総務省自治税務局長
総務省自治税務局長に関連する発言279件(2023-02-14〜2025-12-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
一連の質問の冒頭に当たる御質問だと思いますので、少し丁寧に御説明をさせていただければと存じます。
令和二年度の税制改正におきまして、電気供給業に係る法人事業税のこの収入金額課税というものにつきまして、委員御指摘がございました小売の全面自由化や二〇二〇年の送配電部門の法的分離などの電気事業を取り巻く制度上の環境変化、これを踏まえ、課税方式の見直しの要望がございました。
一方で、我が国のエネルギー政策や電源立地に大きな役割を果たしてきた原発立地団体を始めとする全国知事会等からは、この収入金額課税の制度を堅持すべきだという意見がございまして、その理由としては、主なものとして大体四つぐらいございます。
一つには、受益に応じた負担を求める課税方式として長年定着し、税収の安定化にも大きく貢献していること。次に、原子力発電所等の大規模発電
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
先ほど委員の方から御紹介していただきましたとおりでございまして、発電、小売電気事業については、資本金一億円超の法人について言えば、収入割、付加価値割及び資本割による課税方式となっております。
一方、お尋ねの一般の事業者への課税方式については、これも資本金一億円超の法人でございますが、所得割、付加価値割及び資本割による課税方式となっております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
発電、小売電気事業については、資本金一億円超の法人であれば、新規に参入してきた事業者を含め、全て収入割、付加価値割及び資本割による課税方式となっております。
ただ、一点ちょっと御留意いただきたいのは、複数の部門の事業を併せ持つ法人がございます。これ、一般的には事業部門ごとに分けてそれぞれの課税方式で納税していただくんですが、附帯事業のような形で、これ具体的には売上金額が全体の売上金額の一割以下のような附帯事業でやられる場合は主たる事業の課税方式でいいと。これは別に電気供給業にかかわらず一般則でございますので、そういったことは一点御留意点としてあろうかと存じます。
以上です。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 先ほどの若干繰り返しになりますので、簡潔に申し上げます。
令和二年度税制改正におきまして、電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税について課税方式の見直しが要望されたわけでございますが、電気供給業は、大規模な施設を有し、周辺環境への負荷も大きく、多大な行政サービスを受益していること、地方財政全体や電源立地県を始めとする個々の地方団体の税収に与える影響が大きいこと、こういったことを考慮いたしまして、発電、小売電気事業について、その一部について収入金額課税方式を維持し、一般の事業と異なる課税方式となっているものでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。ガス供給業についての御質問でございます。
二〇一七年の小売全面自由化を踏まえまして、平成三十年度の税制改正におきまして、施設設備の規模が相対的に小さく、既に独占的であった事業環境が変化している、こういうガス中小事業者のみを対象といたしまして、製造及び小売部門について通常の事業者と同様の課税方式に見直しました。
さらに、この見直しの対象外となりました大手のガス事業者につきましては、令和四年度の税制改正におきまして、二〇二二年の導管部門の法的分離、他のエネルギーとの競合や新規参入の状況、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地方財政や地方団体の税収への影響等を踏まえまして見直しを行ったところでございまして、具体的には収入金額課税の四割程度の部分について付加価値割と資本割による課税方式といたしたところでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-17 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) この二割と四割の違いでございます。この見直し割合の違いについてですが、ガス供給業については、先ほど申し上げましたとおりに、平成三十年度税制改正において既に大半の中小法人が他の一般の事業と同様の課税方式となっておりましたこと、次に、地方財政全体及び個々の地方団体の税収に与える影響が電気供給業の見直しに比べ相対的に小さいと見込まれること、それから、これは地方団体が言っていたわけではございませんが、要望サイドの方の方からの御主張といたしまして、他のエネルギーとの競合や新規参入が電気供給業に比べ進展していることなどを考慮したものでございます。
加えまして、電気供給業を取り巻く状況も異なりまして、先ほど申し上げましたとおり、原発所在自治体を始め電源立地県は、引き続き安全対策、災害対策、こういったものの充実強化等のための財源確保が必要であること、またこれも、国も電源立地
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
委員御承知のとおり、この地方法人課税は地方の行政サービスを支える基幹税としての重要な役割を担っておりますが、一方で、他の税目に比べ地域間の税源の偏在があることから、その偏在の是正に向けた取組というのを進めてまいりました。直近の例でございますが、平成三十一年度税制改正において、法人事業税の一部を譲与する特別法人事業税・譲与税制度を創設いたしました。
この見直しを行った背景でございますけれども、二つございまして、一つは、当時、地方税収が全体として増加する中で地域間の財政力格差が拡大していたこと、もう一つは、大都市部への企業の本店等の集中やインターネット取引の拡大といった経済社会構造の変化等を背景といたしまして、大都市部に企業の事業活動の実態以上に税収が集中する状況にあった、この二点が背景としてございました。
このため、地域における事
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。
森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途でございます森林整備、人材の育成、木材利用の促進等と相関関係が高い、相関が高い指標といたしまして、私有林人工林面積を五割、林業就業者数を二割、人口を三割として用いているところでございます。
この五割、二割、三割の考え方でございますが、制度創設時の検討におきまして、森林・林業関係の市町村単独事業における一般財源負担額の内訳が、人材の育成を含みまして、森林整備で約七割、木材利用の促進等は約三割、こういうふうになっておりました。また、森林・林業関連の市町村単独事業における一般財源負担額のうち、私有林に係る森林整備、それと人材育成、これの経費の割合がおおむね五対二となっていたことなどを踏まえたものでございます。
ちなみにでございますが、令和三年度決算に基づく地方団体における森林環境譲与税
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 委員御承知のとおり、森林環境税及び森林環境譲与税は、納税者の御理解を得つつ、森林整備等に必要な財源を確保する観点から、国民の皆様にひとしく負担を分かち合っていただくものとして創設された制度でございます。
令和六年度からは、いよいよ森林環境税の課税が開始されます。制度の安定的な発展のためには、全国の地方団体において譲与税を、議員御指摘の川上における森林整備、これはもう当然でございますけれども、川下における木材利用等に一層有効に活用していただきまして、森林のない都市部の住民を含めて全ての納税者の理解を深めていくことが重要であると考えております。
令和五年度税制改正大綱においては、各地域における取組の進展状況や地方公共団体の意見を考慮しつつ、森林整備を始めとする必要な施策の推進につながる方策を検討する、こうされてございます。今後、この方針に沿いましてどのような
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2023-03-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。
物価上昇等の現下の経済情勢を踏まえまして、今般の地方税法等の改正案において、中小事業者等が取得いたしました生産性の向上や賃上げの促進に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置を二年間の時限措置として創設することといたしております。
具体的には、中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定する計画に基づきまして、生産性に向上する機械、装置等を取得した場合に固定資産税を最初の三年間二分の一とする措置を令和七年三月三十一日まで講ずることとしております。
さらにでありますが、計画の内容に一・五%以上の賃上げを行う目標が含まれ、その計画に基づき賃上げの促進に資するような機械、装置等を取得した場合には、特例措置を深掘りいたしまして、固定資産税を最大で最初の五年間三分の一とする措置を講ずることといたしております。
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