警察庁長官官房審議官
警察庁長官官房審議官に関連する発言814件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員21人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
警察 (124)
事業 (101)
捜査 (68)
利用 (57)
詐欺 (57)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
|
○親家政府参考人 お答えいたします。
警察庁の方で順次行っております各都道府県警察に対する個別業務指導を行う中では、そのようなものは把握できていないということでございます。
引き続き、そういった指導を適切に警察庁としても行っていきたいと思っております。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
国際テロリスト等財産凍結法第十五条では、同法で指定された国際テロリストに対しまして土地、建物及び金銭等を贈与又は貸付けをすることは、相手方が都道府県公安委員会が交付した許可証を提示しない限り行ってはならないこととされているところでございます。
そして、都道府県公安委員会は、同条に違反した者に対し、必要な情報の提供又は指導若しくは助言をすることとされており、また、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときなどに、その者に対しまして、そのような行為をしてはならないことを命ずることができることとされております。
その上で、この命令に違反して法第十五条の規定に違反する行為を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられることとされているところでございます。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
国際テロリスト財産凍結法につきましては、我が国の国内取引に対しての規制でございますので、国籍についてのその要件などは特段設けられていないところでございます。
|
||||
| 千代延晃平 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(千代延晃平君) 外国の大使館ということでお尋ねいただきましたけれども、まず、外交特権を有する外交官につきましては、外交関係に関するウィーン条約というものがございます。それで、接受国の刑事裁判権から免除されるということが一般論として申し上げることができるかと思います。そういった意味では、その刑事責任の追及はできないというのが一般的には考えられるところでございます。
|
||||
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
警察庁におきましても、都道府県警察における取調べへの弁護人等の立会いについて統計取っておりませんので、その件数や内容について把握はしていないところでございます。
|
||||
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
先ほどお答え申し上げたとおり、警察庁においてはそのような件数等について把握はしておらないところでございます。
|
||||
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
取調べにおける弁護人等の立会いにつきましては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案し、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりまして、現時点において、警察庁において網羅的に件数等を把握すべき必要性までは認められないと考えております。
|
||||
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
鹿児島県警察における捜査に関しまして、御指摘のような報道がなされていることは承知しておりますけれども、お尋ねは個別の事件の捜査活動に関することでありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、都道府県警察における捜査の進め方につきましては、個別事件の具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に判断されるものと承知しております。
|
||||
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
お尋ねにつきましては、先ほど答弁申し上げたとおり、個別の事件の捜査活動に関することでありますので、その点はお答え差し控えさせていただきます。
いずれにいたしましても、個別の事件ごとに、その事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に捜査の進め方については判断がなされるものと承知をしているところでございます。
|
||||
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(親家和仁君) お尋ねの文書の関係につきましては、鹿児島県警察において、誤解を招きかねないような表現があったということで、内容を改めたものと承知をしております。
|
||||