消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言363件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (304)
公益 (153)
事業 (129)
消費 (127)
保護 (72)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
〔理事石川大我君退席、委員長着席〕
委員御指摘のとおり、様々な省庁や団体においてフリーランスの方々からの相談を受け付ける窓口を設置していると承知をしております。それぞれの窓口が設置をされた経緯や目的、主な対象としている相談者や相談内容は異なりまして、また、設置主体や期待される対応の専門性も異なるということから、それぞれに存在意義があるというふうに考えているところであります。
利用者目線では御指摘のような一本化、一元化は理想的ではありますが、一つの窓口をつくり、それぞれ専門性のある窓口に振り分ける仕組みをつくるとすると、そのための人材ですとか予算の確保等、新たな負担が生ずることにもなるかと思っています。
消費者庁といたしましては、各窓口の対応におきまして、委員御指摘のとおり、利用者がたらい回しにされてお困りになることがないよう、各窓口間の連携の方策をし
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護制度の概要につきまして、消費者庁では、業所管省庁と連携をし、各業界団体を通じた事業者への周知を行ってきたほか、インターネット上のターゲティング広告など様々な広告媒体を通じて、事業者及び労働者への周知を行ってまいりました。
他方で、制度の普及と浸透に向けまして、今後、よりきめ細やかな対応が必要とも考えております。例えば、今後実施する実態調査の結果なども踏まえ、引き続き業所管省庁とも連携をし、制度の認知度や理解度が低い地域あるいは業態、就労形態をターゲットにした説明会の開催や研修動画の提供などを今後検討してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁が令和五年度に実施をしました実態調査では、内部通報制度についてよく知っていると回答した就労者ほど不正についての通報意識が、通報意欲が高いこと、また、相談、通報した経験がある就労者のうち、相談、通報後の心情として、よかったと思うとの回答が全体の七割を占めていること、さらには、内部通報制度を導入している事業者のうち、不正発見の端緒として選択した割合は内部通報が最多で全体の七七%となっておりまして、内部監査や上司による業務チェックを上回っていることなどが明らかとなっております。
このような結果から、通報意欲の向上には内部通報制度についての就労者の認知が重要であるというふうに考えています。また、事業者における内部通報制度は一定程度機能していることがうかがえると思っております。
このため、事業者による労働者等に対する内部通報制度の周知を支援することや、内部通報
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
従事者の業務の実施や通報者を特定させる情報の取扱い等につきましては、内閣府告示である法定指針で具体的に求められる措置を規定するとともに、指針の解説では法定指針を遵守するための考え方や取組の具体例等を解説をしております。
また、消費者庁では、公益通報の専門家に委託をしまして、従事者向けの研修動画を作成し、ウェブサイト上で公表し、事業者の活用を促しているところであります。
今後は、こうした取組を更に深掘りする必要があると考えておりまして、例えば従事者を対象にした実態調査の実施や説明会の開催など、従事者の専門性向上に役立つ支援策を検討してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法では、対象となる通報を通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば公益通報として保護の対象となります。
また、本法では、事業者に対しまして、公益通報に対応する従事者の指定を求めております。この従事者には、公益通報者を特定させる情報の守秘義務と違反時の刑事罰が規定をされております。
さらに、本法では、事業者に対して公益通報に適切に対応するための体制整備を求めております。従事者の業務や事業者の体制整備の具体的な内容は内閣府告示であります法定指針に規定をしております。
法定指針には通報者を特定させる情報の取扱いについての規定があるほか、指針の解説におきまして法定指針を遵守するための考え方や具体例等をお示ししており、これらの内容について引き続き事業者に周知してまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
一号通報、いわゆる内部通報につきましては、内部通報窓口だけではなく、上司等に対する通報もこれに該当するとされております。社内で不正行為を知った場合に、上司に通報、相談することで迅速、適切に解決に至る場合もあると考えられますが、一方で、上司に事前に相談することが内部通報窓口に相談するために必須であるとの誤解が生ずることがないようにする必要があると考えております。
今回の法改正では、事業者が整備した体制について労働者等に周知する義務を明示することとしております。事業者が周知する際には、労働者等にこのような誤解が生じることがないよう、制度の広報や法定指針の解説等におきまして考え方を示すことを検討してまいりたいと考えています。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、令和五年度に消費者庁が実施をしました不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書の収集、分析では、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因として、労働者に内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と誤認されていた事例がございました。
今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして労働者等に周知する義務を明示することとしており、事業者が周知する際には労働者等にこのような誤解が生ずることがないように、法改正後の制度の広報活動や法定指針の解説等において留意点として示すことを検討してまいりたいと考えております。また、内閣府告示であります法定指針では、事業者が整備した体制の定期的な評価、点検や必要に応じた改善を行うことを求めております。
内部通報制度が実効的に機能するには体制のPDCAが重要である点につきまして、消費者庁の法執行や広報活動を通じて事業者の
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁では、令和五年度の実態調査で、平成三十一年一月以降に企業が公表した不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書を収集し、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因を分析しております。
この調査で指摘した主な要因は五つございます。一つ目としまして、事業者において問題となる行為を問題視しない、又は正当化する独自の規範意識が形成され、規範意識が鈍麻していたこと、二つ目として、内部通報窓口の利用が特定の人や場面に限定されていたこと、三つ目としまして、内部通報窓口の存在を知らないなど、制度に対する労働者の認識が欠如していたこと、四つ目として、通報者として特定され不利益を被る懸念や、不正行為に関与している者などが内部通報対応に従事しており、実効的な調査が行われない懸念など、内部通報を妨げる心理的要因があったこと、最後に、問題となった不正について、内部通報があったにもかかわ
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
公益通報者保護法では、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされておりまして、兵庫県事案につきまして消費者庁としてコメントする立場にないことは御理解いただければと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、公益通報したことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると認識をしております。公益通報したことを理由とする不利益な取扱いは、現行法でも改正法案でも禁止をされております。
このような制度の概要や趣旨が事業者及び国民に十分理解されるよう、周知に努めていかなければならないと考えているところです。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、二号通報、行政機関への通報の保護要件は令和二年の法改正で緩和されておりまして、信ずるに足りる相当な理由がなくても、思料し、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出した場合には保護要件を満たすこととなっております。このため、諸外国と比べても保護要件が緩やかであると考えているところであります。
次に、公益通報者保護法では各事業者が内部通報窓口を外部弁護士などに委託することが可能となっておりまして、実際に委託している例もあると承知をしております。ただし、事業者が通報を受けて迅速に対応するという観点からは業務の状況をよく知っている者が対応することも重要だと考えておりまして、窓口を事業者の内部よりも外部に設置することの方が必ずしも望ましいとは考えていないところです。
その上で、委員御指摘のとおり、フリーランスの方々が安心して事業者内部や外部に公益通報すること
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