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環境副大臣

環境副大臣に関連する発言97件(2023-02-21〜2025-12-05)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 環境 (145) 地域 (119) 対策 (113) 炭素 (100) 環境省 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林史明
役職  :環境副大臣
衆議院 2025-05-16 環境委員会
陸上風力発電を始めとする再エネの最大限導入に向けては、環境に適正に配慮され、地域の合意形成が図られることが重要だと考えています。このため、地球温暖化対策推進法に基づいて、地方公共団体が地域の協議会等で合意形成を図り、再エネ促進区域の設定等を行う促進区域制度の活用を促しております。  環境省では、これまで、促進区域設定等に向けた地方公共団体への財政的、技術的支援のほか、具体的な事業の形成に向けた事業者への財政支援も行っております。  さらに、今御指摘いただいたところに関わるところでは、本年四月に施行された改正地球温暖化対策推進法において、都道府県と市町村が共同して促進区域を設定できることとされました。これによって、この少ない一因として、結構自治体だけでやるのは大変だ、こういう話がありましたので、都道府県と一緒にできるように、こういうことにしましたので、連携をより一層促して、積極的に活用す
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小林史明
役職  :環境副大臣
衆議院 2025-05-09 環境委員会
環境影響評価法では、事業者が実施した環境影響評価の結果等について、環境大臣が環境の保全の見地から意見を述べることができるというふうにしています。  事業者による環境影響評価の結果等を踏まえて、事業を実施する立地によって著しい環境影響が生ずるおそれがあると認められるような場合には、工作物の配置の見直しや実施区域の縮小などを求める環境大臣意見を述べることによって、当該事業における適切な環境配慮を確保していくこととしています。  環境省としては、引き続き、環境影響評価法の対象事業について厳格な審査に努めるとともに、環境保全の見地から環境大臣意見を述べることにより、再エネ事業を始めとする対象事業に係る環境配慮の確保に努めてまいりたいと思います。  坂本委員、これまでの質疑でも、市議、県議時代の経験も踏まえて、福島に寄り添った思いだと思っています。我々も同感だと思っていまして、再エネの導入も重
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小林史明
役職  :環境副大臣
衆議院 2025-05-09 環境委員会
この法律は、事業者自らが環境影響評価を実施しまして、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたもので、事業者は同手続を通じて、個別の事業ごとに最適な環境保全措置を検討することになります。  この法律の対象事業は、いずれも国等による免許等を受けて実施するものとなっておりまして、環境影響評価法において、免許権者等は、免許等の審査に当たっては、評価書の記載事項等に基づき、環境保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかについて審査しなければならないこととしています。このように、環境影響評価法では、環境影響評価の結果を事業内容の決定に反映するための措置を担保することで、自然環境の観点を含め、事業に係る環境保全についての適正な配慮を確保しております。  また、お尋ねの地域の意見の反映についてですが、同法では、事業者が作成した環境影響評価図書に対して、関係する地
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小林史明
役職  :環境副大臣
参議院 2025-04-21 決算委員会
去る四月九日の決算委員会において、青木愛委員が環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金について、行政事業レビューシートの記載の二五・九%という令和五年度の執行率に基づき御質問されたのに対し、繰り越して執行する事業を考慮すると執行率が約七五%となる旨を環境省からお答えをいたしましたが、行政事業レビューにおいて使用されていない計算方法により算出した約七五%という数値を執行率として用いたことは適切ではなかったと考えており、当該箇所を訂正をいたします。  国の決算を審査する決算委員会の場において、審査の根幹に関わる執行率について適切ではない説明を行い、青木委員はもとより、片山委員長を始め各委員の皆様の真摯な御議論に混乱を来す事態となりましたことを陳謝をいたします。申し訳ございませんでした。
小林史明
役職  :環境副大臣
参議院 2025-04-17 環境委員会
現行の鳥獣保護管理法では、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止をしております。熊等の出没によって現実、具体的に危険が生じ、特に急を要する場合には、警察官職務執行法による命令により応急的に銃猟が実施されております。このような中で、例えば熊等が建物に立てこもった状態で膠着状態である場合というのが現行法では対処はできません。  本法案では、このような背景を踏まえて熊等の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏に熊等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とするものであります。この法案によって、熊等が人の日常生活圏に侵入する事態に対し安全かつ迅速に対応することが可能となり、国民の安心、安全の確保に資するものと考えております。
小林史明
役職  :環境副大臣
参議院 2025-04-17 環境委員会
岡山県内くまなく回っていらっしゃる委員だからこその問題意識だというふうに思っております。  御指摘のとおり、やっぱり全国的に、熊、イノシシ、アライグマ含めて、様々な鳥獣の生息分布が広がっていますので、多くの国民の皆様それぞれが当事者になられる、そういう時期になってきていると思っています。  ですので、環境省では、特に人身被害のおそれが高い熊について、人里に出没した場合の対応や人里に出没させないための対応策をまとめたクマ類の出没対応マニュアルを作成するとともに、パンフレットなどを作成して自治体等に配布をしております。また、外来生物法に基づく特定外来生物であるアライグマ、ヌートリアなどについても、リーフレットやチラシを作成して普及啓発に努めています。  鳥獣の生息地域、地域によって大きく異なりますので実情を踏まえた普及啓発が重要だと考えていますが、環境省として考えているのは、やっぱり動植
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小林史明
役職  :環境副大臣
参議院 2025-04-17 環境委員会
意図しない熊の捕獲、いわゆる熊の錯誤捕獲については、ニホンジカやイノシシ等による鳥獣被害対策の強化が必要となる中でこれらを捕獲するために設置したくくりわな等によって生じると認識しております。  これをなくすためにどうするかというと、例えば、鹿のみを誘引するように、牧草を乾燥して圧縮した飼料であるヘイキューブを利用するといったような誘引方法の工夫ですね、果物とか使っちゃうと熊も来ちゃうということなので、誘引方法を変えましょうと。あと、熊の生息地をまず避けてわなを設置しましょうと。あと、熊が掛からないようなわなの形状を用いることが考えられておりまして、現在、鳥獣保護管理法の基本方針等において都道府県に対してこうした対策の実施を事業実施者へ指導するよう求めているところでありまして、引き続き対策の徹底に取り組んでまいりたいと思います。  先ほどの質疑の補足なんですけれども、わなに入ったからって
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小林史明
役職  :環境副大臣
参議院 2025-04-16 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会
環境副大臣の小林史明でございます。  それでは、着席して御説明をさせていただきます。  本日は、気候変動をめぐる内外情勢と日本の気候変動対策に関する取組について、資料に沿って御説明をさせていただきますので、一ページ目おめくりください。全体の項目であります。  まずは、内外情勢について御説明いたします。二ページ目です。  世界気象機関は本年一月に、昨年が観測史上最も暑い年であり、世界全体の年平均気温が産業革命以前と比べて一・五五度上昇したと発表しました。気温の変化は中長期的な傾向を確認する必要があり、昨年の状況のみでパリ協定の一・五度目標を超過したとは言えないものの、引き続き危機感を持って取組を進めていくことが必要です。  三ページ目、御覧ください。  世界のエネルギー起源CO2排出量を国別に見ますと、先進国の排出は引き続き大きいものの、いわゆる途上国の排出割合が増加をしています
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小林史明
役職  :環境副大臣
参議院 2025-04-16 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会
我が国の雇用の約七割を支える中小企業が日本全体の温室効果ガス排出量のうち二割程度を占めておりまして、二〇五〇年のカーボンニュートラル実現に向けては、やっぱりこの中小企業を取り残すことなく、脱炭素経営に向けた取組を推進していくことが重要だと考えております。  一方、今御指摘いただいたように、昨年六月、日本商工会議所の調査では、中小企業の約七割が脱炭素に関する何らかの取組はしていただいているんですが、半分以上がノウハウやマンパワーが足りないというような回答をいただいています。  環境省としては、こうした状況も踏まえて、中小企業等における省CO2設備投資への補助であったり、あと中小企業向けの脱炭素経営導入ハンドブックの作成、あと排出量の簡易な算定、公表システムの提供であったり、あと支援策を経産省とも連携して実施をしております。さらに、今年度は、バリューチェーン全体の排出量削減に向けて、企業間
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小林史明
役職  :環境副大臣
参議院 2025-04-15 環境委員会
生物多様性基本法は、生物の多様性の保全と持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を定めた法律でございます。  制定の理由としては、生物多様性の保全と持続可能な利用について基本原則を定め、各主体の責任を明らかにするとともに、生物多様性に関連する諸施策を総合的かつ計画的に推進する必要があったことが挙げられます。  あわせて、また、この法律が制定された当時、我が国は二〇一〇年に予定されていた生物多様性条約第十回締約国会議の開催地として立候補をしておりまして、生物多様性について国民的関心が高まっていた背景があり、こうした契機を捉えた制定であったと考えております。