第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
仮に御指摘のような修正がなされた場合には、宿泊しようとする者が改正後の旅館業法第四条の二第一項による感染防止対策への協力の求めに応じないことをもって宿泊を拒否することはできなくなるものと考えております。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 五条三号を迂回してのやり方もできないということを確認させていただきました。
その上で、法案では、特定感染症の症状を呈している者に対して求めることができる協力として、一番目に挙げているのが、医師の診断結果など、特定感染症の患者に該当するかどうかを確認するために必要な事項を営業者に報告することとあります。
これは、例えば、発熱している人が宿にたどり着いたら、あるいは宿泊中に熱発したら、医療機関に行くように協力を求めることができる、こういう趣旨の条項なんでしょうか。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
旅館業法により宿泊を拒むことができる事由は制限されております。現行法では今まで説明したとおりでございますが、このような中で、新型コロナウイルス感染症の流行期に旅館業の現場から様々な御意見、施設の適正な運営が困難に、支障を来したとの意見が寄せられました。
こうした背景から、この旅館業法第四条の二第一項第一号イについては、特定感染症の症状を呈しているものの、特定感染症の患者等かどうかが明らかになっていない者に対し、営業者の独自の判断ではなく、医師の診断の結果などの客観的な事実に基づいて特定感染症の患者等かどうかを確認し、その者の状態に応じた適当な措置が講じられるようにする趣旨であります。
協力を求める内容は医師の診断の結果などの報告であって、営業者に対して、宿泊しようとする者を医療機関に受診させる権利を直接的に規定したものではなく、医師の診断
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 医療機関に受診させる権利を直接的に規定したものではないということなんですね。
発熱などの症状を呈している方に対しては、私はやはり、必要に応じて医療機関を紹介する、こういう姿勢で接するというのがあるべきことであって、そもそも本人が受診の必要性を感じていない状態であるにもかかわらず、営業者が医療機関への受診を求め、正当な理由がない限り応じてください、こう強く迫るということは、一般的には医療機関を受診するかどうかは本人が決めるものであるわけですから、問題があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
営業者は、医師の診断の結果などの報告を求める場合も、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であると考えており、宿泊しようとする者の状況等に一切配慮せず医療機関の受診を求めるようなことは、適切な運用とは考えておりません。
他方で、営業者は、宿泊者や従業員の安全確保も含め、施設の適正な運営を行う必要があり、具体的な運用については、本法案が成立した場合には、関係者による検討会で検討を行った上で、旅館業の営業者が感染防止対策への協力要請等に適切に対処するためのガイドラインを策定したいと考えております。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 医療機関にかかるかどうかというのは本人が決めることですから、今回、附帯決議案で、旅館業の営業者が宿泊しようとする者に対して医師の診断を受けることを強制できるものでないことを明らかにして周知することということを入れますので、自己決定権が尊重されることをしっかり周知していただきたいと思います。
その上で、四条の二での、感染拡大防止のために求める協力は、特定感染症の蔓延の防止に必要な限度において、こういう言葉がかかっております。
そうすると、例えば、五類になる前の新型コロナのようなタイプの感染症の国内発生期間の場合、特定感染症の症状を呈している者には必要に応じて、ロに記載されております、みだりに客室その他の営業者が指定する場所から出ないこと等を求めるのが蔓延等の防止に必要なことであって、医療機関への受診を求めることは蔓延防止に必要な限度を超えることになるのではないかと思
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
御指摘の規定に基づく協力要請の内容に関し、感染症ごとに症状や症例定義等が異なるため、特定感染症の国内発生に際しては、発生した特定感染症に応じた具体的な内容を示すことになりますが、特定感染症の蔓延の防止に必要な限度に留意するなど、その検討に当たっては慎重に、これは委員御指摘のとおり慎重に行ってまいりたいと考えております。
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 基本的には、恐らく多くの感染症が、ロの、みだりに客室から出なければ感染が広がるということはないというふうに思いますので、何かイに書かれている、医師の診断結果の報告を求めることができるというのを濫用して、とにかく医者に行ってくださいみたいな、こういう運用にならないようにしていただきたいと思います。
さらに、感染症法、新型インフル特措法との関係ですけれども、感染症法では、検体採取、健康診断、入院等の措置は、感染症の発生を予防し、又はその蔓延を防止するため必要最小限度のものでなければならないとしております。新型インフル特措法でも、制限は必要最小限のものでなければならないとしております。
そうすると、やはり、今回の四条の二に基づく協力要請も、感染症法、新型インフル特措法との整合性を取って、必要最小限のものでなければならないことを政省令やガイドラインで明確にすべきだと思いま
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 | |
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
この旅館業法における感染防止対策の内容は、委員御指摘の感染症法ですとか新型インフルエンザ特別措置法の感染防止対策の内容と法律の主な目的が異なっていても、内容そのものの整合性を図ることは重要と考えております。
このため、感染防止対策への協力要請の内容については政令で定めることとしており、その際、感染症に関する専門的な知識を有する者の意見を聞かなければならないとされております。
この法案が成立、お認めいただいた場合に開催を予定しておりますガイドラインの検討会においても、感染症に関する専門的な知識を有する者を構成員に含めることも考えております。
さらに、実際に特定感染症が国内で発生したときは、当該感染症について、感染症法に基づき感染の防止の方法に係る情報等も提供されることから、こうした情報にも即して、特定感染症の蔓延の防止に必要な限度の感染
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| 宮本徹 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○宮本(徹)委員 しっかり必要最小限度という原則をこの面でも貫いていただきたいと思います。
続きまして、感染症法では、濃厚接触者について求めるものは、健康状態の報告、自宅等への待機ですね。これについては、努力義務というのがあります。一方、四条の二の協力は、感染症法を超えて濃厚接触者に診療を求めたり、あるいは、感染症法では努力義務すらない濃厚接触者でもない同行者に診療を求める権限はない、こういうことでよろしいんでしょうか。
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