで、まずはその実態把握のための調査から始めることが大事だと思っております。実態を把握した上で対応を検討するということが重要かと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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事業者側に対する調査というのは改正に当たっても実施をしましたけれども、通報対応を行われる従事者に対する調査は、今回は実施をしておりませんし、これまでも、私の知る限り実施をされてきたことはないと認識をしています。
委員御指摘のとおり、従事者の方の状況というのを把握することは、我々にとっても、あるいは制度を考える上でも大事なことと思いますので、今後、対応については検討したいと考えます。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置しました有識者検討会におきまして、民間事業者の方から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘がございました。
濫用的通報の例としまして、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報もあると承知をしております。これには刑法の偽計業務妨害罪や虚偽告訴罪が成立し得ると考えますけれども、一方で、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見もございます。
消費者庁といたしましては、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、虚偽であると知りながら行う通報を含めまして、濫用的通報につきまして、まずは、事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、対応を検討してまいりた
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法では、不正の目的ではないことを公益通報の要件の一つとしております。不正の目的の通報は保護の対象とはならないということであります。
また、法の中では、公益通報をする者が他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めることを求めております。しかしながら、事業者からは、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘があるのが現状であります。
繰り返しになりますけれども、消費者庁としましては、事業者の公益通報への適切な対応を阻害したり風評被害などの損害を生じさせたりする濫用的通報につきまして、まずは、事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、必要な対応を検討してまいりたいと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、従事者は公益通報者を特定する情報について知り得る立場にありますが、不利益取扱いを抑止する観点から、法律上の守秘義務と守秘義務違反時の刑事罰が規定をされております。
こちらについては、従事者にとっては大変重い措置とは考えますが、一定期間が経過しても従事者が公益通報者を特定する情報を漏えいした場合には、これは不利益な取扱いが生じるおそれがあるということだと考えます。また、従事者の守秘義務を解除することが許容される合理的な期間を定めることは、これはなかなか難しいというのが実態だと考えます。したがいまして、守秘義務を負う期間は設けていないところであります。
これまでは、この論点を中心に、例えば有識者検討会で議論がなされたといったようなことはなかったと記憶しております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法における通報対象事実は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する行為のうち刑事罰若しくは過料の対象となる行為、最終的に刑事罰若しくは過料につながる行為をいいます。
委員の御指摘のとおり、一般にパワーハラスメントは刑事罰若しくは過料の対象となる行為又は最終的に刑事罰若しくは過料につながる法令違反ではないため、暴行、脅迫等の刑事罰の対象となる行為に該当する場合を除きまして通報対象事実には該当しないと認識をしております。
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