第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(齋藤健君) 私がやはり、繰り返しになりますけど、直接こうしろああしろということを個別の事件について検察に言うということは慎重になるべきだと思っていますが、今日ここでの議論というものも検察はしっかりと見ていると思いますので、それで御容赦いただけたらと思います。
|
||||
| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○鈴木宗男君 終わります。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。
私は、本日は、性的姿態撮影処罰等法の方から質問入らせていただきたいと思います。
先ほど牧山委員の質問にも一部ありましたが、航空機業界で客室乗務員さんに対するいわゆる盗撮の問題がこの間社会問題になってまいりまして、今回法律が改正をされるということで、航空業界でもその法改正に大変期待が集まっているところであります。したがって、今回の法律改正が今後実効性の高い対策につながるかどうかということが今後は問われてくると思いますので、具体的な事例について、今回の法改正によってどう変わるのかということについて少し確認をさせていただきたいと思います。
まずなんですが、法務大臣にお伺いしたいと思いますが、客室乗務員の盗撮に用いた機材、携帯電話ですとか、機材が押収されて、その機材に人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の
全文表示
|
||||
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(齋藤健君) 犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠に基づいて個別具体的に判断されるべき事柄でありますが、一般論として申し上げますと、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分、この部分を撮影する行為が行われ、かつ、例えば、正当な理由がないのにとか、ひそかになどといった第二条第一項各号所定の要件を満たす場合には、性的姿態等撮影罪が成立し得るということであります。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 ありがとうございます。
次の質問ですが、スカートの中を盗撮をするということ以外にも、胸部や臀部といったいわゆる性的な部位を撮影されたという申立てが一定数やっぱりあるということでありまして、今回この法案における性的な部位の定義は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部ということになっておりますが、こうした部位が撮影された物証が確認された場合の当局の具体的な対応はどのようになるのかということについて、これは政府参考人にお伺いをしたいと思います。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは個々の事案における捜査機関の活動内容に関わる事柄でございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、あくまでも一般論として申し上げれば、捜査機関におきましては、刑事事件として取り上げるべきものについては、この性的な姿態を撮影する行為や、これにより生成された記録を提供する行為などを処罰するというこの本法案の趣旨を踏まえまして、法と証拠に基づいて厳正に対処するものと承知をしております。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 大臣に次の質問させていただきたいと思いますが、今回の改正法では未遂についての処罰も規定をされているということなんですが、実際に盗撮行為が行われたものの、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分の撮影に至らなかった、まあ盗撮に失敗したということなのかもしれませんが、そういう場合であっても、そういった行為が現場で発見されたことをもって処罰対象になるという理解でこれはよろしいんでしょうか。
|
||||
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(齋藤健君) これも犯罪の成否については個別に判断される事柄でありますが、一般論として申し上げれば、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影しようとして撮影機器を操作したものの、現に撮影して記録するには至らなかった場合であっても、実行に着手したと認められる場合には未遂罪として処罰対象となり得ると考えています。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 そこでなんですけど、実行に着手したという、いわゆる未遂ということについて、誰がこれはどのように立証するものなんでしょうか。これは政府参考人で結構です。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
個別事案における捜査の在り方につきましては、個々の事案の内容や証拠関係に基づいて判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、いずれにしましても、あくまでも一般論として申し上げれば、捜査機関においては、個別の事案における捜査や立証上の必要性を踏まえて適切に証拠を収集し、それらを評価するものと承知をしております。
お尋ねのような性的姿態等撮影未遂罪の嫌疑がある事件につきましても、例えば、被疑者の撮影行為についての防犯カメラ映像ですとか目撃者、あるいは被疑者が撮影行為をしている場合にはその現に撮影した映像、それにたとえ下着が撮影されてなかったとしてもですね、そういった映像など、様々な証拠を収集した上で、これらを適切に評価して対処していくものと承知をしております。
|
||||