総務省総合通信基盤局長
総務省総合通信基盤局長に関連する発言444件(2023-02-09〜2025-12-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
NTT (195)
事業 (176)
通信 (147)
提供 (132)
サービス (130)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
コロナ禍や温暖化などを契機としたDX、GXなど、社会全体のデジタル化が急速に進展する中で、通信サービスは、あらゆる社会経済活動を支える基盤かつ経済成長の牽引役として、その果たすべき役割は飛躍的に高まっていると認識しております。
このような認識の下、NTT法の在り方を含む通信政策の在り方については、市場環境の変化を踏まえ、時代に即した不断の見直しが必要であると考えておりまして、その際には、事業者の目線というよりも国民、利用者の立場に立ち、かつ我が国の情報通信産業の健全な発展を図る観点から、ユニバーサルサービスの確保、公正競争の確保、国際競争力の強化、経済安全保障の確保、こういった事項をしっかりと確保することが重要と考えております。
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
情報通信審議会では、先ほど申し上げました四つの観点、ユニバーサルサービス、公正競争、国際競争力、経済安全保障、こういった四つの観点からNTT法の在り方を含む通信政策の在り方について議論を行っているところでございまして、中川分科員から御指摘のとおり、情報通信産業の国際競争力強化も含めた課題について、本年夏頃の答申に向けて議論を深めることとしてございます。
その際には、情報通信技術の基礎、基盤的研究はNTTだけでなく産学官全体で研究開発投資や人材確保を促進していくことが必要であること、また、海外展開の支援に当たっては具体的な案件形成に向けた現地機関や国際機関、投資ファンドなどとの連携が必要であること、こういったことに留意をしつつ、様々な関係者の御意見を聞きながら検討を進めていきたいと考えております。
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の通信のユニバーサルサービスのうち、電話については、NTT法におけるNTTの全国あまねく提供の責務と電気通信事業法で規定される交付金制度とが両輪となって安定的な提供が確保されております。
一方、ブロードバンドにつきましては、令和四年の電気通信事業法改正により新たにユニバーサルサービスと位置づけられ交付金制度が創設されましたが、電話のような全国あまねく提供に関する責務規定が設けられておらず、最終的にどの事業者がサービス提供を保障するか、こういった課題があると考えております。
こうした点も踏まえまして、情報通信審議会において、ブロードバンドのユニバーサルサービスの在り方について現在検討を進めているところでございます。
総務省としては、大手事業者のみならず、中小事業者や通信のユニバーサルサービスに関心の高い地方自治体の声も受け止めなが
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
NTT法においては、公正競争の確保を図る観点からNTTの業務範囲を定めるとともに、電話のユニバーサルサービスの確保を図る観点からあまねく日本全国における電話の役務の提供に係る責務を定めており、また、経済安全保障の確保を図る観点から外資規制などを定めるなど、NTTに対する各種の規律が規定されております。
仮定の話は基本的には控えたいと思っておりますが、仮に、NTT法を単純に廃止することによってNTTに対する必要な規律が課せられなくなった場合には、先ほど申し上げましたような、NTT法によって担保されていたものが、支障が生じるのではないかと考えております。
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
現在、総務省の情報通信審議会では、ユニバーサルサービス、公正競争、国際競争力、経済安全保障の観点から、NTT法の在り方を含め、必要な規律の在り方を御議論いただいているところでございます。
総務省といたしましては、情報通信審議会の議論を踏まえつつ、必要な規律を適切かつ確実に担保するための法形式の検討を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-02-15 | 総務委員会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
今般の能登半島地震によりまして、例えば、携帯電話サービスでは、商用電源の停電、基地局の倒壊、損傷などによる設備故障、伝送路の断絶といった原因により、能登半島北部六市町において、被災前のサービスエリアと比較して最大でその約七割から八割のエリアで携帯電話の支障が発生いたしました。
このような携帯電話のサービス支障に対しまして、これまで、官民が連携いたしまして、早期復旧に向け、移動電源車や可搬型の衛星アンテナ、ドローン技術を活用した臨時の基地局といった応急復旧機材の設置を進めた結果、携帯電話事業者四社は一月十八日に、立入り困難地点を除き応急復旧がおおむね終了したと発表しております。
今後、被災の原因とその復旧対応について、関係性や効果などについて必要な検証を行いたいと考えております。その上で、今回、衛星やドローンなど新しい技術を活用した取組が進
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2024-02-15 | 総務委員会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど松本大臣からも御紹介がございましたが、官民が連携して早期復旧を進めた結果、携帯電話事業者四社が一月十八日に、道路啓開がなされていない立入り困難地点を除き応急復旧がおおむね終了したと発表しております。
この立入り困難地点の一部は現在も携帯電話の利用に支障のあるエリアとなっておりまして、例えばNTTドコモの場合ですと、輪島市の北西部に位置する西二又町、上大沢町、大沢町などの一部が該当いたします。こうした支障エリアは、携帯電話事業者各社において、被災前のサービスエリアと比較しますと面積ベースで約一%から二%に相当するというものでございます。
これらの地域には、発災前、三百超の世帯の方々がお住まいでしたけれども、発災後、現在までの間に多くの方々は地域外に既に避難されておられるものと承知をしております。
ただし、こうした地域に残って生活を
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
参議院 | 2023-12-05 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
総務省においては、利用者情報の保護が十分に図られていない事案については、事業者に対して事実関係の把握や再発防止などの必要な対応を求めるとともに、必要に応じて行政指導や対策の進捗を確認する取組を行っております。
例えば、委員御指摘ございました旧LINEにおいて海外から日本の利用者の情報へのアクセスが可能となっていた事案についても、令和三年四月に安全管理措置に関して行政指導を行い、その後も随時、措置の履行状況の確認を行っております。今回のLINEヤフー社の事案についても、先ほど大臣からも御説明がありましたとおり、同社からの詳細な報告を求めているところでございまして、その報告を踏まえ、必要な対応を行う予定でございます。
通信サービスは国民生活の重要なインフラであり、利用者への影響が大きいことから、利用者利益の保護が十分に確保されるよう
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
情報通信を取り巻く市場環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、委員御指摘のNTT法含め、時代に即した通信政策の在り方について幅広く御議論をいただくため、本年八月に情報通信審議会に対して諮問をいたしております。
審議会の特別委員会での議論は多様な関係者に影響を及ぼす通信政策の根幹に関わるものであるため、これまで九回にわたり委員会を開催し、関係事業者、団体などからのヒアリングを通じて丁寧に御審議をいただいているところでございます。
特別委員会においては、通信政策の理念や国民の利益に関する議論を行う中で、第一に通信サービスを全国に届けるユニバーサルサービスの確保、第二に低廉で多様なサービスの利用を実現するための公正な競争環境の確保、第三に研究開発の推進によるイノベーションの創出を通じた国際競争力の向上、第四に外国の影響力を回避し、安定的な国
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
今委員から削除や発信者情報開示について御質問をいただいたと認識しております。
まず、発信者情報の開示につきましては、昨年十月に施行されました改正プロバイダー責任制限法によって、迅速な開示を可能とする新たな裁判手続が創設されております。改正後の年間の請求件数は三千十九件でありまして、改正前の年間の仮処分の申立て件数六百三十件と比較いたしまして十分に活用されていると考えられまして、被害者の救済が一定程度進展しているものと認識しております。
一方で、総務省の運営する違法・有害情報相談センターで受け付けている相談件数が令和四年度で五千七百四十五件に上るなど、依然高止まりの傾向にございまして、また、被害者からの相談件数の約三分の二を投稿の削除に関する相談が占めております。
こういったことを踏まえれば、SNS事業者自身における自主的な削除
全文表示
|
||||