総務省総合通信基盤局長
総務省総合通信基盤局長に関連する発言446件(2023-02-09〜2026-03-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
NTT (182)
事業 (178)
通信 (150)
サービス (130)
提供 (130)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
情報通信を取り巻く市場環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、委員御指摘のNTT法含め、時代に即した通信政策の在り方について幅広く御議論をいただくため、本年八月に情報通信審議会に対して諮問をいたしております。
審議会の特別委員会での議論は多様な関係者に影響を及ぼす通信政策の根幹に関わるものであるため、これまで九回にわたり委員会を開催し、関係事業者、団体などからのヒアリングを通じて丁寧に御審議をいただいているところでございます。
特別委員会においては、通信政策の理念や国民の利益に関する議論を行う中で、第一に通信サービスを全国に届けるユニバーサルサービスの確保、第二に低廉で多様なサービスの利用を実現するための公正な競争環境の確保、第三に研究開発の推進によるイノベーションの創出を通じた国際競争力の向上、第四に外国の影響力を回避し、安定的な国
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
参議院 | 2023-11-09 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
今委員から削除や発信者情報開示について御質問をいただいたと認識しております。
まず、発信者情報の開示につきましては、昨年十月に施行されました改正プロバイダー責任制限法によって、迅速な開示を可能とする新たな裁判手続が創設されております。改正後の年間の請求件数は三千十九件でありまして、改正前の年間の仮処分の申立て件数六百三十件と比較いたしまして十分に活用されていると考えられまして、被害者の救済が一定程度進展しているものと認識しております。
一方で、総務省の運営する違法・有害情報相談センターで受け付けている相談件数が令和四年度で五千七百四十五件に上るなど、依然高止まりの傾向にございまして、また、被害者からの相談件数の約三分の二を投稿の削除に関する相談が占めております。
こういったことを踏まえれば、SNS事業者自身における自主的な削除
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、国民生活における携帯電話の重要性を踏まえまして、総務省では、災害時への対策として、公衆WiFiのアクセスポイント、これはファイブゼロ・ジャパンと呼ばれておりますが、これを開放することや、災害用伝言ダイヤルの提供などの通信事業者の取組を促進してまいりました。
これに加えまして、御指摘の昨今通信障害が多発している状況を踏まえまして、昨年九月より、非常時における事業者間ローミング等に関する検討会を開催し、今年六月の第二次報告書において、事業者間ローミングについては令和七年度末頃に開始となる見込みとのスケジュールが示されたところでございます。
総務省といたしましては、事業者間ローミング実現までの準備期間においても、非常時における通信環境の向上を図るため、複数のSIMを活用し、他社回線への切替えを可能とする通信サービスの提供をす
全文表示
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
全国の件数については正確には承知できておりませんが、東京地方裁判所においては、昨年十月の改正プロバイダー責任制限法の施行により創設された新たな裁判手続に基づく発信者情報開示請求の件数、これは発信者情報開示命令の申立ての件数になりますけれども、令和四年十月から令和五年九月までの十二か月間の速報値で三千十九件であると承知しております。
これに対しまして、プロバイダー責任制限法改正前の令和元年における発信者情報開示請求のうち、仮処分の申立ての件数は年間で六百三十件であったと承知しております。これは、改正法施行後の請求の件数、先ほど申し上げた三千十九件という実績と比較すると、新しい制度は十分に活用されているものと考えているところでございます。
|
||||
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2023-11-07 | 総務委員会 |
|
○今川政府参考人 お答え申し上げます。
プラットフォーム事業者が違法性の判断に迷った場合にその判断を支援したり、公平中立な立場からの削除要請を行ったりするような御指摘の第三者機関の設置につきましては、被害者及びプラットフォーム事業者の負担軽減の観点から有益ではないかという議論があるということは承知しております。
一方で、こうした第三者機関の設置につきましては、機関の公平性、中立性の確保や表現の自由との関係などの課題があると考えており、慎重な検討が必要であると認識しております。
現在、総務省の有識者会議において第三者機関の論点を含めて様々な議論を行っておりますけれども、こうした課題を踏まえ、今後の検討の方向性として、第三者機関を法的に整備することについては慎重であるべきとされているところでございます。
この有識者会議における議論は年内に取りまとめられる予定でございまして、その
全文表示
|
||||
| 竹村晃一 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
|
○竹村政府参考人 有線、無線のブロードバンドの整備状況でございますが、昨年三月末現在で、光ファイバーの世帯カバー率が九九・七%、5Gの人口カバー率が九三・二%となっているところでございます。
|
||||
| 竹村晃一 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
|
○竹村政府参考人 総務省としても、ブロードバンドの未整備地域の解消を進めていくことは重要であると考えております。
総務省では、昨年三月にデジタル田園都市国家インフラ整備計画を策定し、例えば、光ファイバーについては二〇二七年度末までに世帯カバー率九九・九%、5Gについては二〇三〇年度末までに人口カバー率九九%などの整備目標を掲げ、整備の加速化に取り組んでおります。
具体的には、条件不利地域での整備について補助金による支援を行うとともに、自治体や通信事業者などで構成される地域協議会を開催し、個々の地域の実情を踏まえた整備を進めております。
今後とも、地域の要望を踏まえて、着実に未整備地域の解消を進めてまいります。
|
||||
| 竹村晃一 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2023-05-16 | 総務委員会 |
|
○竹村政府参考人 お答えいたします。
MNPワンストップ手続は、既存システムの活用による低コスト化と、可能なところからできるだけ早く実現することを優先した結果、移転先事業者のホームページからのオンライン手続を基本として、先生御指摘のとおり、五月下旬から開始をすることとしております。
御指摘の三つの課題につきましては、まず、店頭における手続につきましては、利用者からワンストップでの手続を希望する旨の相談を受けた場合には、携帯ショップのスタッフがオンライン手続への誘導や案内を行うとともに、利用者へのサポートを行うよう事業者に対して検討を求めてまいります。
次に、夜間時間帯に行われた手続について、手続完了が即時に行われない点につきましては、即時の処理を実現するためには、移転元事業者の業務処理手順ですとかシステムの大幅な改修が必要となると聞いており、そのような点も踏まえて検討する必要が
全文表示
|
||||
| 竹村晃一 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
|
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。
無線設備の規格である技術基準につきましては、我が国を含め各国とも、国際的に配分された周波数の範囲で、国内の周波数の利用状況などを踏まえて策定しております。
その一方、委員御指摘のとおり、技術基準につきましては、海外の新しいサービスの展開が遅れたり、我が国の無線技術などの海外展開が阻害されることがないよう、できる限り国際的な整合性を確保することが重要であると考えており、これまでも必要に応じて柔軟に見直しを行ってきているところでございます。
一例を申し上げますと、スマートメーターなどに使われている電子タグにつきましては、欧米での割当てを踏まえ、日本独自の割当てとなっていた九百五十メガヘルツから九百二十メガヘルツ帯への周波数移行を実施し、国際的に整合性の取れた周波数割当てとなるように見直しを行いました。
また、本年三月には、二・四ギガヘルツ
全文表示
|
||||
| 竹村晃一 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
|
衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
|
○竹村政府参考人 お答え申し上げます。
五・八ギガ帯を使っているシステムのうち、特にETCのシステムは高速道路の料金収受などに用いられ、広く国民に普及していることから、仮に五・八ギガヘルツ帯をドローンで使う場合には、ETCシステムに妨害を与えるおそれがあります。
このため、五・八ギガヘルツ帯をドローンに広く使用させるために既存のETCシステムの周波数移行や再編を行う場合には、多くの利用者に影響を与えることなどから、中長期的に取り組む必要がある課題と認識をしております。
ただし、一方、現在でも、既存のETCシステムに影響を与えるおそれがない地域や期間において、ドローンについて、実験試験局の免許取得が可能となっております。
このため、実験試験局での利用状況なども踏まえた上で、ETCシステムの影響を避けながら五・八ギガ帯をドローンで利用するための方策についても併せて検討をしてまい
全文表示
|
||||