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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田畑裕明 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○田畑委員長 簡潔に答弁をお願いします。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 はい。  利用促進等につきましても、関係省庁と連携を取って進めたいと考えております。
鈴木英敬 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○鈴木(英)委員 終わります。よろしくお願いします。
田畑裕明 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○田畑委員長 次に、福重隆浩君。
福重隆浩
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福重委員 公明党の福重隆浩でございます。  早速ですが、質問に入らせていただきます。  大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案についてお伺いをいたします。  政府は、大麻草を原料にした医薬品の使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため、既に禁じられている栽培や所持等に加えて、他の規制薬物同様に、大麻の使用に対する罰則、施用罪を盛り込んだ大麻取締法の改正案を十月二十四日の閣議で決定をいたしました。  武見大臣は十月十七日の記者会見で、現行法では大麻から製造された医薬品は使用禁止でありますが、改正により欧米で承認された大麻由来医薬品を必要とする日本の患者に使用可能とすることで、アンメット・メディカル・ニーズ、いまだに有効な治療法がない患者の医療ニーズを解消する意義があると考えていると述べられています。また、近年、若者の間で乱用が広がっている大麻については、他の規制
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○武見国務大臣 今回の改正法案の意義の一つ目といたしまして、大麻草から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除するとともに、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬と位置づけることで、麻薬の流通規制の下で承認された大麻由来の医薬品を必要とする日本の患者の皆様に御利用いただくことを可能とし、欧米で既に承認されている医薬品のドラッグロスやアンメット・メディカル・ニーズ、いまだに有効な治療法がない患者のニーズを解消する点があります。  また、意義の二つ目といたしましては、大麻についてはこれまで施用罪がなかったことで、大麻を使用してもよいという誤ったメッセージとなっていた側面もございます。このため、大麻の不正な施用を法律上禁止することで、若年層を中心とした大麻事犯の更なる拡大への歯止めにつながると考えております。  これらの意義について、仮に今回の改正案が成立をした場合には、国民の皆様に分かりや
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福重隆浩
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福重委員 御答弁ありがとうございました。  次の質問に移らせていただきます。  施用罪に、今まで罰則がなかったということに関しましての理由につきましては、先ほど上田委員の質疑に対しまして御答弁がありましたので、割愛をさせていただきたいと思います。  それに対してまた、施用罪の適用により、大麻草を原料にした医薬品を本当に必要とされる方が、使用への恐怖心から医薬品の使用をちゅうちょしてしまうこともあるのではないかというふうに思っております。その点についてはどのような対策を検討されているのか、御見解をお伺いいたします。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のように、他の薬物規制におきましては所持罪とともに施用罪が設けられているのに対しまして、現行の大麻取締法では、所持罪等は設けられている一方で、使用罪が設けられていないということでございます。  この理由につきましては、先ほど申し上げましたように、当時、大麻草の栽培農家が大麻草を刈る作業を行う際に大気中に大麻の成分が飛散し、麻酔いという症状を呈する場合を考慮したことも一因ということがございますし、当時、大麻草が乱用されていた実態がなく、農産物として利用されていた大麻草の栽培を免許制とすることで不正な取引を防ぐことができると考えられていたところであります。  今回の改正法案におきましては、大麻草から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除するとともに、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬と位置づけることによりまして、流通規制の下でその施用や
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福重隆浩
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福重委員 では、ちょっと次の質問に入ります。  法改正により、医療用への利用が認められることとなりました。一部報道によりますと、昨年の六月、タイにおいて大麻の使用制限が大幅に緩和をされ、医療用が許可されたことにより、いわゆるグリーンラッシュと呼ばれる状況になっているとの報道がございました。  日本においては、当然、医師の処方箋が必要であることから他国のような状況にはならないと思いますが、ある意味、医療用が認められることにより大麻に対する危険性への認識等が薄れ、大麻が不正に乱用されるようなおそれはないでしょうか。また、防止策についてはどのような対策を検討されているのでしょうか。御見解をお伺いいたします。
浜地雅一
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○浜地副大臣 ただいまの福重委員の、大麻に関する危険性の意識の希薄化による乱用、これの防止、大変重要な視点だと思っております。  まず、今回の改正法では、大麻を麻薬の一つと位置づけます。ですので、その所持や施用等については、ほかの麻薬と同じように、麻薬及び向精神薬取締法に基づいてまず規制を受けることになるということでございます。  その上で、大麻を原料とする医薬品につきましては、これはあくまで麻薬でございますので、麻薬の流通につきまして免許を受けた者に限定した形で行います。その上で、施用の制限、管理義務、保管義務、記録義務等を課しまして、厳格な管理を行っていくことになります。ですので、医薬品に関しましては乱用の可能性は低いというふうに考えております。  その上で、大麻一般につきましては、先ほど申し上げましたとおり、大麻から製造された医薬品の施用は認めることになるんですけれども、あくま
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