総務省総合通信基盤局長
総務省総合通信基盤局長に関連する発言516件(2023-02-09〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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契約 (137)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
訪日外国人に対する本人確認におきましては、日本国内に居住している者と同様に住居などの確認をするといったようなことにした場合に、事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなく、また、訪日外国人にとりましても、我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となる、こういった場合も考えられるところでございます。
そこで、本改正におきましては、訪日外国人の負担にも配慮しつつ、実効性を伴った確認を行うことができるよう、訪日外国人の本人確認におきましては、住居に代わり、国籍及び旅券番号の確認を行うために必要な規定を整備することとしております。
具体的な本人確認方法につきましては、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが、現時点では、対面であれば旅券の提示、非対面であれば旅券の写しの送付により本人確認を行うこと
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
警察庁の発表によれば、令和七年におけるSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺による被害額は約三千二百億円となり、過去最悪であった令和六年の被害額、約二千億円を大きく上回っているなど、深刻な被害が生じております。
これらの詐欺におきましては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されていること、また、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて契約時等の本人確認が行われていなかったことが明らかになっており、これらの詐欺等の防止のために実効的な対策の強化が急務でございます。
また、通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者において契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じておりますが、その取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的と
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
役務提供拒否が可能となる回線数につきましては、不正利用対策としての実効性を確保しつつ、正当な目的で多回線契約を望む方の利便性に配慮して定める必要があると考えているところでございます。
具体的な回線数につきましては、委員からもお話ありましたとおり省令で定める予定でございますが、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。
例えば、現在MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則五回線に制限する自主基準を設けているところでございます。
この基準につきましては、利用者からの苦情等も寄せられていないなど、円滑に運用されているものと伺っており、これを一つの目安としてサービスの種類や利用の用途などに応じた回線数を定めることになると考えているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
本規定におきましては、正当な利用に対する不当な拒否が生じないよう、サービスの種類また利用用途などに応じた回線数を定めることになると考えております。
委員が御指摘ございました、例えば家族の回線をまとめて契約する場合などについても、不当な拒否の対象にならないよう、省令などにおいて規定をしてまいりたいと考えているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。
その際、一部の事業者におきましては十分な確認が行われていないことから、本改正において個人による多回線契約を役務提供拒否の対象とすることに伴い、法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。
そのため、事業者に対して、一定の方法により、契約担当者が法人そのものに代わり契約締結を行う正当な権限、地位を有していることの確認を行うことを新たに義務づけることとしております。
その具体的な確認方法は省令において規定することとしておりますが、例えば、委任状の提示を受ける方法や
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
携帯通信事業者の中には、個人による多回線契約への対応が十分とは言えない事業者も存在しており、その結果、このような事業者を不正契約の標的とした事例が発生したものと認識しております。
これらの不正契約事案におきましては、ID及びパスワードのみを用いた認証による簡易な本人確認方式を利用されたことが判明しております。これを踏まえ、総務省としては、利用者の成り済まし防止を図り、当人認証の強度を向上させる観点から、音声通信に関する省令の見直しを実施しました。
具体的には、個人が二回線目以降の音声通信の契約を行う場合に、契約者のID及びパスワードによる認証だけでなく、生体認証などを含めた複数の要素を用いた、いわゆる多要素認証を導入することを求めております。
委員御指摘のとおり、携帯通信事業者の不正契約への対策については、本規定に基づく多要素認証の導入に加えまして、
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
電気通信事業報告規則に基づく報告等によりまして、携帯通信事業者として想定される事業者数は、大手のMNOから小規模なMVNOも含め、約二千者と把握しているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
本法は、携帯通信事業者に契約時の本人確認などを義務づけた上で、総務大臣が、必要に応じて事業者に報告を求める報告徴収や、その義務の違反を是正する等の措置を命ずる是正命令などの権限を定めているところでございます。
さらに、本法におきましては、罰則として、報告徴収に応じなかったときなどには一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、是正命令に違反したときは二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金を定めております。
総務省としては、これまでも、警察庁などの関係省庁と連携の上で、こうした措置を通じた本法の遵守を確保してきているところであり、本改正後におきましても厳正な執行を徹底してまいります。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
本人確認の厳格化などの措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しております。
本法案に基づく措置は、中小を含む事業者が提供する携帯通信サービスが安心して利用できるものとするために行うものであり、不正利用の防止に資するとともに、事業者に過度な負担を課すものとならないことが重要であり、総務省といたしましては、本法案により正当な事業活動を行う中小規模の事業者の撤退などを促すことは、もちろん、全く考えておりません。
そのため、本法案の施行に当たりましては、時間に余裕を持ってシステムの整備などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けるとともに、今回の措置の趣旨や内容に関する事前の周知など、環境整備に丁寧に取り組んでまいります。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
警察庁からも照会の対象となる情報の範囲などについて答弁があったところでございますが、総務省といたしましても、本規定に基づく照会が契約者確認の求めに必要な範囲に限って適正に運用されることが重要であると考えております。
本照会の適正な運用を確保し、通信サービスの利用者のプライバシーの不当な侵害が生じないよう、照会の範囲や対応方法などにつきまして、警察庁とも協議、相談をしてまいります。
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