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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 中国の事例はちょっと承知しておりませんが、日本においては、食鳥の屠殺、解体を行う食鳥処理業を営もうとする者は、食鳥処理法に基づいて、都道府県知事等の許可を受けなければならない、これが大原則であります。  ただ、一方で、相続、合併、分割の場合には、その事業を承継する者は改めて許可を受けることなく食鳥処理業者の地位を承継する旨の規定、これは既に設けられております。そうした規定があること、さらに、手続の簡素化ということで、今回は相続等の場合と同様に許可の取得を不要とすることとさせていただいておりますが、ただ、この許可を行う際には、基本的に、食鳥処理場の構造、設備の基準が適合しているかという、まさにハードの確認が必要でありますが、これは、今適合しているやつをそのまま承継するわけですから、それ自体は、まさに適合性に問題はまずないだろうと。  しかし、他方で、そうしたしっかり設備基
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遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 今回の新規許可が不要というところで実地調査の省略になるんだと思うんですけれども、事業者側からすると、手数料が安くなって、事業承継が早くなるというメリットがあると思います。他方、自治体からは、時間がかなり経過してから事業譲渡が実施された場合等は現地調査は必須という意見も一方では出ているんだというところなんですけれども、事業者の手続負担の軽減と行政のチェックの適正化とのバランスを実際どういうふうに図っていくのか、お尋ねしたいと思います。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 営業者が必要に応じて円滑かつ簡便に事業譲渡を行うということは、地域において行われたサービスが引き続き提供されていく、こうした状況をつくっていくということであります。  一方で、先ほど申し上げておりますように、そうした事業譲渡の手続を簡素化することに対しては様々な衛生面での懸念もいただいておりますので、そうした懸念への対応としては、先ほど申し上げましたが、地方自治体に対して事業承継の届出等を行うことになっておりますから、その届出の内容をしっかり地方自治体が確認をし、そして、必要に応じ監視指導を行い、問題がある場合は、指導や営業停止処分、取消処分を行うということとなります。  この法案の旅館業法の改正においては、事業譲渡について当該都道府県知事の承認を要することとしており、譲受人が欠格事由に該当していないかどうかなどを確認し、必要に応じて指導等を行うこと、旅館業法に関しては
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遠藤良太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○遠藤(良)委員 時間になりましたので、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
三ッ林裕巳 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○三ッ林委員長 次に、田中健君。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。よろしくお願いいたします。  今回の法改正については、宿泊業等、従業員を感染症から守るという観点で、宿泊者に対して感染症の防止策への協力を求めることができるという法的根拠を持って要請できることになる。一方で、実際に現場で働く人が対応する際の判断についての難しさ、さらには、宿泊を拒否できる場合の拡大にこれがつながるんじゃないかといった懸念の声も上がっています。是非質疑の中でその不安を解消できればと思っております。  まず、法の第四条の二第四項です。宿泊しようとする者は、営業者から第一項の規定による協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないと。  この営業者からの第一項の協力要請に正当な理由なく応じない場合は、民事上は、宿泊客による宿泊の契約上の義務違反となり、違法な、債務不履行として、宿泊業者が宿泊契約を解除
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、今回の改正法の第四条の二第四項で、宿泊しようとする者は、旅館業の営業者から感染防止対策への協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないということにしているところでございます。  この規定は、旅館業の営業者は、旅館業法により宿泊拒否制限がかかっている中で、旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない義務が課されており、その義務を果たすために、相応の法令上の根拠を持って、宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにする必要があるから設けたものであります。  しかし、他方で、拒否規定はいわゆる五条に規定されているわけでありますので、この規定自身、旅館業の営業者が宿泊を拒むことの根拠になるものではないというふうに考えております。     〔委員長退席、高木(宏)委員長代理着席〕
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 そうしますと、五条一項の本文、まさに今おっしゃってもらいました、原則として宿泊拒否ができないという規定により、四条の二の第四項の違反に基づいて、これは、あくまでも民事上ですけれども、民事上の宿泊契約も解除できないという、再度ですが、理解でよろしいでしょうか。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 先ほど申し上げましたように、いわゆる四条の二は、あくまでも応じなければならないということを規定したにとどまっているものでございますので、宿泊拒否事由に関しては、第五条に該当しなければ拒否することはできないということになります。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 そこで、正当な理由等において、ガイドラインで規定をするということ、これまでの質疑の中でたくさんありました。  一方、宿泊施設においては約款がございまして、モデル宿泊約款というものが国交省で定められているんですけれども、この中にそれぞれ、宿泊契約締結の拒否や、契約解除権というものが定められておりまして、約款というのは法的拘束力があって、今回定めるガイドラインというのは法的拘束力がないわけでありますけれども、この関係というのはどのように整理されていくのか。ちょっと、レクで十分御説明できたか分からないんですが、参考人の方でもお答えいただければと思います。