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総務省総合通信基盤局長

総務省総合通信基盤局長に関連する発言516件(2023-02-09〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (238) 通信 (182) 利用 (173) 確認 (146) 契約 (137)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答え申し上げます。  委員が今御指摘あったとおり、本改正により、特殊詐欺を防止するための制度を整備することに加えまして、その実効性を確保するために必要な実施体制を構築するといったことは大変重要であると考えているところでございます。  言うまでもございませんが、近年の多様化、巧妙化する通信サービスの不正利用の防止、またサイバーセキュリティーの水準向上に対応していくために、総務省といたしましても、例えばでございますが、総合通信局といった我々の出先機関との間での連携体制をしっかりと構築していくであるとか、また、有識者の意見交換などによる民間の知見の活用など、必要な体制の整備に取り組んできたところでございます。  今回の法改正の趣旨も踏まえまして、今後の改正法に基づく措置の適切な実施に向けましては、特に専門的な人材の育成というのは非常に重要になってくると思いますので、このような人材の育成も
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湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答え申し上げます。  SNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺という被害が非常に深刻化する中で、これらの詐欺等におきましては、先ほど警察庁の方からも御説明があったとおり、被疑者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されている、こういったことに加えまして、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて契約時等の本人確認が行われていなかったことが調査により明らかになっているところでございます。  また、この不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの中には、SNS型投資・ロマンス詐欺以外の犯罪に利用されていたものも一定程度含まれているものと承知しているところでございます。  委員からも言及があったとおり、SNS等の事業者に対する措置、これにつきましても大変重要な課題ではございますが、今申し上げました実態を踏まえまして、携帯通信事業者における契約者の管理体制を強化し、特殊
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湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答え申し上げます。  本人確認などの対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省で開催いたしました有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性、こういったものを勘案して決定するべきとされているところでございまして、これらの点を考慮した上で、具体的に対象とする役務を省令において規定してまいりたいと考えているところでございます。  警察庁の調査におきましては、特殊詐欺等において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能つきのものであったところから、まずはこれを対象とすることを想定しております。  なお、SMS機能なしのものや、いわゆるIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能つきのもののような不正利用のおそれは比較的低いと考えているところでございまして、これらを本人確認な
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湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答えを申し上げます。  詳細はいろいろなパターンがございますけれども、基本的には、IoT向けのもの、専用のものにつきましては対象としないということを考えているところでございます。
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。  これは、あくまで施行日を基準として施行日以降において新たな義務を課す措置でございまして、いわゆる法の不遡及の原則には反しないと考えているところでございます。  しかしながら、このような措置は、携帯通信事業者や利用者に対しまして一定の負担をおかけする措置であることから、総務省といたしましても、事業者の準備状況を踏まえまして、十分な準備期間、こういったものを設けるとともに、事業者と協力しながら利用者への周知の徹底を図っていくなど、その円滑な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
施行時利用者本人確認を義務づける具体的な期日、いわゆる特定日につきましては、省令において規定することとしております。しかしながら、この点については、先ほど申し上げたように、事業者にとって十分な準備期間を確保するため、本法案をお認めいただいた後、中小規模の事業者も含めまして、その準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考えているところでございます。  また、施行時利用者本人確認の対象となる契約者に対しましては、まずは携帯通信事業者において、本人確認に応じていただけるよう、合理的な手段を尽くしていただく必要があると考えているところでございますが、それでも期日までに確認に応じない方につきましては、一時的に役務提供を拒否できることとしております。
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答え申し上げます。  役務提供を拒否する措置につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まず、その範囲というものをきちんと限定をして必要最小限にするというのが前提にございます。  その上で、この措置に関しましては、データ通信専用SIMを用いた通信そのものの利用を停止することを可能としております。これは委員御指摘のとおりです。ただし、実際停止するに当たりましては、まず、実施期限までの間、十分な準備期間、こういったものを確保するとともに、利用停止の期間につきましてはあくまでも利用者が本人確認に応じるまでの間に限定する、こういったことを取ることによって、不正利用の防止に真に必要な範囲に限定し、利用者の利益を過剰に制限するものとならないようにしているところでございます。  いずれにいたしましても、残念ながら長期間にわたって本人確認がされていないデータ通信専用SIMというのが残存して、
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湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答え申し上げます。  委員から御指摘のあったとおり、携帯通信事業者におきまして施行時利用者本人確認を確実に実施できない場合、本法案の目的である携帯通信サービスの不正利用の防止を十分に果たすことができないと考えておるところでございます。  携帯通信事業者が施行時利用者本人確認を行うに当たりましては、携帯通信事業者におきまして一義的には行われるものでございますが、総務省としても、事業者などの関係者の意見を丁寧に伺い、施行時利用者本人確認の実施に必要な期間を十分に確保するとともに、その実施に当たりまして、例えばでございますけれども、総務省のホームページなどを通じて、利用者への積極的な周知、広報というものを実施していきたいと考えているところでございます。  いずれにいたしましても、事業者や利用者の負担にも配慮しつつ、その確実な実施に向けた対策を講じてまいります。
湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
本改正案におきましては、事業者に一定の負担をお願いするものでございますので、やはり携帯通信事業者に課せられる負担又は利用者料金などへの影響については勘案する必要があると思っています。  しかしながら、この点につきましては、各事業者における自主的な取組の状況、また事業者の規模などが様々であることから、定量的に評価することは困難でございますが、いずれにいたしましても、本改正案に基づく措置の円滑な実施に向け、その状況はしっかりと総務省としても注視をしていきたいというふうに考えているところでございます。  本改正案を施行するに当たりましては、その規制対象となる具体的な専用SIMの範囲につきましては必要最小限のものとするというような答弁を申し上げたとおりでございますが、事業者、利用者への過度な負担を課すことのないように、準備期間の点につきましては十分な期間を設けるといったことであるとか、引き続き
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湯本博信 衆議院 2026-05-12 総務委員会
お答え申し上げます。  委員から御指摘ありましたとおり、現行法におきまして契約締結時の本人確認義務の対象となっている音声通信につきましては、券面を精巧に偽変造された本人確認書類の悪用の実態、こういったものがございましたので、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。  偽変造のおそれなどにつきましては、音声通信、データ通信の別にかかわらず同様であると考えておりまして、本改正により新たに対象とするデータ通信専用SIMにつきましても、同様の本人確認方法とすることを想定しているところでございます。  また、もう一点御質問がございました海外事業者との関係でございますが、訪日外国人など、海外の通信事業者と契約している者につきま
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