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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  子供たちを守るためにはやはり非常に重要でありますし、相手を尊重するとか、やっぱり広い意味での人権教育ですので、やっぱり重要だろうなと思います。ただ、学校の先生が御自身でするのが大変ということもあると思いますので、ほかの分野でもあることですけれども、外部専門講師の方と連携をしていただくとか、先生方の過度な負担にはならないようにいろいろと工夫をお願いしたいと思います。  また、質問はしませんけれども、学校での教育ということを今日はお聞きしましたけれども、先ほど申し上げたように、国民全体に対してやっぱりこの性的同意に関する正しい理解というのは深めていただく必要があると思いますので、社会教育の分野とかそういったところでも、生涯教育等の中でも取り組んで是非いただきたいと思います。  あとは、私自身の意見としては、学校の教育でも頑張ってほしいんですけれ
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吉崎佳弥 参議院 2023-06-15 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  被害者の心理等に関する裁判官への研修の在り方についてお尋ねでございます。  まず、従前の取組といたしましては、これまでも司法研修所におきまして、刑事事件を担当する裁判官を対象として、性犯罪の被害者の心理にお詳しい精神科医あるいは臨床心理士の方や、性犯罪被害者御本人を講師としてお招きして、被害時における被害者の心理状態や被害後の精神状態などについて理解を深める研修を行うなどしてきてございます。  また、今の司法研修所は全国レベルでございますけれども、各高裁、高等裁判所単位におきましても、広く管内の裁判官や職員などを対象として、被害者の心理等について理解を深めることなどを目的とした研究会を毎年開催してございます。その中で、性犯罪被害者の心理と支援に関する専門家の講演や性犯罪被害者御本人を講師とする講演を行っております。  な
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 くれぐれもよろしくお願いいたします。  同様の趣旨のことは、捜査に当たっていただく警察官、それから訴訟を指揮、捜査の指揮を執る検察官においても同様でございます。構成要件の規定の仕方が変わりますので、当然、捜査の在り方、供述調書の取り方とか、その被害者に対して話を聞くときのポイントとかも変わってくると思いますので、是非、この被害者心理に関する理解を深める研修、それから、そういった調書を取る際のポイントとか、様々この専門性を深めていただくための研修ということを警察庁、また法務省におかれてもお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
親家和仁 参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。  警察庁におきましては、改正法が成立した場合は、速やかに各都道府県警察の性犯罪捜査の指導担当者を集めまして、改正法の内容や趣旨等に関する研修を実施する予定でございます。各都道府県警察に対しても、この研修を受け、警察本部や警察署の捜査員等に対し改正法に係る研修を丁寧に行うよう指導することとしております。  また、警察におきましては、毎年、性犯罪の捜査等に関し様々なレベルの研修を実施しているところでございますが、こうした場におきましても、今回改正される部分の構成要件の解釈あるいはその適用について正しい理解が深まるよう徹底してまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合には、法務省といたしましては、まずは検察当局に対して改正の趣旨や内容について速やかに周知してまいりたいと考えております。  その上で、法務・検察におきましては、これまでも検察官に対して、経験年数等に応じた各種研修の一環として性犯罪被害者の心理に精通した専門家の講義を実施してきたところでございまして、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨、内容について、これが十分に共有され適切に運用されるよう研修の充実に努めてまいります。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 前回の刑法改正を機にそうした取組もこれまでも進めてきていただいて、大変有り難いことだなと思いますけれども、この改正を機により充実した内容になることを期待したいというふうに思います。  では、次に、性的姿態撮影等処罰法について幾つかお聞きをしたいというふうに思います。  まず、この制定、今回新しい法律を作るわけですけれども、その制定の趣旨について教えていただければと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  近時、スマートフォンなどを用いた下着などの盗撮事案や、強制性交等罪などの性犯罪の犯行時に被害者の姿態を撮影する事案等が多数発生しており、その被害は深刻なものとなっているという現状認識がございます。性的な姿態を撮影する行為や、こうした撮影行為によって生成された画像をほかに提供する行為などは、撮影対象者に重大な権利利益の侵害を生じさせかねないものであり、こうした行為等に厳正に対処し、生成された記録などの的確な剥奪を可能とすることが喫緊の課題となっております。  そこで、性的姿態撮影等処罰法案におきましては、性的な姿態を撮影する行為や、これにより生成された記録を提供する行為などに対する罰則を新設する、性的な姿態を撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物などの没収を可能とする、検察官が保管している押収物に性的な姿態等の影像が記録されている
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 この性的姿態撮影等処罰法の要件についてちょっと確認をしたいと思うんですが、この法律というのは、第二条で、正当な理由がないのにひそかに次に掲げる姿態等、ちょっと長くなるので、済みません、条文を読むのは省略をいたしますが、第二条でこの要件というものを規定をしております。その中で、第二条一項一号のイでは、人の性的な部位若しくは下着等についての撮影というものを定義をしていて、そしてロで、前項の、前のこのイに掲げるもののほかということで、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態というものの撮影を禁止しているわけであります。  このロのわいせつな行為ということの意味について確認をしたいと思います。わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態の意味ですね。  といいますのも、今回の法律というのは、十三歳未満の子供について一律に撮影を処罰するという条文もござい
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄ではございますけれども、一般論として申し上げればですが、御指摘のように、被害者が自らの性器を触ることを強制され、その様子を撮影するというような行為が行われた場合は、撮影の対象として、性的姿態撮影等処罰法第二条第一項第一号イが定める性的な部位ですとか人が身に着けている下着が映るのが通常であると思われ、また、撮影の態様としても、同条第二号が定める暴行又は脅迫を用いるなどといったような不同意わいせつ罪と同様の所定の原因行為、事由により、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じての要件を満たす形で撮影行為が行われるのが通常であると思われます。そのため、御指摘のような撮影行為については性的姿態等撮影罪が成立し得ると考えられます。  また、仮
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  新しい法律ですので、実際に現場で運用がされるときに、これはどうなんだろうというような分かりにくい部分があるかもしれませんので、これから恐らく様々な解説書なんかも出せるとは思いますけれども、今の御答弁の説明も一つの参考にしていただけるのではないかなと思っております。  あと、もう一つ確認をさせていただきたいのがこの法律の第五条という条文なんですけれども、この五条の第一項一号というのは、不特定又は多数の者に対して次の各号いずれかの掲げる行為をした者は罰するということで、一号は、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為としています。  ちょっとこれを聞いただけだと、なかなか日本語的に難しくて、どういう場合を想定しているのかということが若干分かりにくいので、この条文というのはどういう場面を想定し
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