経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1315件(2023-02-20〜2026-05-26)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今般の制度改正によりまして、新たに、海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合等を求めることを明確にしたところでございます。
このため、制度改正の内容について、海外事業者へ周知していくということは極めて重要であるというふうに考えているところでございます。
周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知、説明会の実施でありますとか、在外公館あるいはジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供等、制度内容についての周知活動を積極的に行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、個人間取引におきましても、取り扱われる製品の安全確保を図ることも重要な課題だというふうに、まさに委員御指摘のとおり、考えているところでございます。
製品安全四法は、製品の製造、輸入や販売を事業として行う者に対して責務を負わせる法体系になっておるところでございます。このため、個人間の取引であっても、出品者が反復継続して製品を販売している場合など、事業として製品の製造、輸入や販売を行っている場合はもちろん規制対象となるところでございます。
他方、事業としては販売していない売主への規制につきましては、売主も買主も言ってみれば消費者的な立場であるということも踏まえまして、消費者行政全体の課題として、他の消費者保護法令や関係省庁での議論も踏まえた慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。
なお、消費生活用製品安全法におきまして
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますけれども、海外の事業者に対する規律の実効性を高めるために、海外事業者が届出を行うに際しまして、日本国内において特定製品の安全の確保に責務を有する者として国内管理人の選任を求めるということにしているところでございます。
国内管理人に対しましては、特定製品に何らかの問題が発生した場合に、海外事業者のいわば代理人あるいは補助者的な役割として、迅速な対応、また効果的な対応を取ることが期待されておるところでございまして、その的確な対応を確保するために設けられた要件への適合を求めるとともに、所要の義務を課すこととしているところでございます。
具体的には、国内管理人に対しましては、その適格性要件として、主務大臣が行う処分等の通知について、届出を行った海外事業者に代わって受領する権限を有すること等を求めるとともに、製品の安全性を示す重要な証拠である検査記録等
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 日本に支社や子会社を持たない海外事業者であっても、適切な国内管理人を選任することができますよう、オンラインモール事業者と協力して、海外からの出品者に対する周知、説明会の実施や、先ほど申し上げましたような在外公館やジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容について周知を行うこと、これを考えているところでございます。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、開腹手術による摘出が必要となった事故というものにつきましては、マグネットセット、磁石性娯楽用品でございますけれども、については、平成二十九年から令和四年までに十一件、水で膨らむボール、吸水性合成樹脂製玩具につきましては、令和三年に四件の事故があったというふうに承知をしているところでございます。(山岡委員「死亡事故は」と呼ぶ)死亡事故は承知をしておりません。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、一般的に、規制の対象となる前に製造又は輸入されたものにつきましては、販売当時は規制がなかったものでございまして、現時点において、これらの製品について、規制前まで遡って事業者に対して家庭内にある製品の回収を一律に求めるということは過大な負担となる場合があるというふうに考えているところでございます。
その一方で、先ほどから委員の御指摘がございますとおり、消費者のお手元にあるそのような製品については、安全上の基準を満たしていないことから、消費者の皆様に可能な限り使用を控えていただくこと、これは極めて重要だというふうに考えているところでございます。
これらの製品につきましては、これまでも、事故の発生状況や危険性について周知するために、注意喚起のポスターを作成して保育所や学校等に送付するとともに、ホームページなども活用するなどの取組を進めてまいりま
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの点でございますが、まず、そもそも、御指摘のとおり、今回の法案は、委員の御指摘のとおりの趣旨で提出させていただいているところでございます。
そして、海外事業者に対する周知というもの、極めて重要だというふうに考えているところでございます。
この点につきましては、先ほどからも御説明申し上げているところでございますけれども、オンラインモール事業者やその関係団体などと協力しながら海外からの出品者に対する周知や説明会の実施を行いますとともに、在外公館やジェトロ、あるいは製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容について積極的な周知活動を行ってまいりたいと考えているところでございます。
〔中野(洋)委員長代理退席、委員長着席〕
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの主務省令で定める国内管理人に求める要件の詳細、こちらは、これからしっかり検討していくということになるところでございますが、現時点では、日本国内に住所を有されること、あるいは日本語での意思疎通が可能であることなどを求めることを想定しているところでございます。
また、国内管理人には、製品の安全性を示す証拠である検査記録等の写しの保存義務がかかり、報告徴収や立入検査の対象ともなるところでございます。
また、国内管理人となり得る者につきましては、特定の業種を限定することは現時点では予定をしていないところではございますが、現行法上の輸入事業者でありますとか、あるいは海外事業者の日本支社や子会社、あるいは物流事業者、オンラインモール事業者等を考えているところでございます。
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今般の改正によって、海外事業者は、御指摘のとおり、事前規制の対象となる特定製品に限らず、消費生活用製品全般について、消費者の生命又は身体について重大な危害が発生するおそれがあるような場合においては、製品の回収等を内容とする危害防止命令、いわゆるリコール等の事後規制の対象となるところでございます。
そのため、仮に海外事業者が特定製品に関する事業から撤退し、又はオンラインモールでの出品を取りやめたような場合であっても、当該特定製品で死亡や火災の発生などの重大製品事故が生じたような場合には、可能な限りその報告を求めていくなど、適切な対応を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、加えまして、海外事業者と連絡が取れなくなるなど、事故の報告や事故を踏まえた製品の回収等に対応しない場合はもちろんあり得るものと承知をしております
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 委員御指摘のとおり、製品について、安全性に問題のある商品が個人間で取引される可能性もありますところ、このような個人間取引であっても、製品の安全確保を図ることは重要な課題だというふうに認識しているところでございます。
この点に関しまして、オークションサイトやフリマサイトなどにおいて出品者が反復継続して製品を販売する場合など、事業として取引を行っている場合には規制対象になるところでございますが、他方で、事業としては販売していない純粋な個人間の取引については規制対象外となります。
これは、売主も買主も消費者的な立場であることを踏まえて、消費者行政全体の課題として、他の消費者保護法令と関係省庁の議論も踏まえた慎重な検討が必要であるというふうに考えているところでございます。
なお、消費生活用製品安全法におきましては、個人間で入手された製品であっても、製造事業者、輸入事業
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