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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-23 総務委員会
○松本国務大臣 補充的な指示につきましては、個別法で想定していない事態が生じることはあり得るということで、これに備える必要があるとの考えから改正案を提案しているわけでありますが、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって規定をするものでございまして、地方自治法の基本的な考え方を変えるものではないと申し上げたいと思います。  地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて国と自治体間の基本的関係を確立することを目的とする法律であり、関与の法定主義、関与の基本原則のほか一定のものについて、関与の一般的な根拠規定を設けております。  本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係の特例として、このような事態における関与の一般的な根拠規定を設けるものでございまして、このため地方自治法に規定することが適当であると考えているところでございます。
岡本あき子 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○岡本(あ)委員 残念ながらここは全く食い違っていると私からは指摘をさせていただきます。  地方自治法の原則として、これまで地方分権を進めてきたという意味でいきますと、対等、協力という関係がまず大前提になければいけない、それが地方自治法にもちゃんと明記をされるべきことであって、そこを、例外とはいえ権力的な関係を記載するということに対しては、地方自治法の本旨からすると、のっとっていないと私は指摘をさせていただきたいと思います。  さて、重大な影響を及ぼす事態として、これまで感染症、災害、武力攻撃等の場面があることは地制調でもいろいろと議論がなされていました。コロナ禍の対応の反省、これを立法事実の一つとして指摘されていると思います。資料一を御覧ください。左側、コロナ禍でこういう困難がありました、右側、だから地方自治法を改正してこういうことが可能になりますよという資料になっております。  
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-23 総務委員会
○松本国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたが、コロナ対応も含めてそれぞれの事態で、個別法で対応できなかった課題につきまして必要な法改正等はこれまでも積み重ねられてきたところでございますが、コロナ対応等で、大規模災害においてでもありますが、国が果たすべき役割があるところ、個別法上想定されていない場合は、これまでも申し上げてまいりましたように、国が助言等で対応することになると国と地方との責任関係、責任の所在について課題が残るということであろうかと思います。  新型コロナの対応に当たっては、困難な状況の中、国も地方も住民の命を守る懸命の努力がなされたと認識しておりますが、今お取り上げいただいた点でも、例えば感染症法に基づき対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難であって、国による都道府県の区域を超えた患者移送等の調整が必要な事態などが生じておりまして、個別法の改正は行われたと
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岡本あき子 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○岡本(あ)委員 私はやはり、今御答弁で、個別法でまず改正をするんだ、それを超えてというところの御答弁だったかと思います。少なくともコロナウイルスを立法事実の一つとするのであれば、個別法でかなり対応を強化してきた、これは厚労省の実績を評価したいと思います。実際、ダイヤモンド・プリンセス号の対応、この法改正があれば逆に何ができることになるのか。患者の移送、入院調整など、当時は指示がなければできなかったのかというと、そういうことではないと思います。国との協議、調整をしっかり行えば、地方自治法を改正しなくてもできるのではないかと思います。  もう一つ、併せてお答えいただきたいと思います。その反省を生かして、新型インフルエンザ特措法あるいは新感染症法、個別法をしっかり充実を行ってきています。未知のウイルス、新感染症も含めて法律を厚労省を中心に作ってくださっています。個別法で対応できない感染症とい
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佐々木昌弘 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○佐々木政府参考人 簡潔に二点お答えいたします。  まず一点目が、国の指示権限があれば当時のダイヤモンド・プリンセス号、そのときはできなかったけれども、あればできたことがあるのかという点でございますが、当時、二〇二〇年、令和二年の二月で、横浜港にダイヤモンド・プリンセス号が入港いたしました。広域的な、都道府県を超える対応が様々必要になりました。当時は、あのような事態でございましたので、私ども厚生労働省として、関係する自治体や医療機関、医療団体、専門家等と連携して調整を始めとした対応を行いました。  その時点でこの規定があればという仮定の問いにお答えすることはなかなか難しいとは思いますけれども、まず少なくとも当時はそのような対応を行ったというところでございます。ただ、当然ながら、今回のような規定があればそれに基づいて対応することになろうかと思います。  二点目の、ではそのような個別法で
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岡本あき子 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○岡本(あ)委員 ダイヤモンド・プリンセスそれから新型コロナの対応の反省を生かして、個別法もかなり充実をしてくださっております。今後は未知のウイルスにも対応するということも個別法で書かれております。それを超えてというところというのが果たして本当に必要なのか。未知のウイルスが発生した際も調整機能とか個別法の中で対応できるものをかなり盛り込んでおりますので、私とすると、それを超える感染症というのも想定して法改正をしてきたんじゃないかと。その点は高く評価をしていますので、それを超える事態が起き得るということを前提にするよりは、それを超える場合でも個別法で対応できる中身が入っているんじゃないかと思います。  逆に、私、非常に指示ということがあると怖いんじゃないかと思っている点があります。先日、参考人も、知事会の会長、宮城県知事ですけれども、拡大解釈されて濫用されることを恐れている、こういうような
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佐々木昌弘 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  御指摘の点は、これは基準ではなくて、令和二年二月に、つまり新型コロナ流行初期の頃に発熱外来等に相談、受診する目安としてお示ししたものでございました。ただ、同じ令和二年の五月、委員からも厚生労働委員会で当時の加藤勝信大臣に御指摘いただいたように、目安ということについての周知ということの御指摘もいただきました。  あれから四年たち、今振り返りましても、当時、新たな感染症の特性についても不明な点も多い中で国が一律の目安を示すことについては必要性があったと考えておりますが、この目安を守らなければ検査できないといった誤解が生じたこともあった、これは承知しておりますし、感染症危機の発生初期には科学的な知見が限られている中で分かりやすく誤解のない情報発信を行うことが重要であると認識しております。  新型コロナへの対応の経験を踏まえ、改めて自治体や国民の皆様
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岡本あき子 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○岡本(あ)委員 ずっと目安と当時の答弁でもおっしゃっておりました加藤厚労大臣でした。  ただ、文書が出されると、各地方自治体は不安もあって、目安であっても従うんですね。しかも、従順に従うんです。結果として、マニュアルが届いておりますので、コールセンターのスタッフが自分で判断というのはほとんどしません。マニュアルどおりの返事しかしません。四日たたないと駄目です、肺炎とかを起こしているんだったら別ですが、具合が悪くてもまだ二日目ですよね、耐えてくださいといったのが当時の状況です。  目安ですらこんなに従順に地方自治体が従うとすると、指示を出されたら絶対逆らえません。しかも、国が出すとすると、一律で出す可能性があります。地域事情の考慮というのはやはり地域、現場でなければ分からないというところを踏まえると、指示ということが入るというところのリスク、拡大解釈されて想定外という言葉が入れば幾らで
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森孝之 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○森政府参考人 お答え申し上げます。  令和二年二月に実施をいたしました全国一斉の臨時休業の要請でございますけれども、新型コロナウイルスの性質がよく分からない中で、感染の拡大を防ぎ、児童生徒の安全を最大限確保するという観点から行ったものでございまして、その趣旨はおおむね達成されたというふうに考えてございます。  臨時休業の影響につきましては、例えば令和四年四月に実施した全国学力・学習状況調査の結果を分析いたしますと、学校現場における懸命な努力の結果、学校の臨時休業の期間の長さと学力との間において全国的な相関関係は見られなかったところでございます。  他方で、感染症への対応が長期に及ぶ中で学校での効果的な対策のノウハウが蓄積をされてまいりましたし、令和三年一月には中央教育審議会答申におきまして、学校が学習機会と学力の保障のみならず全人的な発達を支える役割を持ち、また子供たちの居場所、セ
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岡本あき子 衆議院 2024-05-23 総務委員会
○岡本(あ)委員 これは指示ではなく要請ということで、当時は指示という根拠もありませんので従わなかった自治体もあります。それは地方の現場を一番よく知っている責任者がその判断をされたんだと思います。  この二つを取っても、国が閣議決定だけで決めて、あるいは大臣の決定で、目安だろうが要請だろうが、出すと大きな影響がありますし、大方が従う、これが日本の今の国と地方自治体の構図なんだと思います。これに指示ということがあったら万が一現場の事情が分かったとしても逆らえない、こういうことが起こり得るということを考えると、私はやはり補充的な指示ということを地方自治法に盛り込むということは賛同しかねますし、個別法で可能な限り対応できる、その制度を増強していくことを求めたいと思います。  改めて総務大臣に伺いたいと思います。村井宮城県知事も参考人のところで多く懸念を示しました。解釈で指示権を濫用されるので
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