第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○吉良よし子君 つまり、AIが作成したものであっても、その基となる著作物等の類似性や依拠性というものが認められればそれに対しての許諾を取っていく必要があるし、必要に応じて利用料等を払っていかなきゃいけないと、そういうことなんですね。
ただ、問題は、結局そういう許諾というのが適正に行われていなくて、著作権者、権利者が知らないうちにそうしたAIのデータ生成等が行われてしまっているということなんですね。
このAI規制を求める要望で集められたアンケートでは、自分の作品が知らない間にAIに取り込まれて再利用されていくことに憤りを感じますと、これ作るのにどれだけの時間掛かったのかと、そういう声が上がっているわけで、やはり大臣、今の法体系の下でもその許諾を取る仕組みというのをちゃんと整えていくことはできるし、必要なんじゃないかと。AIにより作成された表現の基となった著作物等の権利者から許諾を得る
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) 著作権法の第三十条の四につきましては、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用ということにつきまして、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とするということになっております。このような利用は、著作物に係る対価回収の機会を損なわずに、著作権法が保護する著作権者の利益を通常害しない行為と考えられることから、同条におきましては著作権者に対する補償金や利用の許諾といった仕組みとはなっておりません。
文部科学省といたしましては、今後もAIの進展や新たな技術の展開等も踏まえまして、随時研究を行いまして、引き続き著作権制度について分かりやすい説明に努めてまいりたいと考えております。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○吉良よし子君 大臣、私もそのディープラーニングをする段階で許諾を得る必要がないというのは理解しているんですが、その後にAIがその基になった著作物と類似であったり依拠性があるものを表出した場合には許諾を取る必要があるわけだし、その許諾をするための仕組みをつくることが必要ですよねということを申し上げているつもりです。
時間がありませんが、少なくとももう各国でこうしたAIの利用に関しての著作権等の在り方について議論進んでいるわけで、お隣の韓国でももう協議会などが立ち上げられてクリエーター等の保護の必要性についての議論進んでいると聞いているわけで、是非日本でも、この時代に合わせて、AI利用とクリエーターへの権利の保護の在り方についてルール化、議論を進めていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。
著作権法一部改正案に関する質疑に入る前に、まず、二月十四日閣議後会見の永岡文科大臣の発言についてお尋ねいたします。
報道によりますと、大臣は、公立高等学校入試における定員内不合格の数を初めて調査した結果について触れられ、次年度以降も定員内不合格に関する実態把握に取り組む予定であること、定員内不合格の数を把握していない都道府県教育委員会には、二三年度入学選抜以降、状況を把握するよう依頼されたことを明らかにされました。私が参議院議員になった二〇一九年から一貫して取り組んできたこの問題に、文科省としても設置者任せにせず現状把握に努めていくことを明言いただき、感謝申し上げます。
その上で、大臣にお尋ねいたします。
大臣は、文科省として、仮に障害のみを理由として入学を認めなかったということがあった場合
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。
高等学校入学者選抜におけます合理的配慮の提供につきましては、障害の状況、状態等に応じまして各実施者において適切に実施されるものでございますが、決定に当たりましては、生徒、保護者及び学校関係者などで対話を行いながら丁寧に進めることが大変重要と思っております。
そのため、文部科学省におきましては、実施者が合理的配慮の内容を決定する際の参考となるよう、合理的配慮の具体の事例を取りまとめた参考資料を作成、公表するとともに、申請のありました受験上の配慮につきまして、仮に提供できないことを決定した場合はその理由を具体的に説明する必要があることなどを示しているところでございます。
御指摘の点につきましては、適切な手続を経た上で、希望どおりの合理的配慮が提供されない場合もあり得ますが、例えば、個別の事案につきまして、検討を行うことなく、前例がない
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
都道府県によって受験時における合理的配慮の提供にばらつきがあったり、定員内であれば入学が認められるところと定員内であっても不合格となるところがあるという自治体間における格差は受験生にとって明らかに不合理です。
文部科学省には、引き続き、このような格差を解消するために都道府県教育委員会への働きかけをお願いして、法案に関する質問に移ります。
今回の著作権法改正は、著作権者の意思確認ができない著作物などの利用に関する新たな裁定制度を新設することが主な目的です。現行法でも、著作権者不明などの場合、文化庁長官の裁定を受け、供託金を支払うことで利用は可能となっています。しかし、権利者不明を確定するまでの手続負担が重く、利用できるようになるまでに時間が掛かるのが課題と指摘されています。
そこで、現行法上の裁定制度の利用実績についてお尋ねします。二〇〇
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
現行の裁定制度に基づく裁定件数に注目いたしますと、二〇〇八年度までは年間数件程度で推移していたところ、翌年度以降年々増加し、二〇二二年度においては七十四件となっています。また、裁定の対象となる著作物等の数につきましては、著作物等の利用方法により大きく異なるため、明確な傾向は見られないところですが、年度によっては数万点となる場合もあり、二〇二二年度は千七百十九点となっております。
この背景といたしましては、二〇〇九年度以降、数次にわたり制度を利用しやすくするための見直しを行ってきたこと、すなわち制度を利用しようとする場合に求められる著作権者等と連絡するための相当な努力に関する要件の明確化、また裁定申請中であっても担保金を供託することで著作物を利用できる仕組みの導入、そしてそのほかの手続の簡素化などを行ったことが考えられます。また、イン
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
デジタル化の進展に伴うコンテンツビジネスの活性化で、より簡素で一元的、迅速な権利処理を実現する必要があることは分かりました。
しかし、今回の法改正は、著作権者の利用許諾を確認できなければ利用できないという著作権法の一般原則を転換するものであり、デジタル時代の要請から避けられないとはいえ、権利者と利用者のニーズのバランスと制度設計が新制度の目的に合っているか、著作権保護の観点から慎重な制度設計、運用がなされているかの検討が必要と考えます。
そのような観点から、以下、お尋ねいたします。
新たな裁定制度が実効性を持ち、デジタル化の進展に伴うコンテンツビジネスの活性化、コンテンツ創作の好循環という法改正の目的が達成されるかどうかは、新しい裁定制度の窓口となる登録確認機関に懸かってくると存じます。この登録確認機関は、申請受付、要件確認と補償金の額
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
登録確認機関につきましては、文化審議会答申において、著作権に関して知見があり、公益性のある団体などを念頭に体制整備を行うこととされておりまして、こうした民間団体等から登録の申請がなされることを想定しております。
登録確認機関の運営につきましては、手数料収入を元として行われますが、その運営を安定的かつ持続的に行えるようにすることが重要でございます。文化庁といたしましては、そのコストの削減に資するよう、分野横断権利情報検索システムの活用等を含めて、登録確認機関の事務が合理化できるよう検討を行ってまいります。
いずれにせよ、登録確認機関は公募による申請に基づいて登録されるものでございますことから、申請者側の、申請者の側で種々の工夫や提案がなされることとされてございます。文化庁といたしましては、登録確認機関の健全な運営が可能であるか等の
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
引き続き、登録確認機関についてお尋ねします。
登録確認機関の分野横断権利情報検索システムが情報をどれだけ集約できるかが新しい裁定制度の円滑な運用の土台となります。そして、この検索システムの構築には、複数の登録確認機関の間、また既に存在する分野ごとの著作権管理団体が保有するデータベースの共有、連携が大変重要になってきます。しかし、そもそもシステムの収集データの種類、フォーマットも異なるそれぞれのデータベースの共有、連携についてはかなりの準備が必要です。
文化庁が設置した分野横断権利情報データベースに関する研究会の報告書によりますと、令和六年度以降の運用を目指すとしていますが、分野横断権利情報検索システムの土台のフォーマットはどこが作るのでしょうか。そして、データベースの共有、連携に係る負担に関して、政府の支援は想定されているのでしょうか。
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