第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
分野横断権利情報検索システムにつきましては、昨年度、有識者から成る研究会を開催し、基本的な考え方や今後の方向性に関する報告を取りまとめたところでございます。
その報告書では、システムの具体化を図る中で、分野ごとのデータベースの構築に資する標準を示すこと、システムの運用主体と運営基盤の確立や、連携するデータベースを保有する団体等との協力などが今後検討を進めるべき課題として挙げられております。特に、システムの構築、運用に関する費用につきましては、今回の法案により位置付けられている窓口組織に支払われる利用者からの手数料、公的な支援、著作権法に基づく補償金制度の共通目的事業の活用等が考えられると提言されているところでございます。
こうした取りまとめを受けまして、文化庁におきましては、本年度、システムの構築に向けた調査研究を行うこととして
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
次に、指定補償金管理機関についてお尋ねします。
新裁定制度の補償金の受領や著作権者などへの支払などの業務は文化庁長官が指定する指定補償金管理機関が行うとなっています。補償金は、著作権者などが現れれば著作権者などに支払われますが、現れない場合、著作権法や著作物などの利用円滑化、創作振興などに資する事業のために使用されるとされています。
登録確認機関が登録された未管理公表著作物をインターネットなどで公表することによって著作権者などが判明することはあり得るでしょう。しかし、利用者が登録確認機関に申請する前にネットや各団体のデータベースで調べた上で意思不明と判定された著作物の著作権者が判明する率はそう高いとは思えません。しかも、この新たな裁定で補償金を払って利用できる期間は三年間であり、三年後、利用し続ける場合は再度申請して補償金を支払うわけですか
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
指定補償金管理機関につきましては、一般社団法人又は一般財団法人であって、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定することとされております。この指定補償金管理機関に対しましては、その業務の実施方法を定めた業務規程や事業計画について文化庁長官の認可事項といたしまして、さらに、文化庁長官による報告徴取や監督命令等の規定を整備することといたしております。また、法律上、区分経理を義務付けておりまして、先ほど述べました報告徴取や区分経理に違反した場合の業務停止などの行政上の措置を通じて、文化庁においてしっかり監視、監督することといたしております。
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
新しい裁定制度は、権利者不明、連絡が取れないなどの未管理公表著作物等のみを対象とし、著作権者などが判明している場合あるいは新しい裁定制度を利用後、権利者が判明した場合は、従来どおりの権利処理手続を取ることになります。つまり、著作権法の例外適用であり、権利者と利用者のバランスを取る工夫はされていると存じます。
そして、未管理公表著作物の利用期間を三年間に限定し、期限が切れたら再申請しなければならないとし、制限的な制度設計、運用となっています。しかし、利用者側にとっては、三年経過後に再度手数料を払って再申請しなければならないとなると、手数料、補償金の額にもよりますが、再申請しないでそのまま利用し続けるという違法行為も出てくる可能性も考えられます。
この利用制限期間に関してはパブリックコメントでも幾つか意見が寄せられていましたが、どのような判断で
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、集中管理がされておらず、利用の可否など著作権者の意思が明確でない著作物等の利用を可能とする制度でございます。この著作権者等の意思を改めて確認する機会を確保する観点から、利用期間に上限を設けているところでございます。
利用期間の上限を三年とした理由でございますけれども、著作権者等の意思を確認する機会を確保するとともに、利用者の利便性の双方を考慮する必要があるからでございます。また、現行の著作権法では、出版権の存続期間につきまして、設定時に定めがないときは三年としているという規定もございまして、これを参考としてございます。
委員御指摘のように、著作権者が不明、不在であることにより、利用者が許諾を受けられずに著作物を利用してしまうケースは、今般の制度改正にもかかわらず、これまでにも考えられたところでございます。このよ
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 代読します。
終わります。ありがとうございました。
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| 高橋克法 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○委員長(高橋克法君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
著作権法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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| 高橋克法 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○委員長(高橋克法君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、熊谷君から発言を求められておりますので、これを許します。熊谷裕人君。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○熊谷裕人君 私は、ただいま可決されました著作権法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
それでは、案文を朗読いたします。
著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、著作物等の利用に関する新たな裁定制度は、著作権等管理事業者による集中管理がされていない著作物等を対象としており、これらの権利者には個人で活動するクリエイターなどが多く含まれることを踏まえ、特に本制度の利用の契機となる著作物等の利用の可否に係る意思表示について、幅広く丁寧な説明、周知を行うこと。
二、新たな裁定制度の具体化に当たっては、現行の裁定制度の現状を踏まえ、手続の簡素化に留
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| 高橋克法 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○委員長(高橋克法君) ただいま熊谷君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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