警察庁長官官房審議官
警察庁長官官房審議官に関連する発言650件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員18人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
警察 (111)
被害 (72)
交通 (49)
令和 (42)
犯罪 (42)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
万引き事件の捜査を行うに当たりましては、これはほかの事件の場合と同様でありますけれども、刑事手続を進める上で様々な書類や証拠が必要となりまして、事業者等に協力を求める場面も多々あるところでございます。委員御指摘のとおり、こうした手続が事業者の方々にとって負担となっているといった御意見があることは承知しております。
警察におきましては、こうした御意見も踏まえ、万引きの被害の届出等につきましては簡易な様式を用いることができることとしているほか、事情聴取等を行う場合には、時間や場所等について被害者等の御都合に配意するなど、その負担軽減に努めているところでございます。
引き続き、被害者等の負担にも配意しつつ、必要な捜査を適切に推進するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||
| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(和田薫君) いわゆるインターネットオークションにつきましては、平成十四年に改正された古物営業法において古物競りあっせん業として届出制とされており、同法により古物の売却をしようとする者の本人確認や取引記録の保存について努力義務を課すなど、必要な規制がなされているところです。
他方、いわゆるフリーマーケットアプリ等については、大手事業者がインターネットオークション事業者に課せられている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始していた状況を踏まえ、平成三十年の古物営業法改正に先立ち開催された古物営業の在り方に関する有識者会議において、まずは事業者及び業界の自主規制の状況を見守ることとすべきである旨の提言がなされたところです。
警察におきましては、この有識者会議の提言も踏まえ、大手事業者と意見交換を行い、事業者の自主的な取組の実施状況を確認するなどしており、今後とも適切に対応し
全文表示
|
||||
| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(和田薫君) 今手元にそのような事例を持ち合わせているわけではございませんが、警察としまして、このような、今御紹介しましたような取組を継続しております。事業者の自主的な取組の実施状況を確認するなどしており、また一部事業者においては、AIを用いた不正検知システムの導入等が行われているものとも承知しております。
こうした取組を警察と連携をしながら続けてまいりたいというふうに、警察としましても、こうした取組と連携しながら取組を続けてまいりたいと考えております。
|
||||
| 江口有隣 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(江口有隣君) お答えをいたします。
政府におきましては、犯罪被害者等基本法や第四次犯罪被害者等基本計画に基づきまして、地方公共団体等と連携をしながら犯罪被害者等支援の推進に向けた取組を進めているところでございます。
さらに、昨年の六月に内閣総理大臣を長といたします犯罪被害者等施策推進会議におきまして、「犯罪被害者等施策の一層の推進について」が決定をされ、これに基づきまして、現在、地方における途切れない支援の提供体制の強化について検討を行っているところでございます。
引き続き、全国におきまして犯罪被害者等へのきめ細やかな支援が行われ地方公共団体間で格差が生じないよう、関係府省庁とも連携をし、犯罪被害者等の視点に立った施策の推進に努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。
|
||||
| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(和田薫君) 警察においては、政府の登下校防犯プラン等に基づき、子供の安全確保のための対策として、地域における犯罪の発生実態や不審者情報等を踏まえつつ、通学路や子供たちが集まる公園等に対する警戒やパトロールを実施しているほか、SNSやウェブサイト等、多様な手段を通じて学校や地域住民に対し不審者情報等の提供を行っております。また、子供の見守り活動等を行う防犯ボランティア団体等に対する警察の知見に基づく指導や助言、合同パトロール等の活動に加え、子供の犯罪被害防止のため、学校等と連携して学年や理解度に応じた防犯教室等も開催しているところです。
警察として、引き続き関係省庁、団体と連携し、子供の安全対策を含む地域の安全、安心の確保に取り組んでいくこととしております。
|
||||
| 和田薫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-03-13 | 農林水産委員会 |
|
○和田政府参考人 被災地においては、石川県警察と全国警察から派遣された応援部隊により、沿岸部の地域も含めパトカー等によるパトロールを実施するなど、犯罪被害の防止や被災された方々の不安解消に努めているところです。
お尋ねの密漁対策につきましては、平素より石川県警察において地元の漁協等との情報共有に努めているところであり、刑罰法令に抵触する行為があれば、水産庁、海上保安庁等の関係機関とも連携しつつ、法と証拠に基づき適切に対処してまいります。
|
||||
| 小林豊 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
|
○小林政府参考人 続きまして、警察庁からお答え申し上げます。
警察では、いわゆる白タクと呼ばれる道路運送法違反について、国土交通省等の関係機関と連携し実態把握に努めるとともに、積極的に捜査を行っており、令和五年には三十三件を検挙いたしました。その内訳は、道路運送法第四条第一項違反となる無許可旅客運送事業が二十一件、第七十八条違反となる有償運送が十二件となっております。
なお、これらの違反の法定刑については、第四条第一項違反は三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれの併科、第七十八条違反については一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金又はこれの併科と規定されております。
また、警察におきましては、これら白タク行為で検挙された者に対しまして、道路交通法の規定を適用し、最長六か月の運転免許の停止処分の適用に努めております。
警察としては、引き続き国土交通省と連携し、白
全文表示
|
||||
| 小林豊 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
|
○小林政府参考人 お答えいたします。
警察庁では、横断歩道を含む道路標示の効率的な維持管理のため、優先順位を付して適切に更新するよう都道府県警察に指示をしており、各都道府県警察において道路標示の計画的な点検と更新に努めていると承知しております。
委員御指摘のサンプル調査の結果につきましても、これを、計画期間が令和三年度から令和七年度までである第五次社会資本整備重点計画の指標に活用して、同計画の中で、信号機のない横断歩道を約八万本更新するとの指標を定め、取り組んでいるところでございます。
また、警察庁では、道路標示の更新を含む交通安全施設等整備事業への補助金として、令和五年度に約百七十八億円を措置し、各都道府県警察へ交付しております。
引き続き、道路交通の安全確保のため、必要な予算の確保に努めつつ、道路標示の適切な維持管理について都道府県警察を指導してまいります。
|
||||
| 小林豊 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
|
○小林政府参考人 お答えいたします。
高速道路における大型トラックの速度規制の見直しにつきましては、警察庁において、学識経験者や運送事業者団体等の方々を構成員とする有識者検討会を立ち上げ、検討を行ってまいりました。
有識者検討会におきましては、交通事故の発生状況、車両の安全に係る新技術の状況のほか、運送事業者やドライバーの方々へのヒアリングやアンケートを通じて、トラックドライバーの精神的負担の観点からも検討が行われたところであります。
検討の結果、有識者検討会の提言において、九十キロメートル毎時を上限とする現在の速度抑制装置の装着義務を存置した上で、大型トラックの法定速度を九十キロメートル毎時に引き上げることが可能とされました。
これを受けて、道路交通法施行令の一部を改正する政令が三月一日に公布され、四月一日から、高速道路における大型トラックの最高速度が九十キロメートルに引
全文表示
|
||||
| 小林豊 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
|
○小林政府参考人 お答えいたします。
有識者会議におきましては、トラックを製造しているメーカー各社からもヒアリングを行いましたところ、現在の大型トラックについては、九十キロメートルを前提とした技術的な検証しか行っておらず、それ以上の技術的な引き上げるための根拠はないということでございまして、現在の技術的な条件としては、これ以上の引上げは難しいということの結論をいただいております。
また、九十キロ以上に引き上げた場合の安全性に関しても、影響は検証されないということを踏まえて、現時点では、九十キロ以上の引上げは不適切であると判断したところでございます。
|
||||