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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-25 総務委員会
○古賀之士君 今、実際に既にやっていらっしゃるところでは三割削減の実績もあると。これはいわゆる民放だけの共同運営体という理解でよろしいんでしょうね。  そして、今度の新しいこの改正案が皆さんから認められると、これにNHKさんも法律上は加わることができる、あるいはそういう新会社の主体ともなり得ると、こういう理解でよろしいでしょうか。
小笠原陽一 参議院 2023-05-25 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御紹介した事例では、放送事業者四社、ちょっと民放さんの事例ということでございましたが、まさに地域の実情によりまして、今回の法案によりまして、NHKさんもそういった事業に参画するということを可能とするということが今回の法案の御提案の内容でございます。
古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-25 総務委員会
○古賀之士君 一般的には、これ現用と予備というのがリスクの回避のときには付き物なんですが、これ、送電線の場合は、これは現用と予備という考え方はあるんでしょうか。
小笠原陽一 参議院 2023-05-25 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) その予備というちょっとお尋ねでございますので、この共同利用会社、ちょっと先ほどの繰り返しになって恐縮ですが、電波法に基づく放送局の免許人ということになります。そうしますと、設備の損壊とか故障が行った場合、放送業務に著しい支障を及ぼさないようにするために、安全性、信頼性に関する技術基準への適合義務が課されるところでございます。  そして、その基準の中で、今お尋ねのありました設備の機能を代替することができる予備機器の配備、及び設備の損壊又は故障の発生時における当該予備機器への速やかな切替えの措置が規定されております。  こうしたことにのっとりまして適正な措置が行われるというふうに考えております。
古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-25 総務委員会
○古賀之士君 では、もし万が一事故が起こった場合、その現状、それから最新の状況、復旧の見通し等はその新しい会社で行うのでしょうか、それともそれぞれの放送局各社が行うものなんでしょうか。
小笠原陽一 参議院 2023-05-25 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまのお尋ねの設備面のお話、それから放送サービス面のお話というところがあるかと思いますが、まず、共同利用会社の中継局に障害が発生した場合の中継局の復旧への対応、あるいはその総務省への報告ということにつきましては、中継局の免許人である共同利用会社の方が対応を行うべきものというふうに考えているところでございます。  ただ、総務省といたしましては、事故への対応において、この放送の業務を行う放送事業者とそれから共同利用会社の方で原因の切り分け、あるいは迅速な視聴者対応、こういったことについて密接に連携する必要があるというふうに考えるところでございます。  本改正案におきましては、放送事業者の放送の業務に関わる業務管理体制、これが適切に確保されていることにつきまして総務大臣の確認を受けることということを義務付けることとしているところでございます。
古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-25 総務委員会
○古賀之士君 その際に、例えば総務省さんからすれば、届出の義務化あるいは公表の義務化などは設けていらっしゃるのでしょうか、あるいは考えていらっしゃるのでしょうか。
小笠原陽一 参議院 2023-05-25 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 今のお尋ねでございますが、今のその免許人の責務ということの中で、ちょっと今のお尋ねのところというところを適切に対処されていくものというふうに考えておりますが、ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、当然ながら、放送事業者さんの方でも、今申し上げた業務管理体制ということの確保というような中で、今御指摘のような点についても適切に対処がされるものというふうに考えているところでございます。
古賀之士
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-25 総務委員会
○古賀之士君 故意に、いわゆるテロ行為などで破損させた場合の、これは特にテレビ局だからと、通信機器の設備だからということでの罰則や刑罰というのはどの程度あるのか、認識されていらっしゃるでしょうか。  また、スポンサーなど、これは民放さんになると思いますが、などへの金銭的な補償というのはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
小笠原陽一 参議院 2023-05-25 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 故意の損壊のケース、それからスポンサー対応という二点お尋ねでございますので、まず、故意に共同利用の中継局を破損させた場合の措置でございますが、これにつきましては、共同利用の中継局であるかどうかということにはかかわらずでございますが、電波法百八条の二の規定におきまして、放送の業務の用に供する無線局の無線設備を損壊させた者について、五年以下の懲役、二百五十万円以下の罰金という、そういった規定があるところでございます。  次に、中継局が原因になって放送事故が起こり、スポンサーへの金銭的な補償ということが、問題が生じた場合でございますが、こうした共同利用会社の中継局の障害が原因で放送番組が送出できないといった場合のスポンサーへの補償に関しましては、スポンサーとの契約の当事者である放送事業者さんが行うもの、行うことになるのではないかというふうに考えます。  なお、放
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