第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
抵抗を諦めても同意じゃないんだということ、これはもう本当に被害者の心理学の観点からも明確に専門家が指摘しているわけでありまして、それにのっとった構成要件、刑法の改正になるというふうに理解をいたしました。
次に、ちょっと細かい点かもしれませんけれども、幾つか確認をしたいと思います。
今回の法改正による新しい構成要件というのは、不同意であったかどうかということが、この例示されている八つの困難事由によって客観的状況から判断されるということだと理解をしておりますけれども、例示としてこの八つがあると。このどれか一つだけに当たるという場合もあるかもしれませんけれども、幾つかの事情に当たるという場合もあると思います。ですので、幾つかが考慮されて不同意かどうかが認定される場合もあるということでよろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条一項各号の行為、事由の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、同号に掲げる行為、事由は、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態になり得るものを例示列挙するものでございまして、いずれか一つの原因事由、行為によることを要件とするものではございませんので、事案によっては御指摘のように複数の行為、事由に該当し、それらによって同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であると認められる場合も当然あり得ると考えております。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
具体的な事例についての判断は裁判官の法的な判断になるわけですけれども、恐らくこの一から八、幾つか該当し得るなと。その該当する中で総合的に考慮をされて、その方が不同意の意思が形成、表明、全う、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難だったかどうかということが判断されるのかなというふうに理解をいたします。
それから、百七十六条一項一号には、暴行、脅迫を用いること又はそれらを受けたことという要件がありますけれども、この暴行・脅迫要件については、従来と異なり、程度は問わないというふうに答弁を既にしていただいているというふうに思います。
確認ですけれども、程度を問わないということは、従来の強制わいせつ罪の要件とされている程度の暴行、脅迫も、不同意性交等罪の暴行、脅迫に含まれるということでよろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
御指摘のとおり、程度は問わないということでございまして、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行は、人の体、身体に向けられた不法な有形力の行使をいうもので、脅迫は他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございますけれども、いずれもその程度を問いません。
したがって、現行法の強制わいせつ罪における暴行又は脅迫に該当するものを含め、ただいま申し上げた定義に該当する行為であれば、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行又は脅迫に該当することになります。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
東京高裁の平成二十六年九月十九日という裁判例がございます。これは、一審と二審で、暴行・脅迫要件の認定、存在、存否について判断が分かれた事案なんですね。一審は暴行・脅迫要件の存在を認めたんですけれども、二審はこれを認めませんでした。そのために無罪となったわけであります。
この高裁がどのように言っているかというと、強姦罪が、当時は強姦罪だったわけですけれども、成立するためには、その手段である暴行はあくまでも性交についての抵抗を著しく困難にする程度のものでなければならず、その意思に反するものでは足りないというふうに言っておりまして、非常に暴行、脅迫、手段としてのこの暴行、脅迫を非常に私の評価では狭く解釈をして、認めなかった例であるなというふうに思っております。
ちょっと具体的な内容について詳細にこの場で御紹介することは省略をいたしますけれども
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などにつきまして、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われるという点を、同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定め、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。
そのような行為、事由の一つである暴行又は脅迫については、先ほども申し上げましたとおり、程度を問わないこととしておりまして、抗拒を著しく困難にさせる程度のものであることは必要ではなく、暴行又は脅迫があったのにその程度が著しくないために要件に該当しないということにはなりません。
そして、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項は、同意していないこと、すなわち被害者の内心そのものを要件とするものではなく、同意しない意思を形成し、表
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
今紹介したこの東京高判の事例なんですけれども、被害者は十五歳、当時十五歳の小柄な女子、中学三年生だったと、被告人は当時二十五歳の成人男性だったと。これは高判、事実認定している中から紹介しているんですけれども、今回の法改正を踏まえると、性交同意年齢のことを、五歳差要件のことを考えても、これで対等な関係で性的同意が得られているというのはとても私は思えないと思いますし、こういった、ちなみに場所も夜間の小学校の校内ということで、もちろんこの二人の関係性について詳細は、私そこまでは確認していませんけれども、一般的に考えて、なかなか真摯な同意が得られていたというふうには感じられない。
この性的な行為というのは、一般的に言って、よほどの信頼関係がある当事者間でないと行われないというふうに思いますし、やっぱりそこを出発点として、社会の認識も、裁判所の判断、
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(畠山貴晃君) お答えいたします。
内閣府においては、これまで、女性に対する暴力をなくす運動や若年層の性暴力被害予防月間といった機会を通じまして、相手の同意のない性的な行為は性暴力であることの啓発に努めてきました。また、本年三月に取りまとめた性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針において、相手の同意のない性的な行為は性暴力であること等の認識を社会全体で共有し、性犯罪、性暴力の根絶のための取組や被害者支援を強化していくこととしたところです。
この上で、この相手の同意について分かりやすく周知啓発していくことは、性暴力の被害の予防だけではなく、加害の防止の観点からも重要と認識しております。
内閣府としては、例えば、性犯罪、性暴力について説明するホームページにおいて、いつどこで誰とどのような性的関係を持つかはあなたが決めることができますというメッセージを発信するなどしていると
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 是非、効果的な啓発の方法について検討、研究をしていただきたいと思います。
内閣府さんは、これまでも、相手の同意のない性的な行為というのは性暴力であるという啓発を行ってきていただきました。
ただ、じゃ、今回の改正を契機に、きちんとした性的同意が取られていなければ当然ですけれども性犯罪なわけですから、それがより明確になりますから、一般の国民の皆様も関心があると思います。じゃ、性的同意ってどうやって取ればいいのというところに関心を持たれると思いますので、じゃ、具体的にどういうコミュニケーションを取っていったらいいのかということ、これについて正しい理解をできるような是非啓発を、研究、取り組んでいただきたいと思います。
そういったことというのは、まだまだ日本において十分な学術的な研究等はないかもしれませんけれども、ほかの省庁ではなかなかできないことですので、やっぱり内閣
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| 里見朋香 |
役職 :文部科学省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(里見朋香君) お答えいたします。
文部科学省では、子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための生命の安全教育の教材及び指導の手引を作成し、全国の学校での取組を推進をしております。
児童生徒の発達段階に応じまして、幼児期から高校卒業前、大学、一般までの教材を作成しているところでございますが、例えば中学校の教材では、心の距離感としまして、自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし、相手が嫌だと言ったら相手の気持ちを受け入れること、また、相手が恋人や家族、顔見知りだったとしても、望まない性的な行為は全て性暴力であること等を示しておりまして、これらを通じまして性的同意の大切さを理解できる内容となっているところでございます。
この教材につきましては、各学校の地域の状況などに応じまして、内容の加除や改変を行った上での使用も可能となっておりますので、各学校の判断によりまし
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