戻る

総務省総合通信基盤局長

総務省総合通信基盤局長に関連する発言516件(2023-02-09〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (238) 通信 (182) 利用 (173) 確認 (146) 契約 (137)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとしておりますが、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用される、こういった実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。  対面契約におきましては、令和九年四月以降、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りを原則化することとしておりますが、運転免許証についても、ICチップの読み取りにより、引き続き利用可能とする予定です。  また、現行法において、マイナンバーカードなどのICチップ付きの本人確認書類を持たない方、こういった方々に対しても携帯通信サービスを利用できるようにするため、省令におきましては、本人確認書類の券
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  役務提供拒否が可能となる具体的な回線数につきましては省令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。  回線数の上限につきましては、例えば、現在、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則五回線に制限する自主基準を設けているところでございます。この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず円滑に運用されているものと伺っており、これを一つの目安として、サービスの種類や利用用途等に応じた回線数を定めることとなると考えているところでございます。これにより、例えば家族の回線をまとめて契約する場合など、正当な理由に対する不当な拒否が生じないようにするなど、丁寧に規定を検討してまいります。
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  本改正案におきましては、不正利用のおそれがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務付けるものではございません。  その上で、現在、一部の携帯通信事業者におきましては契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によってその根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。  また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、本改正により契約回線数の上限に関する統一的な基準ができることを前提として、総務省といたしましては、対策の徹底を要請するとともに、必要に応じ、その進展状況をモニタリングしていくなど、その対策の進展を強く促してまいります。  いずれにい
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  今委員からも御指摘があったとおり、利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回線数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。  その上で、本改正案におきましては、具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった一つの事業者、これを標的とした不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。  本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これにより、多回線契約を悪用した不正利用の防止を図るものでございます。  なお、異なる携帯通信事業者と契約した回線数の合計に基づく上限を設定するといった点につきましては、その前提といたしまして、照合するためのデータベースの構築や携帯通信
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。  電気通信事業法におきましては、平成十五年に制度改正をして消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化、多様化の進展による苦情、トラブルが大変増加したということに対応するため、平成二十七年度の制度改正により、消費者保護ルールの抜本的な強化が図られました。  その後も累次の改正が積み重ねられてきたということでございますが、現行の消費者保護ルールにおきましては、契約前の利用者への説明義務として、契約の締結の判断に資する情報、具体的には、サービスの品質や料金、契約解除の条件等について説明することとされております。  また、携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯電話の不正利用防止を図るため、本人確
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  主要な事業者による自主的な確認は行われているものの、中小企業を中心に、本人確認の厳格化の措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しているところでございます。  本法案に基づく措置は、携帯通信サービスが不正に利用されることなく安心に利用できるものとするものでございまして、その実効性と携帯通信事業者に過度な負担を課すものとならないこととのバランスを適切に図ることが大変重要であると考えているところでございます。  その上で、本法律の施行に当たりましては、時間的に余裕を持って体制の整備、また研修などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けてまいります。また、事業者向けの説明会の開催や、総務省のウェブサイト上で分かりやすいQアンドAを公表することなどにより、
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  本改正案におきましては、データ通信専用SIMについて新規契約時の本人確認を義務付けることなどに伴い、携帯通信事業者などに一定の負担をお願いすることとなります。こうした中、委員が御指摘ございましたとおり、中小規模の事業者も含め、携帯通信事業者が本改正案に基づく措置を円滑に実施できるよう環境整備を図ることが重要であると考えているところでございます。  具体的には、本法案の施行に当たりまして時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう十分な準備期間を設けるとともに、総務省といたしましても、本改正案に基づく具体的な対応につきましてQアンドAなどの形で分かりやすくお示しし、事業者向けの説明会を開催するなどしっかり周知を進めてまいります。  また、本人確認義務などの対象とするデータ通信専用SIMの範囲につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきま
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。  この措置の具体的な方法につきましては、現時点では、契約者の連絡先に対し書面の送付や電子メールなどにより本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続により、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。  この措置を進めていく際には、携帯通信事業者や利用者の利便性に配慮するとともに、委員からも御指摘がございましたとおり、この措置をかたったフィッシング詐欺などへの対策の必要性にも留意する必要があると考えているところでございます。  そのた
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとされておりますが、過去には、現行法に基づく音声契約時の本人確認におきまして、写真付きの本人確認書類を対面で提示する方法、書類の画像をオンラインで送付し、所定の方法により顔写真と照合する方法などが認められておりました。  しかしながら、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用される実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。  これを受けたこれまでの運用におきましては、例えば、マイナンバーカードのICチップを読み取る場合、オンライン契約では契約申込者のスマートフォンの機能を活用し、また、対面契約におきましては販売代理店など
全文表示
湯本博信 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、新たな技術を活用し、民間事業者と連携を行い詐欺被害の抑止を図っていくことは大変重要であると認識しているところでございます。  総務省におきましては、これまで、例えばの例でございますが、フィッシングメール対策のために、業界団体に対し、AIを活用したフィッシングメール対策の精度向上及び成り済まし防止技術の推進等を要請してまいりました。こうした要請を受けまして、電気通信事業者におきましては、フィルタリングの強化や成り済まし防止技術の導入強化を行うなど、様々な対策を講じてきているところでございます。  総務省といたしましては、引き続き、AIの活用も含め、最新の技術動向を捉えながら、官民連携を図りつつ、詐欺を始めとする犯罪への通信サービスの不正利用に対し、適時適切に対応を進めてまいります。