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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
掘井健智
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○掘井委員 よろしくお願いしたいと思います。  経営者保証ガイドラインというものができております。これは、個人保証が保証人の経済的破綻とか自殺の要因になっていることに鑑みて二〇一三年に制定されたということであります。特にこの経営者の個人保証は、スタートアップと廃業もちゅうちょさせて、やはり経済成長率の大きな阻害の要因になっていると思うんです。  このガイドライン、制定されている意義は大きいんですけれども、実際に経営者保証に依存しない融資の割合は三〇%前後だと聞きます。これ、浸透をどう図っていくか、課題であると思うんですけれども、大臣、御所見をお願いします。
鈴木俊一 衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○鈴木(俊)国務大臣 この前の御質問でも一部お答えをいたしましたが、政府といたしましては、金融機関が企業の事業性を評価して、個人保証や不動産担保に安易に依存しない融資を推進していくことで、中小零細企業の持続的な成長を後押ししているところであります。  金融機関のこうした取組を促すため、先ほど申し上げましたが、金融庁は、関係省庁と連携をいたしまして昨年十二月に経営者保証改革プログラムを取りまとめまして、金融機関が個人保証を求める場合には保証契約の必要性等を保証人に説明するよう、金融庁の監督指針を改正し、手続を厳格化し、併せて、経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革の促進を行いました。その結果、原則経営者保証を求めないことを新たに表明した金融機関も出てきているところであります。  また、金融機関が不動産担保や個人保証に安易に依存せずに、企業の事業性に着目した融資に取り組
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掘井健智
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○掘井委員 これは法的な拘束はないんですけれども、やはりそういうものを浸透させて、広げていただきたいと思います。  ありがとうございます。
津島淳 衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○津島委員長 これにて掘井君の質疑は終了いたしました。  次に、田村貴昭君。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。  最初に、鈴木大臣にお伺いします。  神田副大臣が今週、先日、辞任しました。岸田内閣の任命責任が厳しく問われます。大臣、辞任に至る経過は先ほど聞きました。そこは要りません。多種多額の税金滞納を繰り返してきた人が財務副大臣の職に就いていたことを鈴木大臣はどう受け止めておられますか。責任を感じておられますか。
鈴木俊一 衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○鈴木(俊)国務大臣 神田前副大臣が滞納を四回繰り返していたということは、私は報道に接するまで全く存じ上げないことでございます。税金を納めていただく、それをお願いする立場の財務省として、神田さんがそのような行為をしながら財務副大臣の職にあったということは大変遺憾なことでありまして、私も上司として深く反省をしたいと思います。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 今の大臣の言葉をこの委員会開会の冒頭で言っていただきたかったと思います。  インボイスについてお伺いします。  コンビニのレシートにある登録番号を国税庁の事業者公表サイトで検索をかけると全く別名の事業者が出てくる、このことを先週質問しました。大変大きな反響がありました。国税庁次長の答弁では、インボイスと公表サイトで異なる氏名が表示されることもあるので、有効性が確認できれば、つまり番号が確認できれば、一義的には正しいインボイスとして扱っていいとのことでありました。  しかし、消費税法五十七条四には、適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号をインボイスに記載すると規定されています。国税庁のQアンドAでは、登録事業者を特定できれば屋号や省略した名称などの記載でも構わないと書かれているだけであります。  そこで、お伺いしますけれども、コンビニのインボイス番号を検索す
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  仕入れ税額控除の適用を受けるために保存する請求書等に記載される氏名等につきましては、商慣習上、多くの請求書等は屋号等が記載されて交付されているとの実態も踏まえまして、屋号や省略した名称による記載で差し支えないとしているところでございます。  このインボイスに記載する屋号等につきましては、一般論で申し上げますと、例えば、店舗名や取引先との間でお互いに認識の一致が図られている名称等であれば、これに含まれるものと解されると考えてございます。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○田村(貴)委員 国税庁の事業者公表サイトというのは、正しいインボイスかどうかを確認するためのものであります。  こういうケースはどうでしょうか。番号が確認できました、正しいインボイスとして取引したケースで、確定申告後に、インボイスに記載した事業者と公表サイトの事業者が違う業者であることが判明しました、つまり正しくないインボイスであると判明した場合に、仕入れ税額控除は否認されるのか、それとも認められるのか。  私は、インボイスを入手した事業者に瑕疵がないケースにおいては、仕入れ税額控除は認められるべきだと思います。認められる場合に、消費税法のどの条文が根拠となるのかも含めてお答えください。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-11-17 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  インボイス制度の下で仕入れ税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る帳簿及びインボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。そのため、買手の行った課税仕入れについて適正なインボイスの保存がない場合、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないということでございます。  他方、例えば、実際に取引が行われており、誤ったインボイスを受領、保存したことにつき、社会通念上相当と認められる注意を払っていたことについて買手である事業者が証明したような場合には、消費税法第三十条第七項ただし書の規定に基づきまして、正しいインボイスを保存できていなかったことにつき、やむを得ない事情があるものとして、仕入れ税額控除が適用される場合があるものと考えてございます。  いずれにいたしましても、個々の事実関係に基づいて、法令等
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