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農林水産省大臣官房総括審議官

農林水産省大臣官房総括審議官に関連する発言724件(2023-02-20〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: コスト (142) 取引 (94) 価格 (86) 指標 (80) 生産 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 罰則の量刑につきましては、既存の類似の法制度等の並びを見て決定するということが妥当だというふうに考えています。  事業者に生産等の計画の作成、届出を指示し、その違反に対して罰金を科すという仕組みは、石油や医薬品など、食料と同様に国民生活、国民経済上重要な物資の供給を確保するために措置されているほかの制度においても広く採用されておりますので、これらを参考に規定したものでございまして、罰金二十万円という横並びの措置が適当であるというふうに考えています。
杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 特定食料についての御質問と認識しておりますけれども、特定食料は、国民の食生活上重要又は食品製造において原材料として重要な農林水産物などを政令で定めることとしております。  このため、まずは、法律成立の時点における、人の生命維持、身体機能に重要なカロリーや主たる栄養素の観点から重要なもの、また、原材料として多くの加工食品の製造に用いられ、関連事業者の裾野が広い農林水産物等、こういった観点を踏まえて指定をする方針でございます。  現時点においてはそういう観点から芋類を特定食料に含めることは想定をしておりませんけれども、国民の食生活を支える品目は状況によって変化をいたしますので、必要に応じて政令を改正をするということとしております。  例えば、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されないおそれがある状況におきましては、より熱量を重視した農林水産物の供給というのが重要に
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杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 お答えいたします。  不測時における食料安全保障の確保につきましては、第十四回の基本法検証部会におきまして具体的な議論が行われまして、その結果を踏まえた中間取りまとめにおきましても、法制度の方向性をかなり詳細に規定をしております。  この中間取りまとめにつきましては、全国十一ブロックで意見交換会を実施するとともに、農林水産省のホームページを通じて御意見、御要望を受け付けるなど、現場の声を承ってまいりました。  また、その後、中間取りまとめを踏まえて、具体的な制度の在り方を検討する、不測時における食料安全保障の検討会におきまして、生産現場に精通した農業者団体の有識者に委員として御参画をいただいたところでございます。  その後も、求めに応じまして、農業者団体、全国市長会、町村会、あと業界団体などの意見交換を行うなど、丁寧な説明を行ってまいりました。  また、現場によ
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杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 農林水産物生産に関する要請、指示等については、第十七条に規定してございますけれども、まず、要請の対象でございますけれども、生産拡大を図る必要がある品目につきまして現在生産をしている農業者、これに加えまして、当該品目を過去に作っていた者など、生産をすることができる見込みがある農業者に対して要請を行うこととしております。  また、農林水産物の生産計画の作成、届出の指示につきましてですけれども、食料供給困難事態の公示があったときに、要請をしてもなお事態を解消することが困難であると認められるときに、要請を受けた者に対して行うことができることとしております。  その上で、実際にどの生産者に対し要請や指示を行うかについては、品目ごとの特徴やその時々の食料供給不足の状況に応じて決定するものであり、政府対策本部にて策定する実施方針において定めることとしております。  その際、措置の
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杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 第二十一条の規定でございますけれども、主務大臣は、措置対象特定食料などの出荷、販売、生産等に係る対策の実施に必要な限度において、事業者への報告の徴収や、事業場へ立ち入っての帳簿等の検査を行うことができることとしております。  これに対して、報告をしない場合、虚偽の報告をした場合、検査を拒み、妨げ又は忌避した場合には、当該違反行為をした者を二十万円以下の過料に処することができることとしております。
杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 正当な理由に該当するかどうかにつきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるものでございますので、事前に網羅的かつ画一的な判断基準を示すことは困難であるというふうに考えております。  御指摘のように、計画届出どおりの生産を行わなかったという場合にあっても、その場で罰則が科せられることはありませんけれども、計画と著しく乖離をした場合等については、公表の対象となります。  正当な理由につきましてでございますけれども、例えば、事業者が健康上の理由で事業を継続的できない場合や自然災害により生産が行えない場合など、物理的に生産が行えない場合、また、生産をしようと思ったんだけれども、労働力や必要な資材が確保できないということも想定されますので、それの結果、計画どおりの生産が行えなくなった場合など、事業者の責めに帰することができない場合には、正当な理由がある場合に該当すると考えて
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杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 今議員御指摘のようなことについても、その時々の状況に応じて正当な理由に当たるかどうか判断することになるというように思います。  例えば、計画では特定作物を生産するという計画を出したんだけれども、必要な資材、種苗等が確保できなかったのでほかの作物を作った場合というようなことについては正当な理由に該当するということがありますし、計画を出したもので、計画が実行できたのに、あえて行わなかったという場合には公表の対象になるというふうに考えておりますので、事前にどうかということではなくて、その場の状況に応じて判断をしていくことになるというふうに考えています。
杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 後ほど個別に資料提供させていただきたいと思います。
杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 この法律自体が、民間事業者に対して、食料供給困難事態の防止又は対策として、食料供給を行うということの要請等を行うということになっておりますので、備蓄を行う事業者は、先ほど大臣から答弁があったとおり、備蓄を目的として収益を上げているわけではなくて、あくまで出荷、販売事業者が一定量の在庫を確保して、必要に応じてその在庫を放出することによって供給を確保していくということになりますので、法律上は、その対象となる事業者ということを考えた場合は、出荷、販売事業者として定義するのが適正と考えております。  当然、機能としては、出荷、販売事業者というのが在庫を含めました備蓄という機能を有しておりますので対象になっているということでございまして、備蓄ということをあえて法令上で位置づけなかったのは、ストックするだけではなくて、それを放出する事業者という意味で出荷、販売事業者というふうに規定
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杉中淳 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○杉中政府参考人 食料の備蓄の活用についてでございますけれども、今議論いただいた国内にある備蓄に加えまして、民間が自主的に在庫する原料在庫、あと流通段階での製品在庫などをトータルに把握しまして、不測時におきましては実施方針で具体的な供給というのを定めますので、その中で、出荷、販売の調整について計画的に市中に供給する。そのときは、量的な供給量、また仕向け先の調整などについて定めていくということになります。  具体的な備蓄の運用についての基本的な考え方、これにつきましても、品目ごとに変わりますので、例えば品目ごとに、食料又は原材料としてどういう形態で流通するのか、原材料のまま流通するのか一定程度加工されて流通するのかということも違いますし、あと輸入、製造、流通、小売の段階で、業界の通例としてどの程度在庫を確保しているのかというのも、実は品目ごとに異なります。  また、供給量が不足する場合に
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