第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
国土交通省というか観光庁ですか、が定めるモデル約款で、それに基づいてというのがあります。
一方で、今回、私どもは、旅館業法の中で、衛生法規の観点から、まずは五条にある宿泊拒否の定めがあって、それについては罰則規定がかかってくる。あわせて、今回の提案をしている四条の二も含めた各種のものについては、ガイドラインで定めたり、省令、政令というものもございます。
つまり、ここで申し上げたいのは、あくまでも宿泊拒否に係る部分については旅館業法の方がかかる部分でございますので、仮にその約款、どういうふうな定めかにもよりますけれども、少なくとも、五条各号に定めているものでなければ拒んではならないというふうな整理と考えております。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 理解させていただきました。
その中で、正当な理由に応じない限りという中の、その正当な理由について、先ほど来も質疑がありましたが、再度伺いたいと思います。
これもガイドライン等で定めるということなんですけれども、宿泊客の、先ほど、状況や客観的な事情ということであったんですが、その内容や程度や年齢、天候、いろいろ、宿泊に対しては様々な環境があると思うんですけれども、さらに、宿泊施設の場所や状況や医療機関までの距離、移動方法等々の事情により、なかなか個別具体的な状況が異なる中で、このガイドラインを定めるのは難しいんじゃないかということを懸念しています。
昨日の質疑の中であった、アルコールのアレルギーがあるから消毒は拒否できる、また、医療機関の時間外により診療を受けられないという場合とか、かなり具体的なことで定めると、もうこのガイドライン、幾つあっても足りないような思
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、感染防止対策への協力要請に応じない場合の正当な理由については、これは、片方ではきっちり定めて、これによって、旅館、ホテルによってぶれないことも大事ですし、一方で、それぞれの旅館、ホテルの状況によりますし、何より、宿泊しようとされる方の個別の事情というものがあろうかと思います。
そこで、私どもがガイドライン等で定めようとしているのは、先ほど例示していただいた、引用いただいたアルコールのアレルギーだとか、あと、マスクの場合におきましても、年齢の低い子供ですとか、障害がある等の理由により着用できない場合もある。さらには、受診を考えても、医療機関の逼迫や診療時間外によって医師の診察が受けられない場合もある。こういったことを、検討会を通してできるだけ列挙しようと考えておりますけれども、当然ながら全てを網羅することは困難ではございます
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 是非、全ては網羅できないということでありますけれども、そのガイドラインが、まさにこの正当な理由の基準となりますので、しっかりとこれからの定めをウォッチしていきたいと思っています。
引き続きまして、四条の二第一項一号のイでは、次条の第一号、特定感染症に該当するかどうか明らかでない場合に、医師の診断結果などを報告することが要請されます。それに応じる義務が課された場合、特定感染症と同等の症状、ほかの病気であっても熱やせきや倦怠感、いろいろな症状が出てくると思うんですけれども、それを有するほかの疾患の患者が、特定感染症でないことの開示を求められることになります。つまり、患者のプライバシーということの、そこで侵害にもつながるという懸念がありますけれども、どのように宿泊者である患者のプライバシーということを守ることができるのか、伺います。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
御指摘の条文につきましては、特定感染症の患者に該当するかどうかが明らかでない方に求める協力として、現在、医師の診断によって特定感染症の患者と診断されているか否か、症状が特定感染症以外の要因により生じているものであるか否かについて宿泊施設に報告を求めることを想定しております。
旅館、ホテルの現場におきましては、宿泊しようとされる方からこうした報告を求めるに当たっては、委員御指摘の、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図ることが重要と考えております。このため、個人情報の利用目的をできる限り特定した上で、当該利用目的の通知又は公表等を適切に行うこと、要配慮個人情報を取得する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ること、関係機関等に対して個人データの第三者提供を行う場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることなどが徹底される必要がある
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 事前に了解、承認を取ると言うんですけれども、それをすることで、情報開示につながらない、若しくはプライバシーが守られるということでよろしいんでしょうか。もう一度お願いいたします。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
まず、プライバシー保護、個人情報保護の方策の一つとして、個人情報保護法に定められているこういった手続を経るということを御説明したところです。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 ありがとうございます。
そうしましたら、他の関連法案との関係についても伺いたいと思います。
一つは、新型インフルエンザ特措法です。
この特措法四十五条の一項、緊急事態宣言においては、都道府県知事が住民に対して居宅待機など感染防止協力を要請することができますが、住民には要請に応じる義務は課されてはおりません。そうしますと、旅館業法の四条の二によりまして、特定感染症の症状を呈している者に対して診察や居室待機などの要請に応じる義務を今度課すことになりますが、これは特措法の緊急事態宣言さえも超える権限になるのではないかといった懸念がありますけれども、その関係性を伺いたいと思います。
〔高木(宏)委員長代理退席、委員長着席〕
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 端的に言えば、それぞれの目的がかなり違うということであります。旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保することなどにより、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする一方で、新型インフルエンザ等対策特別措置法は、新型インフルエンザ等の対策の強化を図るものであります。したがって、それぞれの目的等を踏まえながらその規定ぶりも変わってくるのは、ある意味で当然のことだと思っております。
旅館業の営業者は、旅館業法により、宿泊拒否制限がかかっている中で、旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講ずる義務が課されております。当該義務を果たすためには、相応の法令上の根拠を持って宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにしていかないと、そうした義務をなかなか果たすことができないのではないか。
そうしたことを踏まえて、この法案では、協力要請の仕組みと
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○田中(健)委員 特措法についてはその目的が違うということでありましたけれども、それでは感染症法についても伺いたいと思うんですが、感染症法は、まさに感染が拡大しないように定めた様々な法の中の四十四条の三では、都道府県知事が、当該の感染症、今回でいえば新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者に対しては、体温等の健康状態の報告を求めることができます。また、居宅待機などの感染症に必要な協力を求めることができると規定されています。
この体温などの報告というのは法的義務がありますけれども、居宅待機などの感染防止への協力というのは、感染症法では努力義務としか課されていません。そういう意味では、今回のこの旅館業法の改正法四条の二で、特定感染症の症状を呈している者に対する診察や居室待機などの要請に応じる義務を課すことは、更にこの権利の制限に、拡大につながるんじゃないかと
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