戻る

第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  著作権が侵害されている場合、権利者自身がコンテンツの削除要請等により権利交渉することが重要でございます。  ただ、委員御指摘のとおり、その権利者が自身の著作権を侵害されることに気付かない実態があるという、これもまた事実でございまして、このため、著作権が侵害されている場合の取組につきましては、企業や民間団体において様々な取組が行われております。その中には通報窓口を置いている場合もございます。  例えば、一般社団法人日本レコード協会や放送コンテンツ適正流通推進協議会などで通報を受け付けております。このほか、著作権者と信託契約を締結している管理事業者は、著作権者に代わって対策を取ることが可能でございます。一般財団、あっ、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構は、違法コンテンツの早期発見及び各サイト事業者に対する削除要請を行っているところで
全文表示
伊藤孝恵 参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 最後に、今日は斎藤委員、熊谷委員、竹内委員からもございましたが、著作権法におけるチャットGPTとかBardとか、対話型AIに代表される生成AIの質問、これはもちろんまさにここが主戦場ですかね。学校教育もそうですし、著作権もそうですし、まさに著作権法第三十条の四における諸課題の指摘が各委員からあったところであります。  プライバシー配慮、人権の配慮、透明性の確保、ディープフェイク、架空の画像や動画等の検証等、また、どこに重心を置いてルール作りを進めるか、EUとかアメリカとかでは先行をしておりますけども、私、すごく議論を聞いていて日本の弱点だなと思ったのは、やっぱり守らなきゃいけないからここのルールを決めよう、こんなに日々、日進月歩するものについてルールを決めても、それすぐ陳腐化します。そして、ずっとこわばっていては、世界と伍するって、教育現場に使ったら何か悪いことが起こる、そ
全文表示
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  御指摘のチャットGPTなどの生成AI、これを活用した様々なサービスが生まれる中で、やはり学校現場での生成AIの利用につきまして、本当に様々な議論、また懸念の声があるものと承知をしております。  一方、学習指導要領では、学習の基盤となります資質、能力といたしまして、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して問題を発見したり、また、自分の考えを形成するために必要な能力というものというふうに書いてありますし、また、情報活用能力というものを位置付けております。新たな技術を使いこなすという視点というのも実は大変重要なのかなと思っております。  他方、チャットGPTを提供いたしますオープンAI社、この利用規則によりますと、規約によりますと、チャットGPTの利用は十三歳以上である必要がありまして、十八歳未満の場合はやはり保護者の許可というものが必要
全文表示
伊藤孝恵 参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 知らないから規制するんではなく、分からないから禁止するんじゃなく、豊かな教育現場を子供たちに贈っていただくために御尽力をお願いいたします。  ありがとうございました。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  本法案で創設される新しい裁定制度、未管理公表著作物等について文化庁長官の裁定により時限的な利用を認める仕組みについて、私も伺いたいと思います。    〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕  まず、改めての確認となりますが、文科大臣、この著作物の利用については著作権者等の許諾を取るというのがそもそも原則であり、今回の新しい裁定制度というのはあくまでも例外の措置であると、そういうことでよろしいでしょうか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、法律上の要件を満たせば直ちに著作権者の許可なく、許諾なく利用が認められる仕組み、いわゆる権利制限規定の形を取ってはおりません。  この制度は、他人の著作物を利用する場合に著作者の、あっ、著作権者の許諾が必要であるという基本原則にのっとりまして、著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合に、文化庁の長官の裁定によりまして、その意思が確認できるまでの間、使用料相当額の補償金を支払うことで利用が認められるという仕組みになっております。  このような新たな裁定制度は、デジタル時代にコンテンツを利用いたします様々な場面の中で、クリエーターの意思や権利を尊重しながら、権利者にとりましても利用者にとりましても利用しやすい柔軟な仕組みであると考えておりまして、著作権の基本原則を転換するというものではないと思っておりま
全文表示
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○吉良よし子君 著作権の基本的な形、原則を変えるものではないし、意思が確認できない場合に限るこの裁定制度だということでしたが、今回の新たな裁定制度というのは、著作者が不明じゃなくて、先ほどあった、意思が確認できない、連絡が取れない場合の一定期間の利用だということですが、じゃ、午前中も議論ありましたが、この連絡取れないとはどういう状態なのかと。手紙送ったり電話できたりして、こうすればいいんですけれども、ネット上の作品の場合は、多くの場合、SNSを通じた連絡になろうかと思うわけです。    〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕  SNSの場合には、例えば相互フォロー等の交友関係ない場合であればDM等が送れない仕組みになっているようなものもあるでしょうし、若しくは大量に連絡が来たらその中にうずもれてしまってなかなかそのメール自体を確認できないとか、若しくは詐欺的な連絡と誤解してしまうとか、又は
全文表示
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類やその利用形態、許諾を得るための連絡手段により多様なケースが考えられるところでございます。  このため、実際の運用に当たりましては、制度の周知状況、利用者側のニーズ、著作権者側の負担などを総合的に配慮をしながら、合理的と考えられる期間を設定することを考えております。  現行の著作権者不明等の場合の裁定制度による利用に当たりましては、著作権者をインターネットや新聞広告などにより探索する手続を取ることとしておりますが、その期間は一週間、一週間程度とされておりまして、こうした現在の運用も参考にしたいと考えております。  今委員御指摘のいろんなパターン、いろんなことにつきましては多分皆様も本当心配されると思いますので、我々もよく現場の声を聞きながら、そこの辺りをどのような形で皆様に周
全文表示
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○吉良よし子君 いろんなパターンについては配慮しながら対応していただくということで、是非、先ほどは権利制限ではないという御答弁でしたけれども、今回の裁定制度、どちらかというと利用円滑と権利制限でいえば権利制限の側面が強い制度でもあると思いますので、権利者に配慮した運用を是非心掛けていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  また、今回の裁定制度により、著作物の利用が認められた場合でも、著作権者等が申し出ればその利用は一旦中止してそれまでに支払われた補償金が権利者に支払われると、こういう仕組みなわけですが、じゃ、この著作物の利用期限が過ぎて利用が終わった後はどうなるのかと。この裁定制度による著作物の利用期限が過ぎた後でも権利者が申し出ればその補償金受け取れるという仕組みなのか。その補償金の受取の期限というのはどのようになっているのか、お答えください。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  補償金につきましては、裁定による利用期間経過後におきましても、権利者は指定補償金管理機関に請求することにより受け取ることが可能です。また、法律上、補償金を受け取る期限は設けられてはおりません。  ただし、この債権は通常の民事上の債権でございますので、こうしたことから民法の定める債権の消滅時効に掛かることとなります。  具体的な消滅時効の期間といたしましては、著作権者が補償金の支払を請求できることを知ったときから五年間又は請求できることを知っているか否かにかかわらず支払を請求できるようになったときから十年間となります。