戻る

第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 簡潔にお答えいたします。  まず、ガイドライン等の策定に当たっては、障害者団体などの御意見も伺いながら検討を進めていきたいと考えております。  国土交通省等が進めているバリアフリー化の関係でございますけれども、これも、国土交通省とも適切に連携し、周知等に取り組んでまいりたいと考えております。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 あわせまして、感染拡大防止のことでもう一点お伺いしたいと思います。  感染経路について、科学的な認識に基づいて対策を取るということが極めて大事なわけですね。ところが、新型コロナでは、まれとされる接触感染が当初大きく報じられた影響もあったんだと思いますが、例えば、ビュッフェで使い捨て手袋の着用という、今から見れば感染拡大防止に余り意味がないものが、ガイドラインで長きにわたって強調され続けるということが続きました。  私は当初から、エアロゾル感染、この対策が極めて重要だということを申し上げてまいりましたが、エアロゾル感染の軽視から、換気を妨げるようなパーティションの配置も、長らく長らく行われ続けてきたことがあるわけです。  市民が取るべき感染対策については、世界的な科学的知見を早期に社会全体で共有する姿勢と取組が欠かせないと思いますけれども、いかがでしょうか。
佐原康之 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐原政府参考人 お答えいたします。  議員御指摘のとおり、感染症対策について最新の科学的な知見を広く収集、分析し、国民に周知していくことは非常に重要なことであると考えております。  今般の新型コロナウイルス感染症におきましても、令和二年五月の新型コロナウイルス感染症専門家会議の提言を踏まえまして、新しい生活様式におきまして具体的な実践例を示した後、それ以降、科学的知見の集積やワクチン、治療薬の開発、またオミクロン株への変化等を踏まえて、対応を行ってまいりました。  コロナは五類に位置づけられたところではありますけれども、今後とも、政府としては、感染症法の第三条の一項に基づきまして、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うとともに、今後の感染症に備えましても、感染症に対する調査研究や情報の収集、分析を的確に行いまして、科学的知見に基づく分かりやすい発信等を行ってまいりたいと考
全文表示
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 時間になりましたから終わりますけれども、やはり感染対策は科学だと思うんですね。科学に基づいて、感染経路はどこにあって、本当に必要な感染対策は何なのかというのを国民、社会全体で共有すれば、不要な様々な制限というのは最小限にできると思いますので、その点の取組の強化は重ねて求めまして、質問を終わらさせていただきたいと思います。
三ッ林裕巳 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○三ッ林委員長 次に、仁木博文君。
仁木博文
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○仁木委員 有志の会の仁木博文です。  この法案に基づいて質問したいと思います。  まず、感染しているかどうか、宿泊者がフロントあるいはホテルにチェックインする際に、何をもって、感染しているかどうか、罹患しているかどうかという判断になるのか確認したいと思いますけれども、例えば、対象は今問題となっています新型コロナウイルス感染症です。非接触の体温計とか、あるいは履歴、いわゆる宿泊予定者の申告ということもあると思いますけれども、あるいは現場で、最近でしたら抗原定性検査等々あると思います。いかがでしょうか。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  この法案において、旅館業の営業者は発熱等の症状を呈している者に対して、医師の診断の結果など、その者が特定感染症の患者等に該当するかどうかを確認するために必要な事項の報告を求めることができることとしております。  委員御指摘の、患者に該当するかどうかの判断はどういう方法でやるのだということにつきましては、例えば、宿泊しようとする者がチェックイン時に発熱等の症状を呈している場合、旅館業の営業者は宿泊しようとする者に対して、医師の診断の結果等、もしこれを既に受けているなら求めるという場合もあるでしょうし、発熱の場合は、先ほど御紹介いただいたように、今はサーモグラフィーがありますので、こういう形で、これだと宿泊しようとされる方自身も自分の体温の状況が分かる、こういった形での、まず少なくとも御自身の体温の状況、こういったことは確認できると考えております。
仁木博文
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○仁木委員 細かいケースですけれども、そうしたら、サーモグラフィー等々で陽性、いわゆる高温であると、されど、そういうことを基にチェックインしたい宿泊者に聞いてみたところ、そういったことはないと言う場合は宿泊を拒否できますか。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 今提出している法案においては、まず、その場合については、発熱等の症状が呈してある、それについて必要な感染予防に対するものを求める、こういったものに応じない場合については拒否ができる。今提出している法案の内容はそうなっております。
仁木博文
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○仁木委員 ちょっと質問を変えますけれども、ホテルは今は多様な目的になっています。例えば、地域におけるランドマークでもありますから待ち合わせ場所になっていたり、あるいは宴会の会場もあったり、あるいは食事もできるような場所にもなっています。これは宿泊しないことが前提ですし、例えばデイユースというようなホテルの活用の仕方もあると思うんですけれども、そういったことは今回の法改正では適用されない、つまり、今みたいな、体温が高い方々、利用者が現れて、利用したいと言っても、それは拒否できないということでよろしいですね。