総務省総合通信基盤局長
総務省総合通信基盤局長に関連する発言490件(2023-02-09〜2026-05-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
役務提供を拒否する措置につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まず、その範囲というものをきちんと限定をして必要最小限にするというのが前提にございます。
その上で、この措置に関しましては、データ通信専用SIMを用いた通信そのものの利用を停止することを可能としております。これは委員御指摘のとおりです。ただし、実際停止するに当たりましては、まず、実施期限までの間、十分な準備期間、こういったものを確保するとともに、利用停止の期間につきましてはあくまでも利用者が本人確認に応じるまでの間に限定する、こういったことを取ることによって、不正利用の防止に真に必要な範囲に限定し、利用者の利益を過剰に制限するものとならないようにしているところでございます。
いずれにいたしましても、残念ながら長期間にわたって本人確認がされていないデータ通信専用SIMというのが残存して、
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員から御指摘のあったとおり、携帯通信事業者におきまして施行時利用者本人確認を確実に実施できない場合、本法案の目的である携帯通信サービスの不正利用の防止を十分に果たすことができないと考えておるところでございます。
携帯通信事業者が施行時利用者本人確認を行うに当たりましては、携帯通信事業者におきまして一義的には行われるものでございますが、総務省としても、事業者などの関係者の意見を丁寧に伺い、施行時利用者本人確認の実施に必要な期間を十分に確保するとともに、その実施に当たりまして、例えばでございますけれども、総務省のホームページなどを通じて、利用者への積極的な周知、広報というものを実施していきたいと考えているところでございます。
いずれにいたしましても、事業者や利用者の負担にも配慮しつつ、その確実な実施に向けた対策を講じてまいります。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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本改正案におきましては、事業者に一定の負担をお願いするものでございますので、やはり携帯通信事業者に課せられる負担又は利用者料金などへの影響については勘案する必要があると思っています。
しかしながら、この点につきましては、各事業者における自主的な取組の状況、また事業者の規模などが様々であることから、定量的に評価することは困難でございますが、いずれにいたしましても、本改正案に基づく措置の円滑な実施に向け、その状況はしっかりと総務省としても注視をしていきたいというふうに考えているところでございます。
本改正案を施行するに当たりましては、その規制対象となる具体的な専用SIMの範囲につきましては必要最小限のものとするというような答弁を申し上げたとおりでございますが、事業者、利用者への過度な負担を課すことのないように、準備期間の点につきましては十分な期間を設けるといったことであるとか、引き続き
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員から御指摘ありましたとおり、現行法におきまして契約締結時の本人確認義務の対象となっている音声通信につきましては、券面を精巧に偽変造された本人確認書類の悪用の実態、こういったものがございましたので、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。
偽変造のおそれなどにつきましては、音声通信、データ通信の別にかかわらず同様であると考えておりまして、本改正により新たに対象とするデータ通信専用SIMにつきましても、同様の本人確認方法とすることを想定しているところでございます。
また、もう一点御質問がございました海外事業者との関係でございますが、訪日外国人など、海外の通信事業者と契約している者につきま
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
訪日外国人に対する本人確認におきましては、日本国内に居住している者と同様に住居などの確認をするといったようなことにした場合に、事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなく、また、訪日外国人にとりましても、我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となる、こういった場合も考えられるところでございます。
そこで、本改正におきましては、訪日外国人の負担にも配慮しつつ、実効性を伴った確認を行うことができるよう、訪日外国人の本人確認におきましては、住居に代わり、国籍及び旅券番号の確認を行うために必要な規定を整備することとしております。
具体的な本人確認方法につきましては、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが、現時点では、対面であれば旅券の提示、非対面であれば旅券の写しの送付により本人確認を行うこと
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
警察庁の発表によれば、令和七年におけるSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺による被害額は約三千二百億円となり、過去最悪であった令和六年の被害額、約二千億円を大きく上回っているなど、深刻な被害が生じております。
これらの詐欺におきましては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されていること、また、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて契約時等の本人確認が行われていなかったことが明らかになっており、これらの詐欺等の防止のために実効的な対策の強化が急務でございます。
また、通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者において契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じておりますが、その取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的と
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
役務提供拒否が可能となる回線数につきましては、不正利用対策としての実効性を確保しつつ、正当な目的で多回線契約を望む方の利便性に配慮して定める必要があると考えているところでございます。
具体的な回線数につきましては、委員からもお話ありましたとおり省令で定める予定でございますが、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。
例えば、現在MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則五回線に制限する自主基準を設けているところでございます。
この基準につきましては、利用者からの苦情等も寄せられていないなど、円滑に運用されているものと伺っており、これを一つの目安としてサービスの種類や利用の用途などに応じた回線数を定めることになると考えているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
本規定におきましては、正当な利用に対する不当な拒否が生じないよう、サービスの種類また利用用途などに応じた回線数を定めることになると考えております。
委員が御指摘ございました、例えば家族の回線をまとめて契約する場合などについても、不当な拒否の対象にならないよう、省令などにおいて規定をしてまいりたいと考えているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。
その際、一部の事業者におきましては十分な確認が行われていないことから、本改正において個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。
そのため、事業者に対して、一定の方法により、契約担当者が法人そのものに代わり契約締結を行う正当な権限、地位を有していることの確認を行うことを新たに義務づけることとしております。
その具体的な確認方法は省令において規定することとしておりますが、例えば、委任状の提示を受ける方法や
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
携帯通信事業者の中には、個人による多回線契約への対応が十分とは言えない事業者も存在しており、その結果、このような事業者を不正契約の標的とした事例が発生したものと認識しております。
これらの不正契約事案におきましては、ID及びパスワードのみを用いた認証による簡易な本人確認方式を利用されたことが判明しております。これを踏まえ、総務省としては、利用者の成り済まし防止を図り、当人認証の強度を向上させる観点から、音声通信に関する省令の見直しを実施しました。
具体的には、個人が二回線目以降の音声通信の契約を行う場合に、契約者のID及びパスワードによる認証だけでなく、生体認証などを含めた複数の要素を用いた、いわゆる多要素認証を導入することを求めております。
委員御指摘のとおり、携帯通信事業者の不正契約への対策については、本規定に基づく多要素認証の導入に加えまして、
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