農林水産省農村振興局長
農林水産省農村振興局長に関連する発言338件(2023-02-20〜2026-03-26)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正では、改正後の食料・農業・農村基本法に沿いまして、第一条の目的規定を見直すことと併せて、土地改良長期計画の策定の方向性を示す第四条の二も見直すこととしております。
具体的には、改正基本法第二十九条において示された農業生産基盤の整備及び保全に関する施策の方向性に即しまして、良好な営農条件を備えた農用地を確保し、気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図るため、今後、土地改良事業が効率的に実施されていくことを明らかにしつつ、農業生産の選択的拡大等の旧農業基本法の規定ぶりが残ったものとなっている部分を消費者の需要に即した農業生産などの改正基本法に沿った規定ぶりとするため、見直しを行うものでございます。
また、現行の土地改良長期計画は令和三年度から令和七年度までを計画期間としておりますが、土地改良法の改正などもありますことから、既に本年一月に大臣か
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
今般の改正により拡充される急施の事業は、農業者の方々の事前同意なく実施するものでございます。ですので、事故が生じるおそれがある場合の事前の対策や類似の被害を防止するための対策などについても、まず平時から農業者の方々に説明をしていくということも大事だと考えておりますし、また、農業者の負担を伴わない場合に限って実施するよう、事業実施主体を指導していく考えでございます。
さらに、事業完了後の施設の維持管理費用につきましても、急施の事業を実施する際の要件といたしまして、農業者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかであるものを求めておりますけれども、これは具体的には、維持管理費用が事業を実施しなかった場合の負担と比べて増えないこと、これを政令で定めることとしております。このようなことから、農家の方々の負担が増えるということはないようにしていく考えでございます。
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
農業生産活動の継続などを図る上で、基幹から末端施設まで適切に保全を行う必要がございますが、農業集落の人口減少、高齢化によりましてこれらの施設の保全活動の継続が困難になってきている状況にございます。このため、新たに土地改良区が、市町村や集落などの関係者との協議の上で、施設管理の役割分担、関係者間の連携方法などを定めた水土里ビジョンを策定し、これに基づく取組を関係者一体となって推進することで基幹から末端施設までの保全を図っていく考えでございます。
水土里ビジョンの策定に当たりましては、協議会の構成員として、市町村のほか、水のつながりなどの関連のある地域の末端施設の管理者として多面的機能支払の活動組織、自治会、水利組合などや、その他の農業に関わる関係者として地域の農地や営農について知見を有する農業委員会、農業協同組合など、地域の状況を踏まえ、幅広い主体に参画していただ
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
地域計画は、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、農業者や地域の関係者の話合いに基づきまして、将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図として市町村が策定する計画でございます。
一方、水土里ビジョンでは、区域内の各市町村における地域計画に描かれた担い手や農地利用の姿を前提にいたしまして、土地改良区が、市町村のほか、多面的機能支払の活動組織、自治会、水利組合などや農業委員会、農業協同組合などの幅広い関係者による協議会における協議の下で地域の農業水利施設の保全管理に係る将来像を定めるものでございまして、地域計画の実現の一助になるものと考えております。
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
委員の今の御質問は、人材確保に関する質問かというふうに受け止めております。
土地改良区につきましては、三百ヘクタール未満の規模の小さな地区を中心にいたしまして、専任職員を配置できない土地改良区がいまだ半数程度存在しております。一方で、三百ヘクタールを超える土地改良区では平均して二人以上の専任職員を配置できているように、一定面積規模に達した土地改良区では一定数の組合員が存することとなり、安定した運営基盤を持てると期待しているところでございます。
このため、合併を始めとした再編整備を進めまして、安定的な運営体制の確立に必要な後押しを進めるべく、この法案におきましては、水土里ビジョンに合併に関する事項を定めたときの都道府県知事の認可のワンストップ化という特例を設けているところでございます。
また、令和七年度予算におきましては、土地改良区の合併を行う場合における
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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まず、組合員を増やしていくという、そうして土地改良区自体を大きくしていくというのが一つの解決策につながるだろうと考えております。
また、理事のなり手を増やすということでは、これはさきの土地改良法改正で手当てをしておりまして、今回の法改正の中でまた拡充する分野でございますけれども、施設管理准組合員、この仕組みを活用する、あるいは員外理事、この仕組みを活用する、このようなことを通じまして理事のなり手というものを増やしていくというような取組が考えられるというふうに考えております。
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
水路の泥上げや草刈りなど、末端水路の維持管理作業は極めて重労働な作業でございます。地域の水路を管理されている方々にとっては、人手不足の中、その作業に大変御苦労されていると伺っております。
このため、今回の改正では、先ほどもお話ししましたとおり、施設管理准組合員の要件を緩和することとしておりまして、多面的機能支払の活動組織に加えまして、土地改良施設の管理に協力していただける近隣住民の方々や地域の建設会社などの方々にも土地改良区の構成員として維持管理活動に参加してもらいやすくしているところでございます。また、今回の改正で設けます水土里ビジョンの仕組みは、市町村や多面的機能支払の活動組織を含めた関係者の連携により、地域を挙げて施設の保全管理を行っていくことにつながると考えているところでございます。
加えまして、令和七年度予算におきましては、水路の泥上げ等の地域の共
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、この人材育成は非常に重要な分野だと考えております。農業農村工学技術者などの人材育成に関しましては、農業農村整備に関する技術開発計画というものを定めまして、技術者や研究者が減少する中、幅広い分野、世代から人材を確保する取組を進めているところでございます。
具体的には、若手技術者を確保するため、関係団体などと連携いたしまして、農業農村工学系の高等学校、大学に対する説明会や現場でのインターンシップ等の取組、国、地方公共団体、土地改良区等の技術者の方々に対しまして、デジタル技術を含む農業農村工学以外の分野の技術者、研究者の方々との交流、デジタル技術等に係る研修の充実、スマート農業等の新技術に関する研究会などを実施しているところでございます。
引き続き、こうした取組を通じまして、農業農村工学技術者の育成に努めてまいりたいと考えております。
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
スマート農業の推進により、生産性向上を加速し、あわせて日々の管理作業を省力化するため、スマート農業技術の導入に資する農地の大区画化や情報通信環境の整備を推進していく必要があると考えております。
このためには、特に中山間地域などで情報通信環境が整っていないことで農業水利施設の管理の省力化、高度化やスマート農業技術を活用できない地域をなくしていくとともに、農地の大区画化を機動的に行っていく必要があると考えております。
今般の法改正によりまして、土地改良区が情報通信環境整備を単独で実施できるようにするとともに、農地バンクが借り入れている農地などで農業者の負担なしで実施する圃場整備事業を都道府県に限らず市町村も実施できるようにすることできめ細やかな整備を実施して、スマート農業を一層推進してまいる考えでございます。
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| 前島明成 |
役職 :農林水産省農村振興局長
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参議院 | 2025-03-27 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
都道府県が実施する農地中間管理機構関連事業の創設から約七年が経過いたしましたが、都道府県において財政面や人材面等のリソースが限られている中、地域計画の実現に向けた取組として、きめ細やかに農地の大区画化等の基盤整備を実施したいというニーズがございます。また、これに加えて、今後、貸借だけではなく売買を通じて担い手への農地集積を進めていく、又は貸借と併せて売買、こういったものを通じて農地の集積を進めていくケースもあるというふうに考えております。
このため、今回の改正では、農家の負担なく実施できる農地整備を機動的に行えるよう、地域計画の作成主体である市町村が農地中間管理機構関連事業を実施できるようにするとともに、農地中間管理機構が所有権を有する農用地も機構関連事業による圃場整備の対象とするものでございます。
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