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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
保坂和人 参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 捜査共助等につきまして、要請及び受託の年ごとの全体数は、これ把握して公表いたしておりますが、今お尋ねのサイバー犯罪という罪名の区分があるわけではございませんで、そのような観点からの統計は取っておらないため、その件数の推移についてお答えすることは困難でございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○山添拓君 いや、統計は取っていないかもしれませんが、調べようと思えば分かるわけですね。
保坂和人 参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○政府参考人(保坂和人君) 今委員御指摘のそのサイバー犯罪というものにつきまして、どのような種類、態様の犯罪がそれに当たるのかということにつきまして、必ずしも国際的に見ても国内的に見ても定見があるわけではございませんので、そうした件数を把握すること自体が困難であるために統計を取っておらないということでございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○山添拓君 ちょっと時間が来ましたので終わらなければならないんですが、これは捜査共助として行ってきた協力を迅速、円滑にするための協定だと伺っているわけです。したがって、現状の実績は本協定の立法事実と言うべきものです。それが示されないのはおかしいと思います。  我が党は、この協定、加入者情報についての直接協力は、通信の秘密の保護のため適用を留保していることなども踏まえて、新たな問題はないと判断して承認に賛成ですが、その必要性を示す実績については当委員会に明らかにされたいと思いますので、委員長、お願いします。
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○委員長(阿達雅志君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○山添拓君 終わります。
高良鉄美
所属政党:沖縄の風
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。  五月十五日は沖縄復帰の日です。  昨年、参議院では本土復帰五十年決議が行われませんでした。その理由は、日米地位協定の改定というこの記述をめぐって与野党が合意できなかったからです。  沖縄県議会では、与野党が一致して日米地位協定の抜本的改定を盛り込んだ意見書、復帰五十年決議が行われました。沖縄にとっては、与野党関係なく、日米地位協定による県民の負担が大きいという共通認識があるからです。先ほども高木委員よりありましたけれども、この地位協定の問題、主権の問題にも大きく関わっていると。五十年です。地位協定自体はもう七十年近いですね、六十何年です。  沖縄へのこの地位協定の運用は五月十五日からでした。この五・一五メモというのがあります。それは米軍が沖縄県内で行う演習を日米両政府が合意したもので、非公開とされました。沖縄県民はそのことを一切知らされず、
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市川恵一 参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○政府参考人(市川恵一君) お答え申し上げます。  ただいま御指摘のありました行為とサイバー犯罪に関する条約との関係については、個別具体的に検討する必要があると考えてございます。  その上で、一般論として申し上げれば、御指摘の行為については、当該外国の国内法令における当該行為の根拠の有無にかかわらず、同条約におけるコンピューターに対し不法にアクセスすること、違法にアクセスすること、コンピューターデータを違法に傍受すること、及びウイルス等のコンピューターの機能に対し重大な妨害を行うために使用されることを意図して製造されたプログラムを頒布することに該当し得ると考えられます。
高良鉄美
所属政党:沖縄の風
参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○高良鉄美君 これは、有無にかかわらず、国内法の有無に、相手国のですね、有無にかかわらず該当するということでした。  外国企業が、それでは、我が国の公的機関や私人が使用するコンピューターを使用者の同意なくアクセスをしたり、あるいは情報を盗み見たり、非公開通信を傍受したりする行為を目的とするハードやソフトを組み込んだ形で販売などをすることは、条約第六条の規定で犯罪とすべきものになるでしょうか。当該アクセスなどの行為が当該外国企業の所属国で法令上の根拠がある場合とない場合に分けてお答えください。
市川恵一 参議院 2023-05-11 外交防衛委員会
○政府参考人(市川恵一君) 御指摘の行為とサイバー犯罪に関する条約との関係については、個別具体的に検討する必要があると考えてございます。  その上で、一般論として申し上げれば、御指摘のような行為については、当該外国企業の所在する国の国内法令における当該行為の根拠の有無にかかわらず、当該ハードウエアやソフトウエアが第二条から第五条までの犯罪を主として行うために設計などされたものであり、かつ、その販売などの行為が当該犯罪を行うために使用されることを意図して故意に行われたと評価できる場合には、第六条の規定で犯罪とすべきものに該当し得ると考えられるということでございます。