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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (372) 公益 (185) 事業 (165) 保護 (101) 制度 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  報道機関等への通報であります三号通報として保護されるためには、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由、いわゆる真実相当性が必要となります。これは、単なる臆測や伝聞などではなく、通報内容を裏づける証拠や関係者による信用性の高い供述などがあることを意味するものと認識しております。  ただし、これは、通報時におきまして通報先に対して通報対象事実と併せてその根拠となるものを示すことが求められているものではないと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  個別の通報が公益通報に該当し、保護要件を充足するかどうかにつきましては、民事裁判の中で判断されるものでありまして、一概にお答えすることは難しいと考えております。  なお、複数の事実を含む一つの通報において、全ての内容に真実相当性があるか明らかにされないが、主要な事実については真実と信じるについて相当の理由があったなどとして通報者が保護された裁判例はあると承知をしております。  あくまで総合的な判断となりますけれども、一般論として申し上げれば、通報内容の一部に思い込みや誤りがあった場合にあっても、直ちに公益通報として認められないものではないと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法では、通報者を保護するということが法の目的になっております。実際に公益通報に当たるか当たらないか、あるいは公益通報を行った後に不利益な取扱いを受けたという場合には、最後、裁判で争っていただくということになろうかと考えております。そこで、裁判では状況を見て総合的に判断されるものというふうに考えております。
藤本武士 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答え申し上げます。  法定指針の中では、事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を求めております。この事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置につきましては、事業者内部からの公益通報、すなわち一号通報への対応体制において求められる措置でありまして、報道機関等への三号通報によって事業者外部から不正行為を指摘された場合の措置ではないと認識しております。  ただし、一般論として申し上げれば、外部から不正行為について指摘された事業者においては、顧客や取引先等の信頼確保に向けて自らが行う調査、是正に当たり事実に関係する者を関与させないことなど、適切な対応が取られることが望ましいと考えております。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、事業者内部への公益通報である一号通報、行政機関等への公益通報である二号通報、報道機関等への通報である三号通報を、通報先に応じた要件の下、保護をしております。  二号通報が保護されるために事前に一号通報をすることは要件となっていません。また、三号通報が保護されるためには、通報内容が信ずるに足りる相当な理由がある場合であり、かつ、一号通報又は二号通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合などの六つの要件のうちの一つを満たせば、一つを満たす必要がありますけれども、事前に一号通報をすることが要件となっているものではございません。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。  事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化させられたりした場合には、不利益な取扱いに該当する可能性があると考えております。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  公益通報者保護法第五条第一項は、公益通報したことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。  その他不利益な取扱いとしては、例えば退職願の提出の強要のような労働者たる地位の得喪に関すること、懲戒処分のような人事上の取扱いに関すること、退職金の減給のような、減額のような経済待遇上の取扱いに関すること、事実上の嫌がらせのような精神上、生活上の取扱いに関することが考えられます。  不利益な取扱いの範囲を法令で明確化することにつきましては、消費者庁に設置されました公益通報者保護制度検討会におきまして、現在、有識者の方々に御議論いただいているところであります。  消費者庁としましては、年内に取りまとめが予定されておりますこの検討会の報告書の内容を踏まえて適切に対応
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藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  情報漏えいについては、これは、相談があったときにその情報者に関する情報が外に出てしまうことというのは本当に避けなければならないことというふうに考えております。  現行法の中でも、まずは三百人超の労働者を抱える事業者については体制整備義務がございまして、この中で公益通報を扱う従事者を指定することになっております。この従事者には、きちんとその情報管理すること、守秘義務が課されておりまして、これには罰則も設けられているところであります。  こうした体制がきちんとその事業者で取られるように、我々としても引き続きしっかり執行してまいりたいと考えています。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  全国各地の消費生活センターに寄せられた家電製品の回収、リサイクルに関する相談は、二〇一九年度は二百二十四件、二〇二〇年度は二百二十六件、二〇二一年度は二百四件、二〇二二年度は二百十二件、二〇二三年度は二百四十二件でありました。なお、二〇二四年度は、十一月三十日までの登録分になりますけれども、百六十件の相談をいただいております。  具体的な相談事例としましては、例えば、引っ越しの際にエアコンの取り外しと処分、取付けを依頼した事業者と連絡が取れないといったものですとか、あるいは、ネットで不用品回収業者を探し、冷蔵庫と家電の処分を依頼したけれども、業者から高額な代金を請求されたといったようなものが挙げられます。
藤本武士 参議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  AIなども始めとしましたデジタル技術の急速な発展は、消費取引環境を大きく変化させております。実際の取引概念を前提としたこれまでの、まさに委員からも御指摘のありました後追い規制的な手法による対処策では限界があると考えております。  こうした状況を踏まえまして、デジタル社会において消費者が不当な損害を受けることのないよう、また取引が公正なものとなるよう、今年の六月からデジタル社会における消費取引研究会を開催し、適切に対応を講じていくための考え方の基軸の研究を行っているものであります。