経済産業省大臣官房審議官
経済産業省大臣官房審議官に関連する発言1435件(2023-02-20〜2026-07-14)。登壇議員43人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 経済産業委員会 |
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○殿木政府参考人 いわゆる水素社会推進法案における水素保安の特例措置の目的や意義についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり、水素の供給及び利用の拡大に当たっては、安全確保を大前提としつつ、水素保安をめぐる環境の変化や課題に応じたルールの整備を進めていくことが必要だというふうに考えているところでございます。
本法案の保安に関する措置は、高圧ガス保安法の特例として、低炭素水素等の供給及び利用についての認定計画に基づく設備等に対しては、一定期間、都道府県知事に代わり、高圧ガス保安法における製造施設等の技術基準を策定するなど、科学的、技術的知見を有する国が一元的に保安確保のための許可や検査等に当たる行為を行うことを可能とするものでございます。
これにより、低炭素水素等の供給及び利用についての計画認定を受けた事業者は、高圧ガス保安法に係る手続が迅速化され、我が国における低炭素水素等の利用
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| 小林出 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 経済産業委員会 |
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○小林政府参考人 お答えさせていただきます。
政府が掲げるGXの取組は、エネルギー安定供給を確保するとともに、二〇五〇年カーボンニュートラル等の国際公約と、産業競争力強化そして経済成長を同時に実現していく取組でございます。この取組を具体化するために、昨年GX推進法で法定化した成長志向型カーボンプライシング構想によって、足下から企業のGX投資を強力に喚起してまいります。
そのため、企業がGXに取り組む期間を設け、当初低い負担から徐々に引き上げていく方針をあらかじめ明確にした上でカーボンプライシングを導入するとともに、GX経済移行債を活用し、規制、制度的措置と併せて十年間で二十兆円規模の大胆な先行投資支援を行うことで百五十兆円超の官民GX投資を実現し、これを通じまして、エネルギー安定供給、脱炭素、経済成長の同時実現を目指してまいります。
こうしたGX実現に向けた取組を、国内投資促進
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| 浦田秀行 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 経済産業委員会 |
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○浦田政府参考人 お答えいたします。
グリーンイノベーション基金における水素還元製鉄技術の開発状況でございますが、目標であるCO2排出五〇%以上の削減の達成に向けて、高炉を用いた水素還元技術につきまして、小型の試験炉において実証試験を進めているところでございまして、これまで三三%削減という効果を確認しているところでございます。
今後のスケジュールにつきましては、昨年末までに、同基金による研究開発につきまして、試験規模の拡大などの支援拡充を行うとともに、目標である社会実装時期を当初の二〇四〇年代半ばから二〇四〇年に前倒しをしたところでございます。
できるだけ早期に水素還元製鉄の社会実装を実現すべく、官民が連携して着実に研究開発を進めてまいりたいと考えております。
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| 浦田秀行 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 経済産業委員会 |
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○浦田政府参考人 お答えいたします。
グリーン鋼材の市場につきましてですが、国内外において鉄鋼メーカーによる供給が始まっているところでございます。現時点では限定的な量にとどまっておりまして、本格的なグリーン鋼材市場の確立に向けては、まだ様々な課題があるというふうに承知をしております。
具体的には、生産プロセスにおけるCO2排出削減量などのGX価値を共通の物差しで見える化していく必要があるということに加えまして、GX価値を有する製品に対して、継続的で予見性のある需要を創出していくということが必要となってまいります。
鉄鋼製品のGX価値の見える化に向けまして、見える化の前提となりますCO2排出量の測定手法を国際的に共通化していくことが必要となってまいります。経済産業省といたしましては、昨年のG7気候・エネルギー・環境大臣会合におきまして、グローバル・データ・コレクション・フレームワ
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| 田中一成 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-21 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(田中一成君) お答え申し上げます。
EUにおきまして、特定のマイクロカプセルを含むマイクロプラスチック、これを一定以上含む製品につきまして、この域内での流通を禁止する規制が猶予期間を含む形で導入される予定であることは承知しております。本規制は、マイクロプラスチック利用に伴う環境への影響などを考慮しまして導入される措置でございまして、香りによる健康への影響に対するものではないと認識しております。
事業者に対してこのマイクロカプセルの使用を規制すべきと、御指摘につきましては、現段階で、先ほど厚労省から御指摘ありましたけれども、そのマイクロカプセルを使用した柔軟仕上げ剤などの香料成分が健康に与える影響は科学的には明らかでない、されていないと承知しております。そのため、慎重な検討が必要と考えておりますが、現在、関係省庁において情報収集を進めているものと承知しております。
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| 西村秀隆 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-21 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(西村秀隆君) お答え申し上げます。
家電リサイクル券は、使用済みとなった家電製品の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を目的として、家電リサイクル法に基づき、小売業者と製造業者が消費者等に対して交付するものとなります。運用上は一般財団法人家電製品協会が発行し、利用されております。委員御指摘のとおり、家電リサイクル券の電子化は消費者の利便性向上にもつながるものと考えております。
一方で、現物の家電と電子化されたリサイクル券のひも付けをどのように行うのか、電子化のためのシステムの導入、また運用のコストを製造業者、小売業者、消費者の間でどのように負担するのか、こういった課題があるものと承知をしております。
現在、こうした課題について、家電製品協会が中心となり電子化の方法を検討しているところではございますが、経済産業省としても、委員御指摘の報告書の内容等も踏まえ、関係者と
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
減収額につきましては、対象の知財が令和六年度以降に取得されたものに限定されていることなどを踏まえますと、適用件数や適用規模の見込みを現時点で示すことは難しいものがございますが、関連する統計データ等に基づきまして、平年度で減収規模は年間二百三十億円程度となると試算されております。
なお、御指摘の特許権の使用料については、経済産業省の企業活動基本調査の技術取引の受取額の項目において、著作権に関わるライセンス取引や譲渡取引の受取額として示されておりまして、減収規模の試算に当たってはこうした数値を活用しております。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
イノベーションボックス税制の導入による国内投資への効果につきましては、事業環境や制度の活用状況等の様々な影響を受けることから、現時点で定量的に申し上げるのは困難でございます。
ただ他方で、制度の対象範囲や税率が異なるため単純な比較は難しいものの、例えば、同様の制度を導入している英国では、イノベーションボックス税制の効果として、税制の適用を受けた企業の投資額が制度導入から五年間で一〇%増加したという調査結果を二〇二〇年に英国の税務当局が公表しております。
こうした英国の事例を踏まえますと、我が国でもイノベーションボックス税制を導入することによって知的財産権を生み出す投資が増加するものと期待しております。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
まず、AI関連は、官民データ活用推進基本法に定める人工知能関連技術を指しておりまして、人工的な方法で学習、推論、判断等の知的な機能を実現することやその機能を活用することに関する技術を指しております。その上で、AI関連プログラムとしては、例えば生成AIの基盤モデルや個別モデル、その開発に必要なソフトウエアを想定しているところでございます。
なお、具体的な定義につきましては、業界団体や外部有識者等の専門家との議論を行い、検討した上で下位法令やガイドライン等でお示しする予定でありまして、事業者の方々にも活用しやすい制度にしたいと考えております。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、著作権は無方式主義であると承知しておりますが、事業者が自ら研究開発を行い製作したプログラムについては、通常、その事業者が著作権を有しているものと考えられます。
その上で、経済産業省としては、イノベーションボックス税制を利用するに当たり、申請者から提供されたプログラムの概要や活用状況、関連する研究開発活動に関する情報を事前に確認し、当該プログラムが税制の適用対象になる知財である旨の文書を交付することを予定しております。なお、訴訟等で事業者が他者の著作権を侵害していたことが明らかとなった場合には、経済産業省の確認後であったとしても制度の対象外となるものと考えております。
なお、御指摘の税務上の扱いについては税務当局において対応されるものと認識しております。
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