第212回国会の発言まとめ
第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
- 発言件数
- 25531件
- 登壇議員
- 1013人
- 会議体
- 43種
主な論点キーワード:
被災 (74)
国会 (60)
地震 (51)
支援 (50)
災害 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 道下大樹 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○道下委員 もう時間がないのでこの後の質問は後日させていただきたいと思いますが、今日お配りしました、G7各国の賃金の推移なんですね。本当に、この三十年間で、ほかの国々は名目賃金も実質賃金も、まあ、実質賃金はイタリアを除いてなんですけれども、全部上がってきているんですよ。日本は、バブル崩壊はありましたけれども、それ以外には、各国共に、リーマン・ショック、それからコロナ、いろいろあって、経済が落ち込むとかいろいろあったんですけれども、ずっと名目賃金も実質賃金も上がっているんですよ。こういう、海外で、G7各国は名目、実質賃金それぞれが上がっていて、なぜ日本でできないのか。私は、低物価とか低成長よりも、なぜ低賃金が続いているのかということをしっかりと分析しないと、先ほどから、賃金を上げる、賃上げすると言っていても、結局、今まで賃上げできなかったことを分析しないままでいろいろなことをやったって、私は
全文表示
|
||||
| 津島淳 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○津島委員長 これにて道下君の質疑は終了いたしました。
次に、小野泰輔君。
|
||||
| 小野泰輔 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○小野委員 日本維新の会、小野泰輔でございます。
今日は、私は、よそから参りましたということで、委員長、そして理事の皆様、そして同僚の伊東信久理事始め同僚議員の皆様にも、機会をお与えいただいたことを御礼申し上げたいと思います。
なるべく時間を返せるように、ちょっと簡潔にやりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
先ほど、道下委員から大所高所の話がありましたが、私はもうちょっと、生活者の皆さんが本当に日々直面している問題をお尋ねしたいと思うんです。
そういう中で、私もいろいろと自分の地元を歩いていますと、いろいろな御意見をいただくんですが、今日は、国際機関とか海外企業にお勤めの皆さんが、海外で運用していた年金を国内に帰国してから引き出して生活をしていらっしゃる、そういうことについて、納税をしているのかどうかという問題についてお伺いをしたいと思います。
まず、
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の、国際機関や海外企業から支給を受ける年金を含めまして、過去の海外における勤務に基づき支給を受ける年金につきましては、我が国の所得税法におきましては、日本国内に住所を有しているなど日本の居住者に該当する場合には、国内における勤務に起因して支払いを受けるものに限らず、国外における勤務に起因して支払いを受ける給与や年金に係る所得などのいわゆる国外源泉所得につきましても我が国において課税することとされておりまして、租税条約の規定により、その勤務が行われた国においてのみ課税できることとされているものを除きまして、原則として公的年金等に係る雑所得として課税対象となるということでございます。
その上で、国際機関から支給を受ける年金につきましては、その国際機関に係る特権及び免除に関する条約や協定などによりまして非課税とされている場合があればこの限
全文表示
|
||||
| 小野泰輔 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○小野委員 条約で免除されているとかいうことで、海外の年金を国内で引き出したとき、課税されないという方もいらっしゃるんですけれども、私が聞いている範囲だと、大部分のケースでは課税されるということになっています。
そういう状況なんですけれども、現実を見てみますと、これは年金に限らないんですけれども、海外の口座にあるお金を国内で引き出した場合、送金がなされた場合に、百万円以上の場合には金融機関は税務署にその旨を通知しなければいけない。国外送金等調書というものがありまして、それで税務署に情報が行くようになっているんですが、百万円未満の場合ですと、そういった情報が税務署に行かないということになっているんですね。
そういったことを知っていらっしゃる方が海外の年金を国内で引き出すときに、本来は確定申告をしなければいけないんですが、申告をしていないという方が結構いらっしゃるんじゃないかというよう
全文表示
|
||||
| 赤澤亮正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :財務副大臣
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○赤澤副大臣 適正な課税の確保を図るためには、海外の支払い者から受け取る年金も含め、海外取引に係る収入金額も適切に把握することが必要ということについては、委員と全く認識を共有いたします。
この観点から、まさに委員御指摘のとおり、金融機関は、取り扱った顧客の国外送金などの金額が一回当たり百万円を超えるものについて、その顧客の氏名、送金金額などを記載した委員御指摘の国外送金等調書、これを税務署長に提出しなければならないこととされております。この金額基準については、金融機関の事務負担などにも配慮して設定しているものでございます。
なお、この基準は、平成二十年度税制改正以前は二百万円としておりましたが、この調書の提出の対象から外れるために送金金額を分割している事例があったことなどを受けて、平成二十年度の税制改正において、引き続き、金融機関の事務負担などにも配慮しつつ、適正な課税の確保を図る
全文表示
|
||||
| 小野泰輔 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○小野委員 ありがとうございます。
過去の経緯も御説明をいただきましたが、二百万円以上だった国外送金調書の提出のボーダーラインを百万円に引き下げたというようなことがあって、より課税の適正化を図ろうという姿勢は分かるんですが、ただ、結構百万円も大きいとは思うんですよね。そういうようなことで、そのことを御存じの方が、実際には引き出したんですけれども確定申告をしていないというようなことがあるというようなことを聞いているんです。
私も、自分の地元のところでそういうお話をお伺いして、その方は真面目に納税者としての義務を果たしているということなんですが、OB同士で集まると、いやいや、俺は別に払っていないけどねみたいな会話がなされるということなんですね。ただ、その方も当然、その人、払っていませんよというふうに言うのは、これはやはり友好関係もありますし、何かそんなことをやるのははばかられるんだけれ
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
金銭等の支払いを行う第三者が取引の内容、支払い金額等を記載して国税当局に提出する仕組みとしましては、各種の法定調書がございますが、現行法上、我が国で海外の年金を得ている居住者に関する情報を提出する法定調書は存在していないということでございます。
いずれにいたしましても、国税当局におきましては、あらゆる機会を通じまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めてございまして、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 小野泰輔 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○小野委員 一般的な税務調査のやり方だと思いますけれども、ある程度、Gメンの感覚で、やはり、この人、ちょっと、税金を払っていないじゃないかというところに対して、個別に税務調査する権限を与えられているので、そういったことでやっていくということなんですけれども、ただ、やはりシステマチックにちゃんとやるということをもうちょっとやらなきゃいけない。
もちろん、国税が何でも過去のいろいろな人の勤務したデータを全部持っているということ自体がいいのかどうかという議論もしなければいけないとは思うんですが、ただ、やはりバランスだと思うんですね。ちゃんと税金を払わなければいけない方々がしっかり払えるような、そしてそれにちゃんとチェックが行き届いているようなことをするということが、まず増税するよりも大事なんじゃないかというふうにも思いますので、そういった仕組みをいろいろ考える必要があるかと思います。
確
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-11-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、仮に全ての銀行口座にマイナンバーが付番されたといたしましても、法令上の根拠がなければ、その取引情報等が国税当局に自動的又は網羅的に提供されるものではございません。そのため、国税当局におきましては、税務調査等で必要がある場合に、金融機関等に預貯金者の情報等の照会を実施しているところでございます。
なお、税務調査を実施する上では、銀行口座へのマイナンバーの付番が進めば、金融機関等への照会の際に、照会対象者の住所、氏名等に加えましてマイナンバーを利用することで、銀行口座の特定が迅速、確実になるなど、税務調査の効率化に資するものであるとは考えてございます。
|
||||