総務省総合通信基盤局長
総務省総合通信基盤局長に関連する発言516件(2023-02-09〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
事業 (238)
通信 (182)
利用 (173)
確認 (146)
契約 (137)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
本改正により、訪日外国人が国内の携帯通信事業者との間でデータ通信サービスの契約を締結しようとする場合には、本法に基づく本人確認義務の対象になります。しかしながら、訪日外国人が合理的に通信手段を確保することが困難となるような措置とならないよう、不正対策の実効性と利用者の利便性のバランスを適切に図っていくことが必要だと考えております。
具体的には、国内の利用者と同様に本人確認を行う場合、その氏名、生年月日、住居を確認することとなりますが、事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなく、訪日外国人が我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となる場合も考えられます。
そこで、訪日外国人の負担にも配慮しつつ、実効性を伴った確認を行うため、訪日外国人の本人確認では、住居に代わり、国籍、旅券番号等の確認を行うために必要な規定を整備することと
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
特殊詐欺に悪用される電話番号のうち、国際電話番号が約八割を占めているなど、詐欺の防止を図る上で、国際電話の不正利用対策は大変重要でございます。
総務省といたしましては、特に、国際電話を真に必要としない方が国際電話を受けられないようにする対応策が効果的であると考えているところでございます。
具体的には、犯罪対策閣僚会議で決定された国民を詐欺から守る総合対策二・〇に基づき、固定電話に関しましては、民間事業者が運営する国際電話不取扱受付センターにおける利用休止の促進、受付体制の強化、また、携帯電話に関しましては、迷惑電話等の拒否を可能とするサービスの低廉化や周知等を通じた普及促進など、官民一体となって対策を進めてまいりました。
特に、国際電話不取扱受付センターにおける利用休止や、携帯電話の迷惑電話等の拒否サービスについては、警察庁とも連携しながら、その周知
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
詐欺グループがMVNOを設立するような場合につきましても、当然のことながら、関係法令を厳正に執行し、通信サービスの不正利用等を実効的に防止をしていく必要があると考えてございます。
今般の携帯電話不正利用防止法につきましては、当然、詐欺グループがMVNOを設立した場合におきましても、本人確認の不実施など同法違反があったときには、先ほども答弁申し上げたとおり、同法上の是正命令などの発出も含め、通常のMVNOと同様に、厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
警察庁の発表によりますれば、令和七年のSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数の九割以上において、メッセージアプリなどによりデータ通信が不正に利用されております。このデータ通信に用いられるデータ通信専用SIMのうち、不正利用が確認されたものの多くで本人確認が行われていなかったことが明らかとなっております。
こうした状況を踏まえれば、本改正によりデータ通信専用SIMの本人確認を義務化することで、他人の成り済ましによる不正契約を防止するなど、一定以上の抑止効果があると考えております。
また、総務省におきましては、本法案における規制について施行後五年以内に事後評価を行うこととしており、準備が整い次第、速やかに実施してまいります。
実施に当たりましては、警察庁が毎年公表している特殊詐欺の認知・検挙状況などについての統計結果も踏まえ、関係省庁と連携しながら適切に行っ
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
規制の事後評価の実施時期につきましては、期限の目安として五年以内としておりますが、先ほど申し上げた警察庁の統計結果など、不正利用の実態などを踏まえまして、必要に応じて速やかに評価などを実施してまいりたいと考えております。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
本人確認などの対象となるデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされています。
現行法に基づき規制対象となるサービスは、料金を支払うタイミングによって区別されておらず、プリペイド型SIMカードにつきましても、ポストペイド型SIMカードと同様に本人確認義務などの対象としているため、本改正によっても、引き続き規制の対象とすることを想定をしております。
一方で、現在、プリペイド型SIMカードの中には、委員からも御指摘ございましたとおり、コンビニエンスストアなどで販売されているものもあると承知しております。本法案をお認めいただき、これが本人確認などの対象となった場合にも、具体的に本人確認を行うタイミングにつきましては、回線開通手続をオンラインで行い、その
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法におきましては、法人契約や代理人による契約などで契約の名義人と契約締結の担当者が異なる場合、その担当者が名義人に代わり契約締結を行う権限、地位を有することの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な対応にとどまっているところでございます。
一部の事業者におきまして十分な確認が行われていない中で、本改正により個人による多回線契約に規律を導入した場合に、法人契約を偽装した多回線契約の増加が懸念されるところでございます。
そこで、本法案は、このような不正な法人契約を防止する観点から在籍確認を義務づけるものであり、不正利用対策として実効性があるものと考えているところでございます。
一方で、具体的な内容についてでございますが、その権限、地位の確認の方法につきましては、本法案をお認めいただいた後、省令において定めることとしておりますが、その具体的な内容につ
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正案は、国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものであるところ、例えばでございますが、海外拠点における国内事業者のSIMの不正利用、こういったことに対しましては一定の抑止効果が見込まれますが、委員から御指摘ございました、国際電話の不正利用に関する抑止効果を直接の目的としたものではございません。
しかしながら、特殊詐欺の実態を踏まえれば、国際電話の不正利用対策は重要と考えており、特に、国際電話を真に必要としない方に対する国際電話の利用休止などの方策が効果的だと考えているところでございます。
総務省といたしましては、民間事業者が運営する国際電話不取扱受付センターに対し、周知や体制強化の要請などを実施しているところでございますが、今後も、センターの運用の改善を一層図るとともに、積極的な周知、広報を行っていきたいと考えているところでございま
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本法案をお認めいただいた後、具体的な本人確認義務の水準などにつきましては、きちんと定めていく必要があると考えているところでございます。
具体的には、携帯電話不正利用防止法施行規則におきまして、本人確認方法や本人確認書類などの本人確認ルールを遵守する上で必要となる事項を整備していく予定であり、さらに、必要に応じてQアンドAを示したりガイドブックを作成するなど、事業者に分かりやすいように、施行後速やかにしっかりと準備、周知というものを行ってまいりたいと考えているところでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法におきまして、携帯音声通信事業者等は、携帯電話不正利用防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法にのっとり本人確認を実施する義務があり、この義務に違反すると行政処分の対象となります。
総務省におきましては、必要な限度において、携帯音声通信事業者に対して報告徴収を求めるほか、必要に応じて立入検査を実施することができます。
総務省といたしましては、現行法におきましても、明らかな法違反が認められる場合には行政指導を実施しているほか、特に悪質な場合には是正命令を講じることで携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われるよう確保しており、改正法が認められた場合にも同様の対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。
なお、携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われているかについては、総務省としても、携帯通信事業者等に対して、必要
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