財務省主計局次長
財務省主計局次長に関連する発言317件(2023-02-10〜2025-11-19)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
財政 (104)
国債 (62)
指摘 (61)
予算 (59)
年度 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
どちらが安定しているかということには一概にはお答えしかねますけれども、先生御指摘の金融資産、国の財務書類に基づきまして算出されたものと考えておりますけれども、例えば、先ほどの答弁とは違うアングルでお答えいたしますけれども、外為特会が保有する資産の大幅な、大半がですね、ごめんなさい、大半が外債であることも踏まえますと、一概に国債金利の上昇と連動して政府の受取利子が増加するということにもなりませんので、やはり我々としては保守的に財政健全化に努めていくべきではないかと考えております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-30 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
委員御指摘の政府広報につきましては、消費税率引上げの際、増収分を活用することにより社会保障の充実を図るとともに、安定財源が確保できていない既存の社会保障費を賄うことで社会保障の安定化を図ることとした旨を説明したものでございます。
いずれにしましても、国の消費税収につきましては、消費税法の規定に基づきまして、消費税率の引上げに伴う増収分も含め、その全額が社会保障四経費に充てられるところでございます。
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| 寺岡光博 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○政府参考人(寺岡光博君) お答え申し上げます。
国及び地方の長期債務残高のお尋ねでございますが、令和六年度末の見込み値でございますが、一千三百十五兆円となる見込みでございます。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
委員御指摘の社会保障関係費、地方交付税交付金等及び利払い費以外にも、当然のことながら国の歳出には防衛関係費、公共事業関係費、文教及び科学技術振興費、あっ、科学技術関係費など重要な経費があると考えております。
これらの経費につきましても常に一定規模以上の予算額が必要となる以上、これらの経費を全て公債で賄ってよいとすれば、財政状況を更に悪化させることにつながりますため、社会保障関係費、地方交付税交付金等及び利払い費の合計額が税収を下回っていることのみをもって財政の持続性が確保されているとは言えないと考えております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
義務的経費につきましては、各年度のシーリングにおきまして、いろいろ諸経費について掲げております。例えば、補充費途として指定されている経費、人件費その他様々なものが規定されておりますけれども、そうした裁量的な政策的な判断を伴わずに義務的に国費として支出しなければならないものについて義務的経費と定めておるところでございます。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
裁量的経費かどうかの判断につきましては、先ほど申し上げましたとおり、シーリング等で定めておるところでございますけれども、防衛関係費、公共事業関係費、文教及び科学技術関係費等経費を裁量的に極端に減額することは、防衛、公共事業や教育などの分野におきまして国民生活に著しい影響を及ぼし得るものと考えておりまして、裁量的経費か義務的経費かのみをもって政府として当然支出すべきかどうかということの必要性の判断において直結するものではないというふうに考えております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) 少なくとも、先生が御指摘の裁量的経費かどうか、公債発行によるかどうかということについて、財政の自由度が認められなくなったという御指摘でございますけれども、経緯を申し上げますと、戦後成立した財政法におきましては、第四条において、国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入をもってその財源としなければならない旨を定めまして、国の歳出は租税等をもって賄うということを原則とする一方で、公共事業費等の財源となる場合に限って建設国債を発行することができることとしております。
その上で、特定年度の歳入の不足を補うため、財政法の特例として特例公債を国会に提出いたしまして、国会で御審議いただき、法律として成立させていただいた上は、特例公債を発行して社会情勢に応じた必要な財政出動をちゅうちょなく行ってきているところでございまして、財政の自由が現時点において失われているというふうには考
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
先生御指摘の特例公債法の期限でございますが、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源確保を図るため、これらの年度における国債の発行特例に関する措置を定めたものでございます。
PBの目標達成年次につきましては、必ずしもそれの議論と全く因果関係があるという形で決定されている経緯にはないというふうに承知しております。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
これまでの特例公債法のいわゆる国会で御審議いただく経緯につきましても、毎年度の予算編成を行った上で、特例公債が発行が必要な場合には特例公債法の審議を通常国会で御審議いただいておりますので、予算編成を確定させた段階で特例公債の発行が必要であれば翌年度の通常国会に特例公債法を提出するということになりますので、必ずしも特例公債法がいつまでの期限であるからといって特例公債を発行することを前提とした予算が絶対に組めないかというお話には必ずしも該当しないのではないかというふうに思います。
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| 吉野維一郎 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(吉野維一郎君) お答え申し上げます。
令和七年度予算につきましては、特例公債法の発行が授権されておりますので、令和七年度の予算までは当然のことながら問題はございません。
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