警察庁交通局長
警察庁交通局長に関連する発言207件(2023-02-15〜2026-04-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
交通反則通告制度の対象となります自転車運転者は、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の手続を理解できる年齢の者を対象とすることが適切であると考えております。先ほど御指摘のありました道路交通法におきましては、これまでも、十六歳以上の者につきまして普通二輪免許や原付免許を取得することができ、これらの者が交通違反があった場合には交通反則通告制度を適用することとしております。
こういうことを踏まえますと、自転車につきましても、十六歳以上の運転者について交通反則通告制度の対象とすることとしたものでございます。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
交通反則通告制度の対象となる自動車等の反則行為につきましては、違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止などの現認可能、明白かつ定型的なものとされております。一方、酒酔い運転や妨害運転などの反社会性、危険性が高く、簡易迅速な処理になじまないものは反則行為とはされておりません。
こうした考え方に基づきまして、自転車につきましても、自動車と同様に、警察官が現認可能な、明白で定型的な違反行為を自転車の反則行為としております。具体的には、先ほど申し上げました信号無視、一時不停止などといいます自動車等の反則行為とされている違反行為、これらに加えまして、普通自転車の歩道徐行等義務違反といった、自転車に固有の違反行為を新たに反則行為としているところでございます。
他方、自動車等の反則行為とされていない酒酔い運転や妨害運転などにつきましては、自転車につき
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
有識者の調査検討委員会におきまして、我々警察が今行っている運用の実態を改めて整理をして、報告書の中でも、そういう形での警察の現在の自転車取締りの運用につきまして記載をしているところでございます。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
基本的には、違反者が保有しております運転免許証あるいはその他の身分証明書というものを活用して、違反者の氏名、住所、生年月日などの本人を特定する事項の確認を行っておりますが、今回の自転車につきましては、御指摘のとおり、運転免許証等がない場合もございますので、そういう場合、身分証明書による違反者の本人確認が困難な場合につきましては、違反者自身の申告に加えまして、違反者や違反者の家族あるいは会社に必要に応じて確認するなどの方法により、違反者の本人の確認を行うこととなります。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
御質問のありました自動車と自転車との十分な間隔、あるいは安全な速度の具体的な数値につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況等によって異なってくるものと考えております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、まず、駐車需要に対応するための取組として、駐車場の整備につきまして、地方自治体などへの働きかけを行っているところでございます。
一方で、御指摘のありましたとおり、違法駐車は、交通渋滞を悪化させ、歩行者や、先ほどの自転車といった車両の通行の妨害となりますことから、地域住民の意見、要望等を踏まえまして、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを行っているところであります。
また、自転車の円滑な通行の確保といった観点から申し上げますと、警察におきまして普通自転車専用通行帯を設置しておりますが、そうした場合には、原則として駐車禁止規制を行っているところでございます。
引き続き、交通の安全と円滑を図るため、道路管理者を始めとする関係機関と連携いたしまして、総合的な駐車対策を推進してまいりたいと考えております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
令和五年におきまして、自転車関連事故は七万二千三百三十九件発生しております。うち、自転車が第一当事者となる事故は一万七千六百七件、自転車が第二当事者となる事故は五万四千七百三十二件ございます。
お尋ねの、自転車が被害者となる事故につきましては、第二当事者となる事故ということになりますが、その割合は七五・七%となっております。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
有識者検討会におきましては、交通事故の被害者の遺族二名の方からお話を伺いました。うち一名は、交通事故被害者の御遺族の会の方でありました。それからもう一名は、自転車と歩行者の事故で亡くなった歩行者の方の御遺族でございました。
御質問のありました、自動車と自転車の事故で亡くなった自転車の運転者の御遺族の方は、この二名の方には含まれておりません。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
自転車運転中の携帯電話あるいは先ほどのスマホ、こういったものの通話や画像注視による交通事故は、平成二十六年から令和五年までの十年間でありますが、八百三十六件発生しております。うち、携帯電話等の通話による事故は八十七件で一〇・四%、携帯電話等の画像注視による事故は七百四十九件で八九・六%を占めているということになります。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○早川政府参考人 お答えいたします。
まず、酒酔い運転をした者や交通事故を起こした者といったものにつきましては、交通反則通告制度の対象とならないという前提がございます。
その上で、令和五年に検挙いたしました自転車の交通違反を例にいたしますと、検挙件数四万四千二百七件から、酒酔い運転の百一件、あるいは、具体的な違反名の分類ができない七百五十四件を除外いたしますと、交通反則通告制度の対象となり得る検挙件数は四万三千三百五十二件となります。そのほとんどが交通反則通告制度により処理されると仮定いたしますと、その比率は約九八%となります。
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