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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (372) 公益 (185) 事業 (165) 保護 (101) 制度 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  資料持ち出しについて免責をすべきではないかというところは、今回の改正に当たっての有識者の検討会でも一つの論点として議論がなされた部分であります。  委員御指摘のとおり、裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を理由とする懲戒処分を無効としたものが実際複数見受けられます。ただこれは、やはりその個別の裁判一件一件で、通報との関連性ですとか、あるいは通報者の動機、行為の態様、影響等を細かく事実認定をして、見た上で、総合的に判断したものと承知をしております。  これをやはり規定の中で一律の何らかの要件を設けて、これをその免責にするというところはまだまだ課題が多いと考えていまして、現状では難しいと思っています。やはり、その事案ごとに事情を総合勘案して判断することが現時点では妥当ではないかと考えているところです。
藤本武士 衆議院 2025-05-16 国土交通委員会
お答えいたします。  送りつけ商法の被害防止につきましては、全国の消費生活センター等で受け付けました消費生活相談情報をPIO―NETというシステムに集約をしております。こちらは他省庁からも直接情報を見ることができるというものになっております。送りつけ商法に関する相談状況等を他省庁とも連携して確認することで、消費者トラブルの状況の把握等を行っているところです。  こういった取組を通じまして、消費者保護を徹底すべく、関係省庁と連携を密にして取り組んでまいりたいと考えています。
藤本武士 衆議院 2025-05-16 国土交通委員会
お答えいたします。  特定商取引法が一番近い法律になりますけれども、こちらは事業者と消費者との間における取引に適用されるものでありまして、取引の相手方ではない宅配事業者や郵便事業者と消費者との間の金銭の授受、あるいは、こうした事業者と、出し元ですね、店舗との金銭の授受等については定めるものではないというのが現状ではあります。  ただ、消費者庁といたしましても問題意識は高く持っておりまして、送りつけ商法につきましては、令和三年七月に施行されました改正特定商取引法によりまして、消費者は送りつけられた商品を販売業者に返還せず、直ちに処分できるということとする措置を講じたところであります。  繰り返しになりますけれども、消費者庁といたしましては、関係省庁との連携を行いまして、消費者被害の防止に向けて、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
藤本武士 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  消費者庁といたしましては、成長と分配の好循環の実現に向けた持続的な賃金上昇のためには、商品、サービスにおいて付加価値やコストを適切に価格に転嫁できる環境が必要であると考えております。こうした環境をつくるには、委員御指摘のとおり、賃金などのコスト上昇が価格上昇をもたらすという共通理解を消費者を含めた社会全体で醸成することが重要だと認識をしております。    〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕  このため、消費者庁では、賃金上昇と物価上昇との関係につきまして消費者の理解増進を図るため、消費者にも分かりやすい動画コンテンツ等を作成し、消費者庁のSNS等で発信するほか、消費者団体等への周知を行うなど、普及啓発に取り組んでおります。  引き続き、消費者に御理解いただけるよう取組を進めてまいりたいと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  民事訴訟におきましては、立証責任を負う者は、裁判所にその事実の存在又は不存在について確信を得させるよう、高度の蓋然性を持って証明する必要があると認識をしております。このため、不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換した場合には、事業者は、不利益な取扱いが公益通報を理由とするものではないことを高度の蓋然性を持って証明する必要があると考えます。  我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的で、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われており、必ずしも、全ての事業者において、労働者一人一人の異動理由について詳細な説明を行っているものではないと承知をしております。  こうした中、事業者が会社の経営戦略を実現するために必要な配置転換であると説明をしたとしても、それのみでは、配置転換が公益通報を理由とする
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藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換は、その例外を設けるものであります。  今回の法改正におきましては、我が国の労働訴訟実務や公益性を踏まえまして、解雇や懲戒について、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することとしております。  実際に、裁判におきましては、立証責任のある一方当事者からの主張だけではなく、当事者双方の主張を踏まえつつ、中立的な立場から認定判断が行われているものと認識をしています。裁判例におきましても、事業者が通報を理由とするものとは認めていないものの、配置転換が不正に関する通報を理由とするものであると認定されたものが一定程度あると承知をしております。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
正当な理由につきましては、これは限定的に運用されるべきものと考えております。ここが広く取られますと、今回の法改正の趣旨も損なわれるものというふうに考えております。  一方で、例えば、こういった事由については正当な理由に当たりますということを限定列挙をするようなことになりますと、これはこれで、ある意味そこを狙った行為が出てくるといったような悪影響もあり得るというふうに考えているところです。  ただ、この正当な理由が限定的に理解されるべきものであることですとかいうことは、広く世の中に知っていただく必要があると思っていまして、ここの周知については考えていきたいと考えています。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  解雇、懲戒以外の不利益取扱いにつきましても、公益通報を理由とするものは現行法でも禁止をされております。  消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、禁止されていることを事業者に周知徹底することが重要と考えております。法律上禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例を内閣府告示である指針に明示し、事業者に改めて周知徹底することを検討しております。  法定指針の改正につきましては、公益通報者保護法の規定に基づき消費者委員会の意見を聞くほか、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを実施することとしております。  このようなプロセスを通して、広く国民の意見を聞き、指針の内容を検討してまいりたいと考えています。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。  例えば、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したかなどの特定をした上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うようなことは正当な理由に該当し得ると考えております。
藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますけれども、事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきだと考えております。委員御指摘のとおり、従事者が必要な調査のためなどと主張をして匿名の通報者を探索することは、あってはならないものと考えております。  今回の法改正の施行に向けまして、消費者庁では、新聞、雑誌、ラジオ、ネット広告などによりまして事業者及び労働者等に広く周知をして、正当な理由の解釈を始めとする法改正の内容についての理解促進を図ってまいりたいと考えております。