財務省主計局次長
財務省主計局次長に関連する発言343件(2023-02-10〜2026-06-03)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) 申し上げます。
宿泊料につきましては、具体的には政令で規定するわけでございますけれども、今回の改正では、旅費制度本来の趣旨である実費弁償の考え方に基づきまして、これまで定額支給であった宿泊料につきましても原則実費支給とすることを検討しておりまして、法定額を上回る場合に行っていた手続等の事務負担は大幅に減るものとまずは考えております。
他方、実費支給化に伴い、御懸念にありましたとおり、一部の旅費においては法令等により求める添付資料が増える可能性もございますけれども、現行の各省における運用におきましても、多くの場合に領収書等の添付を求めておりまして、現時点からの追加的な事務負担は必ずしも大きくない、限定的であると考えられること、旅費業務のプロセスや旅費等内部管理業務共通システム、SEABISと一般に呼んでおりますが、SEABISの改善により事務負担の軽減が
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法におきまして、宿泊料の実勢価格が法定額を超過いたしまして所定の旅費では旅行することが困難である場合には、第四十六条第二項の規定に基づきまして、財務大臣と協議して旅費の増額調整を行うことができることとされております。これまで増額調整に係る包括協議を行うことで、事務負担の軽減を図りながら、実勢価格を踏まえた宿泊料の支給を可能になるようとしてまいりました。
その上で、御指摘のありました今後の宿泊料の上限となる基準額を超える場合の対応につきましては、具体的には政令で規定しますけれども、一定の場合について、現行の運用を踏まえまして各府省の旅行命令権者の責任の下で個別の財務大臣協議を経ずに対応する、できるようにすることを検討しております。
具体的には、旅費業務の効率化に向けて全省庁で一体的に取り組むために設けられました旅費業務
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法の解釈におきましては、日当は昼食代含む諸雑費と目的地内の交通費を賄う旅費により構成されるとしております。その上で、定額の水準につきましては、内国旅行は宿泊の二割程度、外国旅行は宿泊料の三分の一程度を目途に設定しております。この点につきましては、民間企業における日当の水準を調査いたしまして、それを参考にした上で、民間企業もおおむね宿泊料の二割、三割程度になっておりますので、それを念頭に定めてまいりました。
改正後につきましてどのようなことになるのかという御指摘でございます、お尋ねでございますが、日当につきましては、これも具体的には政省令で規定することになりますけれども、引き続き定額支給を想定しております。その上で、現行の旅費法の解釈におきまして、日当は昼食代を含む諸雑費と目的地内の交通費を賄う旅費により構成されるとしてお
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法におきましては、旅行代理店の活用が想定されておりませんで、原則、旅行した職員本人のみが旅費の請求主体、受給対象とされておりました。実際の運用においては、職員が旅行代理店との間で代理受領等指示書を具体的に取り交わすことにより、旅行代理店による旅費の代理受領を認めることや、職員による代替、立替えをなくし、事務負担軽減を図る観点から旅行代理店の活用を更に拡大することが望ましいと考えましたため、旅行代理店を通じた手配に係る手続の改善を図る観点から、今回の改正におきまして、旅行代理店が旅費に相当する金額を直接請求、受給できるようにすることとしております。
対象となる旅行代理店につきましては、改正後の旅費法第二条八号に基づきまして事前に各府省との間で旅行商品の提供等旅行に係る役務の提供に関する契約を結んだ者ということになります。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
現行の旅費法におきましては、実費弁償の考え方を基本としつつも、手続の簡素化等の観点から、法律上、宿泊料等は定額で支給することとされております。他方、御指摘の実費が定額を下回る場合には、現行の旅費法第四十六条第一項の旅費の減額調整の規定により、各庁の長の判断により、不当に旅行の実費を超えた旅費や通常必要としない旅費を支給してしまう場合には減額の調整をすることができるとしております。
こうした規定を踏まえまして、各庁の長の判断において適切な執行がなされてきたものと承知しております。
〔理事山田太郎君退席、委員長着席〕
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
宿泊料の上限となる基準額につきましては、具体的には政省令で規定することになりますけれども、実勢価格の調査を行いまして、その結果を踏まえて適正な水準を設定することとしております。
お尋ねの今後の基準額の具体的な見直しにつきましては、財務省において、毎年度、客観的なデータを基にいたしました実勢価格等を確認いたしまして、上限となる基準額の見直しを検討することとしております。一方、国際会議やイベントの開催など、需給をめぐる特殊な要因により価格が変動する可能性も多々ございますため、機械的に基準額を見直すということは考えておりません。
いずれにしましても、上限となる基準額を適切な水準で設定することにより、国費の適正な支出を確保しつつも、過度な事務負担が発生することのないようにしてまいりたいと考えております。
なお、上限となる基準額を超
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
今回の見直しによりまして、運用面における各府省の裁量も拡大することを踏まえまして、改正後の旅費法では、財務大臣は、各庁の長に対し、法律の執行状況に関する資料や報告を求め、実地監査を行いまして、会計法上求められる閣議決定を経ることなく必要な措置を求めることができるようにすることで、適正な執行の確保を図っているところでございます。
実地監査につきましては、旅費の不正受給があった場合などに必要に応じて行うことを想定しており、定期的に実地監査を行うことは想定しておりません。
国家公務員の働き方に資する事務負担の軽減や業務環境の改善を図ることは、今回の法改正の大きな目的の一つでございますので、実地監査の実施がこうした目的に反することのないよう、運用に当たっては職員の事務負担にも適切に配慮してまいりたいと考えております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 経済産業委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
令和六年度一般会計予算に計上されました中小企業対策費は千六百九十三億円でございます。
また、お尋ねの一般会計の当初予算に二千億円超の中小企業対策費が計上された直近の年度につきましては昭和六十一年度であり、その額は二千五十二億円でございます。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-19 | 内閣委員会 |
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○吉野政府参考人 お答え申し上げます。
熊被害対策につきましては、関係省庁で議論の上、今月十五日に公表されましたクマ被害対策施策パッケージを踏まえまして、現在、関係省庁において対応を検討されていると承知しております。
例えば、環境省におきましても、今月十六日に熊類を鳥獣保護管理法に基づく指定管理鳥獣に指定したところでございまして、これにより指定管理鳥獣捕獲等事業交付金の活用が可能になることを踏まえまして、現在、熊類の調査、捕獲やハンター向け研修などを実施する自治体向けの支援の具体化について検討が進んでいると承知しております。
財務省といたしましては、関係省庁からの検討結果を踏まえまして、具体的な御相談を賜って、しっかりお話を伺った上で適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
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| 寺岡光博 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2024-04-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○寺岡政府参考人 お答え申し上げます。
我が国の政府債務残高は対GDP比で世界最悪の水準にありますが、これまで、家計の金融資産や経常収支の黒字等を背景にして、大量の国債の大部分を国内で低金利かつ安定的に消化してきてございます。
このため、現在、我が国は財政破綻の危機に陥っているとは考えていませんが、一方で、今後もこれまでと同様の環境が継続するといった保証はない中で、一たび財政の持続可能性の信頼が損なわれれば、金利の上昇等を通じ利払い費が大きく増加することや、市場からの国債発行を通じた資金調達が困難となる可能性があることなど、財政面においても重大な影響が及ぶと考えてございます。
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