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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 私もまだその実務のレベルの詳しい事情はよく把握しておりませんけれども、まあこの機会にですよね、この機会にこそ捉えて、そういう実態まで、私もできる限り下りてみて、難民申請される方々、入管に来られる方々が納得できる対応になっているかどうか、私の立場で行けるところまで下りていって確認をしていきたいと思います。
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 有り難い御答弁をいただいたと思います。  大臣が行かれると聞いたら何かフロアがきれいになっている可能性もありますので、そのことも含めて、実態を正確に把握していただく必要があるということも併せて御指摘させていただきたいと思います。  時間の関係がありますので、次の質問に参りたいと思います。  難民申請者の案件の振り分けについて確認です。  御存じの先生方もいらっしゃるかと思いますが、難民申請者の方については、それぞれ案件によって振り分けの作業を行っております。A、B、C、D、四つありまして、A案件というのが、難民条約上の難民である可能性が高い又は本国が内戦状況にあることにより人道上の配慮を要する者という、これがA案件。そして、B案件が、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している者、これがB案件。そして、C案件が、再申請である場合に、正当な理由なく前回と同
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丸山秀治 参議院 2023-11-14 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  従前から、申請書の記載内容等により申請案件振り分けを行っているところ、御指摘のB案件とは、難民認定申請者のうち、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している者をいい、これについては迅速処理の対象とするとともに、在留を認めない措置をとってきたものです。  補完的保護対象者につきましては、迫害を受けるおそれのある理由が難民条約上の五つの理由に限定されない者であるため、迫害を受けるおそれが明らかに難民条約上の理由によるものでないことのみをもってB案件と同様の扱いにはしないと、あっ、扱いとすることは考えておりません。申請内容に応じてA案件、B案件と振り分けてまいります。
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 ということなんですよね。  そのことを確認今させていただいたんですけれども、結局、そこの案件の振り分けのときにどう判断していくのかということに、その判断が実は肝の部分なんだけれども、ブラックボックスになってしまっているということがこれまでも法案審議の中で指摘されてきたことでありますので、この案件の振り分け、私なんかは、新たな概念としての補完的保護対象者ということなのであれば、A、B、C以外の、上記以外の案件というところに入るのかなと実は私なんかはちょっと感じたわけでありますけど、この辺りのところの取扱いもどこに入れてしまうのか、Bに入れてしまうということになると当然補完的保護対象者としての可能性がその時点でかなり落ちてくるということにもなろうかと思いますので、ここの、実は案件の振り分けというのが極めて重要になるということを指摘をさせていただきたいと思います。  今日のとこ
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丸山秀治 参議院 2023-11-14 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管法等改正法では、難民認定申請中の在留資格未取得外国人で難民又は補完的保護対象者と認定されなかった方などについては、入管法改正法の第五十条第一項に基づき、退去強制手続において、申請により又は職権で在留特別許可の判断をすることとなります。  その上で、どのような場合に人道配慮による在留特別資格の対象となるかについては、個々の事案に応じて判断することとなるため一概に申し上げることは困難ですが、例えば、本国情勢の悪化などにより人道上の配慮が必要と認められる方には我が国への在留を認めることになると考えております。
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  実は、今御答弁のあったとおり、現行制度における人道的配慮による在留許可というのは、本国情勢に加えて本邦の情勢も考慮したものがあるわけでありまして、実は必ずしも補完的保護の定義には当てはまらないということにこれはなるわけであります。  法改正後、在留資格のない難民申請者がどういった取扱いを行われるのかということについては、補完的保護が入ったから残りのものはばっさり切り捨てるということになってしまいますと、そこに問題が、今度新たな問題が生じるということも懸念されておりますので、したがって、今後、法改正の全面施行後も、新法の下で手続、難民申請の手続が行えるこの枠組みというものをきちっと担保していくということの必要性があるということを小泉大臣にはちょっと聞いておいていただければ有り難いということで、指摘をさせていただきました。  次の質問に参りたいと思
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中原裕彦 参議院 2023-11-14 法務委員会
○政府参考人(中原裕彦君) 難民認定されました外国人に対しては、日本語教育の定住支援プログラムとしまして、昼間六か月又は夜間一年間の五百七十二時限の日本語教育や、日本語教育相談員による日本語教育相談、あるいは定住後の日本語教育教材の提供などの支援を行っております。  補完的保護対象者に対する日本語教育につきましても難民と同様の日本語教育プログラムを提供するということとされておりまして、令和六年度の概算要求において必要な予算を要求し、難民及び補完的保護対象者が我が国で生活するために必要とする日本語教育を支援してまいりたいというふうに存じます。
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 文科省さんに、ここから先は通告しておりませんけれども、確認なんですが、こうしたプログラムを整備することによって、いわゆる外国人の方の日本語力をいわゆる上げていくための効果というものがどの程度出てきているのかといったようなことについての検証は行っていらっしゃいますでしょうか。
中原裕彦 参議院 2023-11-14 法務委員会
○政府参考人(中原裕彦君) これまでのところ、アンケートなどにおきまして、実際にどうした向上があったのかというところの検証を行っているというふうに理解をしております。
川合孝典 参議院 2023-11-14 法務委員会
○川合孝典君 プログラムは、数字的に今お聞きいただいてかなり充実した日本語教育のプログラムを作っていらっしゃるということなんですが、この教育プログラムに実際にアクセスできるかどうかということの方が大事でありまして、その教育の場を、要は、日本の各地にいらっしゃる該当者の方に提供していく上でのインフラの整備というものについては何か行っていらっしゃるでしょうか。