総務省自治税務局長
総務省自治税務局長に関連する発言279件(2023-02-14〜2025-12-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地方 (143)
指摘 (81)
納税 (78)
課税 (71)
自治体 (62)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-04-27 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げた税務手続に必要な経費でございますけれども、総務省といたしましても、ワンストップ特例関係の手続については、平成三十一年から、寄附先の団体が住所地団体に対して行う通知を、一つ一つ通知するのではなくてeLTAXで一斉に通知できるように電子化いたしましたほか、寄附者から寄附団体に対して申し込む際のワンストップ特例の申請書、これもマイナンバーカードを利用したオンラインサービスが民間事業者で始まっておりますので、そうした活用を呼びかけるなど、税務手続のデジタル化を進めているところでございます。
こうしたデジタル化の進展により、事務の効率化が図られることが期待されるところでございます。
できるだけ多くの寄附金が地方団体に残り、各団体の施策に活用されることは、ふるさと納税の趣旨から大切なポイントだというふうに認識しておりますので、今後、現行
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-04-27 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答えをいたします。
ふるさと納税につきましては、委員も御承知のとおり、地方団体を国が指定する制度を導入いたしまして、返礼品は寄附金額の三割以下かつ地場産品とするなどの基準を定めまして、各地方団体においてはこの基準の下で取組が進められているところでございます。また、ふるさと納税による特例控除額は、個人住民税所得割の額の二割を上限としております。
また、地方財政についてのお尋ねもございましたが、地方財政計画においては、ふるさと納税に係る寄附金税額控除や寄附金収入を踏まえて、歳入を適切に計上した上で、地方が安定的な財政運営を行うために必要な一般財源総額を確保しているところでございます。
私どもといたしましては、今後とも、ふるさと納税制度が適正に運用されるよう取り組んでまいりたい、このように考えております。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
御質問のございました令和五年四月に開始した地方税統一QRコードを活用いたしました電子納付につきましては、地方団体に法律上の義務付けがなされているものではございません。
一方で、義務付けはないものの、導入に当たりましては、令和元年から地方税共同機構に設置されている地方税における電子化の推進に関する検討会、こういった場などにおきまして地方団体を始めとする関係団体と議論を進めまして、総務省におきましても、その検討状況等について地方団体に周知、助言を行うなどいたしまして、地方団体に準備を進めていただいたところでございます。
その結果としまして、御指摘のございましたようにほぼ全ての団体で対応すると、このような状況になっているということでございます。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(池田達雄君) 先ほど申し上げました対象税目につきましては、検討会におきまして、地方団体や経済界、さらには金融機関等との議論を重ねまして、納税者の利便性の向上や関係機関の業務の効率化、省力化などの観点から、固定資産税などの賦課税目を対象とすることや、納付件数の多寡、こういったものを考慮すべきとされたところでございまして、こうした議論を踏まえまして、まずは納税者にとってなじみの深い固定資産税や自動車税種別割などの四税目を必須として、この令和五年度から地方税統一QRコードを活用した、全国どの地方団体への納付書であってもキャッシュレス納付が可能となる仕組みを開始したところでございます。
今後についてでございますけれども、既に令和四年度税制改正におきまして地方税法令上全ての地方税に対象を拡大済みであることを踏まえまして、順次実装を進めていくということが肝腎かと思います。総務省から地
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
固定資産税の誤徴収、課税誤りにつきましては、平成二十四年度及び平成二十八年度に、土地、家屋に係る固定資産税及び都市計画税について、税額修正した団体数、納税義務者総数に占める修正者数の割合、増額修正及び減額修正の割合、税額修正の要因を把握したところでございます。
直近の平成二十八年度の調査結果について申し上げますと、調査対象期間でございます平成二十四年度から平成二十七年度までの四年間の平均で、税額修正が生じた団体数の割合については九四・二%、納税義務者総数に占める修正者数の割合については土地、家屋共に〇・二%、増額修正及び減額修正の割合については、土地については、増額修正が二三・七%、減額修正が七六・三%、家屋については、増額修正が四三・八%、減額修正が五六・二%。
税額修正の要因につきましては、土地については評価額の修正というのが最も多く
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十四年度でございますけれども、これは、当時、報道で固定資産税に関する課税誤りの事例が多く取り上げられた、こういうことを踏まえまして調査を実施したものと承知しております。
その後、この調査結果を踏まえまして、平成二十五年には、税額修正の主な原因や代表的な防止策に係る具体的な事例などを取りまとめまして、地方団体に周知しますとともに、翌年、平成二十六年には、納税者の信頼を確保するため、各市町村において、課税事務の検証、固定資産評価員等の専門知識の向上、納税者への情報開示の推進等を行うよう通知、助言を行いました。
その上で、こうした再発防止策の周知を行った後、平成二十八年に、いわばフォローアップ的な意味合いも込めまして、再度調査を行ったものと考えております。
調査への回答にかかる市町村の事務負担にもこれは配慮する必要がございますので、調
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答えを申し上げます。
今後の調査計画についてのお尋ねかと存じます。
固定資産税の課税誤りについては、先ほど申し上げましたとおり、課税庁である市町村、関係団体と連携し、その防止に向けた取組を進めてまいりました。
特に、最近におきましては、毎年度、年度の当初に各市町村に対して大臣通知を発出いたしまして、先ほど申し上げましたように、納税者の信頼を確保するため、事務処理体制の整備や課税客体等の的確な把握を行い、課税誤りが生じることがないよう通知、助言を行っているところでございます。
課税誤りを防止するためには、課税誤りの件数を把握するというのはもちろん大事でございますけれども、人為的なミスについては市町村に強く注意喚起を促すこと、それから、社会情勢の変化に伴い課税誤りを誘発するような共通的な要因、後ほど御議論されますような、死亡者課税とかそういったものがある場合
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
過去の調査におきましては、先ほど申し上げましたとおり、税額修正の件数及び税額修正が生じた要因等について調査を実施しております。
御質問のございました追徴課税及び還付加算金の合計額等については調査項目としていなかったため、把握をしておりません。
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
市町村は、現に所有する者を把握するため、住民票や戸籍等の調査を行い、相続人の把握に懸命に取り組んでいただいておるわけでございますけれども、固定資産税の納税義務者は必ずしもその課税団体、当該市町村内に住所を有する者であるとは限りませんので、なかなか、死亡届を出されたらすぐ固定資産税の方に反映されるということが限らないわけでございまして、結果として死亡の事実を把握する手段が限られる場合というのがございます。
いわゆる委員御指摘の死亡者課税は、死亡者を名宛て人とした納税通知書が送付され、それが返戻、要は返ってきて初めて死亡の事実を知ることとなるといったケースや、新たな納税義務者となる相続人の探索が困難なケース、こういったものがあるものと承知しております。
お尋ねの全国の自治体におけるいわゆる死亡者課税の状況についてでございますけれども、総務省に
全文表示
|
||||
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
|
衆議院 | 2023-04-06 | 総務委員会 |
|
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、課税誤り全般につきましてお答えを申し上げますと、総務省といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、市町村、関係団体と連携し、課税誤りの防止策に係る具体的な事例を取りまとめ、毎年度、注意喚起の通知を行うなど、課税誤りの防止に向けた取組を進めてきております。
また、今後、総務省において、固定資産税を含めまして自治体の税務システムの標準化などを通じた地方税務手続のデジタル化を推進いたしまして、徴税義務の効率化、適正化に取り組むこととしておりまして、こうした取組も課税誤りの防止につながるものと考えております。
その上で、委員御指摘のいわゆる死亡者課税について申し上げますと、納税者が死亡した場合における固定資産税の適正な課税のためには、市町村において死亡情報や相続人等の真の納税義務者を適切に把握することが重要でございます。
このため、令
全文表示
|
||||