総務省情報流通行政局長
総務省情報流通行政局長に関連する発言373件(2023-02-20〜2026-03-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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事業 (136)
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番組 (83)
受信 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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今御指摘いただきましたNHKの暫定予算につきましては、放送法の七十一条第一項におきまして、国会の閉会その他やむを得ない理由にある場合に実施ができるというふうになっております。その理由につきましては、国会の閉会や審議日程等によってNHKの収支予算等が議了し得ない場合というふうに承知をしておりまして、これに該当するかは、国会の審議が未了に終わったという結果がありましたが、その理由に該当するものと承知をしております。
令和七年度予算、収支予算につきましては、これに該当することから、暫定予算を組むことになったものと考えております。
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
NHK暫定収支予算、事業計画及び資金計画につきましては、放送法七十一条第一項におきまして、協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始日までにその承認を受けることができない場合においては、三か月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができると規定されております。
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
放送法七十一条に定めるNHKの事業年度の開始日は四月一日でございます。
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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逐条解説の文章の中身の解釈について私から申し上げるというのは難しゅうございますけれども、このNHK予算のその規律につきまして申し上げますと、NHK予算が四月一日に国会の御承認をいただくとすれば、承認が得られた時点で初めてその効力が発生することになりますので、同日のその時点前にNHKが実施した業務あるいはその業務に係る支出行為の根拠が認められず、業務の実施をすること自体が困難な状況になるということになります。
このような状況を踏まえますと、NHKの円滑な業務遂行に万全を期すためには、NHK予算については三月三十一日までに国会の御承認をいただく必要があるものと認識をしております。
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
これはむしろ、過去、先ほど答弁をいたしました昭和五十一年、五十五年と同様の対応ということになりますけれども、暫定予算の認可をした後に、その認可をした事実と認可をした暫定予算の内容について、準備が整い次第国会に報告をするという手続になっております。
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の必要な範囲につきましては、NHKにおける新規事業を除く経常的な事業や国会において御承認いただいた前事業年度、前の事業年度の予算等に基づき行われる工事を継続する場合が含まれると考えております。
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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ただいま委員御指摘のとおり、NHKの暫定予算につきましては、放送法の七十一条におきまして、三か月に限り暫定予算を作成をし、総務大臣の認可を受けて実施をすることができるというふうに規定をされてございます。この三か月としている理由でございますが、その程度の期間を設ければ、通常は国会での御承認をいただけるためであるというふうに承知をいたしております。
NHKの円滑な業務継続を期す観点からしますと、委員御指摘のケースは法令上想定をしていないものと思われている、思われるところでございまして、三か月以内に限りと規定されていることも踏まえ、国会での御審議をお願いをしたいというふうに考えております。
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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今お尋ねのありました放送受信障害につきましては、総合通信局におきまして受信相談を今受け付けております。令和五年度におきましては、今委員から御指摘のありました太陽光発電設備が原因と見られる相談というのが七件ございました。これらの相談に対しては、ラジオをその障害源と見られる設備から遠ざけたり、あるいはワイドFMという違う周波数帯を使うということなど、良好に受信するための方法について案内をして対処をしてきているところでございます。
一方で、太陽光発電設備による受信障害、これにつきましては、使用している設備あるいは施工方法が受信障害の要因の一つであるということを承知をしております。このため、まさに原因に対する対策としまして、総務省におきまして、実際施工する業者が障害の原因となる電波のノイズが少ない設備を選んでいただく、あるいは電線から電波が漏れないようにカバーを付けていただく、あるいはそのノイ
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2025-03-19 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
まず、放送法三条につきましては、これは、放送番組の編集は放送事業者の自主的な規律に委ねられるべきとの趣旨から設けられた規定であると承知しております。
また、放送法三十二条につきましては、一項において経営委員会の委員は協会の業務を執行することができない旨を定めており、第二項において経営委員会の委員が個別の放送番組の編集について干渉することができないことを明確化する旨を定めているものと承知しております。
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| 豊嶋基暢 |
役職 :総務省情報流通行政局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
昨年成立しました改正放送法の規定によりまして、本年十月からは、放送番組等の配信がNHKの必須業務として位置づけられるとともに、テレビ等を設置していない方々がスマートフォン等の通信端末においてNHKの放送番組等の配信の受信を開始すれば、放送と同様に受信契約を結んでいただくことになります。
これは、受信料制度の根幹でありますNHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めるとの考え方を、必須業務化に当たり、放送番組等の配信についても適用したものでございます。
他方、受信料制度に基づく公共放送は、例えば災害が発生した緊急時などにおいて広く国民・視聴者に必要な情報を提供するという役割を有しているというふうにも考えております。これは、放送であっても放送番組の配信であっても同様であるというふうに考えております。
NHKにおきましては、このような受
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