総務省自治税務局長
総務省自治税務局長に関連する発言279件(2023-02-14〜2025-12-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えを申し上げます。
減収額といいますと、受入額と控除額を差し引いたものということになりましょうが、我々が把握している寄附金の受入額については会計年度単位の受入額、一方で、個人住民税の控除額については暦年単位の額を基にしたものとなっておりまして、単純な差引きが困難ですので、不交付団体の減収額そのものについては把握をしておりません。
そのため、委員の御質問について、不交付団体の個人住民税の控除額、減収になったものだけについてお答えを申し上げますと、我々が把握しております現況調査によれば、令和四年度普通交付税不交付団体、一都六十六市町村におきます平成四年度個人住民税からの寄附金税額控除額のこの合計額は、都と一体的に、あっ、申し訳ございません、令和四年度普通交付税不交付団体、一都六十六市町村でございますが、令和四年度の個人住民税からの寄附金税額控除額の合計額
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした方の利便性向上に資するため、確定申告を不要とすることにより、ふるさと納税に係る寄附についての情報が税務署を経由せずに地方団体間で完結する仕組みでございます。このような仕組みを取っていることからも、この特例を利用した場合の控除は所得税からは行わず、個人住民税において行われることとなっております。
また、この仕組みの背景でございますけれども、地方六団体の方から、地方創生の推進のために、ふるさと納税の手続を簡素化について検討するよう要望されたことを踏まえて導入されたという経緯がございます。
このような制度導入の経緯でありますとか、また、そもそも論に戻りますと、ふるさと納税制度は地方税である個人住民税の一部を地方団体間で移転させること、これが検討の出発点であったこと、こういったことを考えますと、
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
委員御承知のとおり、ふるさと納税につきましては個人住民税の所得割額の二割が限度という、この一定の上限がございますが、その一定の上限の中の寄附については、原則として、寄附額から二千円を除いた額が全額、所得税及び個人住民税から控除される仕組みとなっております。
お尋ねのように、一億円のふるさと納税が行われた場合に、仮にこの一定の上限に達していない場合であれば、最大で九千九百九十九万八千円が所得税と個人住民税から控除されることとなります。
ただし、一億円のふるさと納税を行って二千円を差し引いた後の全額が控除されるという方、これは給与所得者の場合でいいますと、おおよそ年収二十数億円以上の方に限られます。また、そうした方は元々個人住民税の額も相当程度多額なものになっていることも御留意いただきたいと思っております。
以上でございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 委員御承知のとおり、ふるさと納税におきましては、特例的な控除額は個人住民税所得割の額の、先ほど申し上げましたように二割が上限となっており、一定の制限が設けられております。
また、高所得者優遇との御指摘は、過去に一部の地方団体が相当過度な返礼品を提供していたことも御批判の要因の一つであったと考えておりますが、指定制度導入以降は、返礼割合を三割以下、かつ地場産品とすることなどの基準の下で運用されているところでございます。
今後とも、指定制度の下、ふるさと納税制度の適正な運用に私ども努めてまいりたいと考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 済みません、大臣の答弁に補足させていただきまして、先ほど委員の御質問の中で、私どもの担当の方が地方団体のそれは判断だというふうに申し上げましたのは、委員の御紹介の中で、ウクライナ支援とかトルコ地震支援に使われているというお話がございました。これにつきましては、これ、返礼品ではなくて、入ってきたふるさと納税の使い道の話でございまして、使い道は、歳出予算に計上して、地方団体がそれぞれの議会の御議決を経て歳出、支出されるものでございますので、これは地方団体の判断だと、そういう意味でございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。
今般、現行制度におきまして、指定期間の終了間際に不適合が発覚した場合などには実務上指定の取消しが困難になっていることを踏まえまして、より公平な制度とし、その適正な運用を図る観点から、最大二年前の基準不適合まで遡って取消し事由とする改正をこの改正案に盛り込んだところでございます。
最大二年前までということでございますけれども、以前御答弁申し上げましたが、これまでの指定取消しの事案で、事案の発覚から指定取消しというところに至るまでの調査の期間等が数か月掛かっていることを踏まえてこのような期間としたことでございます。
また、後出しじゃんけんというような御指摘もございましたが、改正後の規定におきましては、施行日である令和五年四月一日以降の基準不適合について適用される旨の経過措置規定を置いておりまして、施行日前の基準不適合は対象としておりま
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-23 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。
令和五年度の地方財政計画では、地方税及び地方譲与税の税収は四十五・五兆円と前年度の地財計画から一・六兆円の増となり、過去の地財計画上の税収や決算額と比較いたしましても過去最高となるものと見込んでいるところでございます。
この増収の主な要因でありますけれども、給与所得の増加等により個人住民税が〇・三兆円の増、企業業績の改善等により特別法人事業譲与税を含む地方法人二税が〇・三兆円の増、消費、輸入の増加等により地方消費税が〇・七兆円、家屋の新増築の増加等により固定資産税が〇・二兆円、それぞれ前年度地財計画を上回ると見込んだところでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
現行の指定制度におきまして、委員おっしゃられるように指定期間は一年なわけですけれども、一年の終了間際に不適合が発覚した場合などには、実務上、指定の取消しが困難となっております。こうしたことを踏まえまして、今般、より公平な制度とし、適正な運用を図る観点から、指定制度に係る改正をこの改正案に盛り込んでいるところでございます。
具体的にはでございますが、指定基準に、次の指定対象期間中の基準の遵守のみならず、指定前一年以内においても法令に定める基準に適合していたことを追加するなどの改正を行っております。
この指定前一年以内という要件についてでありますけれども、これまでこの指定取消し事案において、総務省による事案の覚知、分かったという段階からいろいろ事実関係を各地方団体に確かめて、実際の取消しまでに数か月要したことを踏まえまして設定したも
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
今大臣が申し上げましたとおりに、改正後の規定におきまして、施行日は令和五年四月一日でございますので、この令和五年四月一日以降の基準不適合について適用される旨、こういう経過措置を明確に置いて、不利益遡及ということが起こらないような措置を講じていると、こういうことでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
ふるさと納税に係る税額控除の対象となる寄附金かどうかの判定でありますけれども、地方税法において、納税義務者が寄附金を支出したときに、支出先の都道府県等が指定されているかどうかにより行う旨が規定されております。
このため、改正法の施行後において、過去の基準不適合等により指定の取消しを受ける地方団体があったといたしましても、指定取消し前に行った寄附行為についてはこれは有効なものとして税額控除がなされることになります。
また、実務上ですが、指定を取り消す場合には、その効力が発生する前に地方団体やポータルサイト事業者等に対して周知をするほか、総務省としても広く一般に周知しているところでございます。
このため、これまでの指定取消し事案においても、寄附者等との間でトラブルが生じたケースは承知しておりませんが、今後とも、指定の取消しが生じ
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