経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1315件(2023-02-20〜2026-05-26)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(菊川人吾君) まず、JDI、失礼、JOLEDの方でございますが、現在、先ほど委員の方からも言及ございましたけれども、民事再生の手続の途上ということでございますので、最終的な回収額ということについてはお答えは困難というふうに考えます。
そして、JOLED、失礼、JDIでございますが、JDIに関しましても、新たな再生の計画で対応していただいている企業等がございますので、そこについての回収額をちょっと明示的に申し上げるところについても控えたいと思います。
以上です。
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| 菊川人吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(菊川人吾君) 先ほどのJIC、またINCJ全体についての総括だったと思っておりますけれども、そういうところについても大臣から答弁したとおりでございまして、もちろん、個々の、今ありましたディスプレー産業のところについては、我々も反省するべき点は反省をする必要があると思いますけれども、全体として黒の形での成果が出ておりますし、また、その中で、うまくいったところ、うまくいかなかったところについては真摯に反省する必要ございますが、昨日、おとといですね、政府参考人の質疑の中でも、私も傍聴をしておりましたけれども、やはり、もちろんこれは政府の支援ですので、税金を使ってということを重々踏まえる必要がありますけれども、アップサイドのところを取っていくというところについてのリスクについても、そういった意味で検討する必要があるんじゃないかというような参考人の御指摘があったということも踏まえまして
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| 田中一成 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。
二〇五〇年のカーボンニュートラルに向けまして、現時点では完全な技術は存在しない中で、日本の強みや産業基盤を生かしまして、また、技術間のイノベーション競争を促進する観点から、我が国としては、特定の技術に限定することなく、EVやハイブリッド車、合成燃料、水素、そういった多様な選択肢を追求していく方針を掲げております。
〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕
このため、政府としては、委員御指摘のとおり、二〇三五年の乗用新車販売で電動車一〇〇%という目標は策定しておりますが、御指摘のような二〇三五年や二〇五〇年の自動車の動力源ごとの構成比率の目標は定めておりません。動力源ごとの普及の状況や今後の流通動向なども踏まえながら、電動車一〇〇%という目標の達成に向けて取組を進めてまいりたいと考えております。
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| 田中一成 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、EVやFCV、こういったものの普及、またこれに伴う関連産業の発展には、自動車整備業、整備士、そういった自動車の整備、維持管理などのアフターサービスの対応が重要だと考えております。
自動車整備業や自動車整備士資格制度を所管している国土交通省においては、各地の整備工場がEVなどの新技術も含め適切に点検整備を行えるよう、自動車メーカーなどに対する必要な技術情報の提供の義務付け、点検整備に必要な機器の導入支援、自動車整備士に対する新技術の習得支援などを実施していると承知しております。
経済産業省といたしましても、中小企業などの思い切った事業再構築を支援する事業再構築補助金、これにおきまして、自動車の電動化、デジタル化に対応する自動車整備業の取組として、例えばEVなどの整備に必要な機器の導入などの取組を支援しているとこ
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| 田中一成 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、EVやFCVなどの電動車の普及に向けては、充電インフラ、水素充填インフラ、こういったインフラの整備は不可欠でございます。その整備に向けましては、車両や燃料の特性、利便性なども踏まえまして、新たな場所への整備と既存のガソリンスタンドへの併設、その両方を進めていくことで最適なインフラを整備していくことが重要だと考えております。こうした考え方の下で、令和六年度は五百億円の予算を措置しまして、インフラの整備を支援しているところでございます。
まず、充電インフラにつきましては、二〇三〇年に公共用急速充電器の三万口の設置目標のうち、一万口についてはガソリンスタンドに併設することを目指しております。また、水素ステーションにつきましては、特に商用車におけるFCVの普及を見据えまして、トラックなどの商用車の走行が多い地域におけるガ
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-29 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、NEDOの業務範囲を規定しているNEDO法第十五条第一号及び二号におきまして、NEDOが行う、NEDOが開発を行う対象の技術から原子力に係るものを除くというふうにされております。
なお、原子力の定義についてでございますが、これも委員御指摘のとおり、原子力基本法による原子力の定義は、原子核変換の過程において原子核から放出される全ての種類のエネルギーとなっておりますので、核融合は原子力に含まれるものと認識しております。
したがって、NEDOは核融合に関する業務は除かれているところでございます。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-29 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
現時点で現行法のNEDO法の改正を検討しているという事実はございませんけれども、政府においてフュージョンエネルギー・イノベーション戦略が取りまとめられまして、内閣府、文部科学省を中心に核融合に関する研究開発の支援強化等が実施されている中で、経済産業省としても現行の枠組みの中で核融合にも応用され得る技術の支援を行っておりまして、更なる必要な支援の在り方について検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
特定技能の試験につきましては、委員御指摘のとおり、令和二年一月三十日に出入国在留管理庁が定めた「「特定技能」に係る試験の方針について」に基づきまして、二号特定技能外国人につきましては、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能であって、現行の専門的、技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性、技術を要する技能が求められているところでございます。
このような技能水準につきましては、経済産業省は、分野所管省庁として、一定程度の統一性や公平性に基づき判断される必要があると考えております。このため、企業や工場ごとに試験を細分化することにつきましては、技能水準についての一定程度の統一性や試験実施に係る公平性が保たれた試験の実施が可能かどうかや、人材の流動性を妨げるおそれについての検討が必要であると考えております。
したがって
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 海外事業者に対する規制内容についてのお尋ねでございますけれども、今般の法改正によりまして、海外事業者を製品の安全性について法的に責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合を求めることとしたところでございます。
また、海外事業者には届出に際しまして国内管理人の選任を求めることとしており、仮に国内管理人を選任していない場合、製品にPSマークを付すことができず、販売することができない仕組みとしたところでございます。
仮に海外事業者が法令等違反行為を行った場合には、罰則を含めて所要の措置の対象としたところでございます。
具体的には、例えば技術基準に適合していない場合には、法に基づく改善命令の対象となります。命令に従わない場合には、PSマークを表示できないという表示の禁止の対象となるということでありますとか、命令に違反した場合には罰則もかかることになりま
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいている製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給することを通じて、製品の技術的知見を有する製造事業者と輸入事業者となっているところでございます。
これに対しまして、取引デジタルプラットフォーム提供者はあくまで販売の場を提供するものでありまして、法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者あるいは輸入事業者と同等の責任を有しているとは言い難いというふうに考えているところでございます。
このため、今回の取引デジタルプラットフォーム提供者には要請を行えるものとしたところでございますが、要請でありましても、国内外を問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながるということで
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