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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言713件(2023-02-20〜2026-05-12)。登壇議員20人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (100) 被害 (78) 犯罪 (62) 令和 (57) 交通 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
親家和仁 衆議院 2024-03-12 環境委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  警察におきまして令和五年中に検挙した太陽光発電施設における銅線盗事件について申し上げますと、例えば、茨城県警察が検挙した事案では、窃盗事件が七十六件で被害総額が約二億七千万円、群馬県警察が検挙した事案では、窃盗事件が七十六件で被害総額が約二億五千四百万円となっているところでございます。
親家和仁 衆議院 2024-03-12 環境委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  御指摘の太陽光発電施設における被害だけではないところでありますけれども、銅線盗を含む金属窃盗全体の認知件数というものは、令和四年に一万三百六十八件であったものが、令和五年には一万六千二百七十六件というふうに大きく増加しているところでございます。
小林豊 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○小林政府参考人 お答えいたします。  現行の道路交通法において、牽引自動車によって車両総重量が七百五十キログラムを超える被牽引車を牽引しようとする場合は牽引免許が必要です。本規定は、昭和四十年の道路交通法の一部改正により設けられたものであります。
小林豊 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○小林政府参考人 お答えいたします。  自動車で被牽引車を牽引する場合は、被牽引車の重量や長さのほか、当該車両によって生じる死角等を考慮に入れて運転する必要があり、また、後退するときのハンドル操作が大きく異なるといった点において通常運転とは異なる運転技能が求められることから、車両総重量が七百五十キログラムを超える被牽引車を牽引する場合、牽引する自動車の免許に加えて牽引免許が必要となります。  この免許につきましては、我が国が加盟している道路交通に関する条約、いわゆるジュネーブ条約を踏まえ、先ほど申し上げた車両総重量が七百五十キログラムを超える被牽引車を対象としております。このため、牽引免許を要せず普通免許のみで牽引できるトレーラー等は、車両総重量七百五十キログラム以下となっております。
小林豊 衆議院 2024-02-28 予算委員会第八分科会
○小林政府参考人 お答えいたします。  牽引免許に関しましては、現行制度で七百五十キログラムを超えるものについて、先ほど牽引免許が必要だと申し上げましたが、受験者が持ち込んだキャンピングトレーラー等による技能試験によって、簡易に総重量二千キログラム未満の小型トレーラーに限定した牽引免許を取得することができるという制度をつくっております。現在、この制度を運用しておりますので、まずはそこの特例の制度を御利用していただきたいというふうに考えております。
和田薫 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○和田政府参考人 古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とするものであり、同法において、古物とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの等をいうと規定されております。  したがいまして、窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないパチンコの賞品については、当該パチンコの賞品を買い取ることについて、古物営業法の規制は及ばないものと認識しております。
和田薫 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○和田政府参考人 お尋ねのいわゆるパチンコの賞品買取り所が窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないものを取り扱う場合、古物営業法の規制が及ぶものではないと考えております。
和田薫 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○和田政府参考人 古物商が古物に該当する物品を一度に複数個買い取る場合は、その物品の対価を全て足し合わせた額、つまり、対価の総額で判断することになります。
和田薫 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○和田政府参考人 繰り返しになりますが、古物営業法に言う古物に該当しないものを買い取る場合は、古物営業法の規制は及ばないところでございますが、古物商が古物に該当する物品を一度に複数個買い取る場合は、その物品の対価を全て足し合わせた額で判断することになります。
小林豊 衆議院 2024-02-27 予算委員会第八分科会
○小林政府参考人 お答えいたします。  時間帯等によって道路の中央線を変更する交通規制は、朝夕のラッシュ時など、方向別の交通量が著しく異なるために、片側の車線数を多くする必要性がある場合に実施しているものであります。他方で、こうした交通規制によって、走行時間により中央線の位置が分かりづらいとの声があることは承知しているところでございます。  そこで、その実施に当たりましては、道路標識等により中央線の位置を分かりやすく示すような措置を取っているほか、中央線が変わる区間に至る前の地点で規制の予告を行うなどの対策を行っているところであります。  こうした対策を適切に実施し、道路交通の安全が確保されるよう、引き続き、都道府県警察を指導してまいります。