第219回国会の発言まとめ
第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
- 発言件数
- 20459件
- 登壇議員
- 982人
- 会議体
- 41種
主な論点キーワード:
金融 (86)
問題 (63)
不正 (47)
銀行 (46)
スルガ銀行 (41)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
健康や美容に関する消費者の関心は高まっており、美容医療サービスにおける消費者トラブルの未然防止は重要であると考えております。
委員御指摘のとおり、全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は六千件程度でしたが、二〇二四年度は一万件ほどになっております。具体的な相談内容としましては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまうですとか、あるいは、顔の脂肪吸引施術後に感染症で入院して、通院治療後も赤み等が残ったという危害の申出などが寄せられております。
そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、これまでも美容医療等に関する契約トラブルについて、施術が必要であるか確認する、契約を慎重にするなどの注意喚起等を行ってきたところでございます。
今後も、消費者トラブルの未然防止のため情報発信を行うとともに、トラ
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| うるま譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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この問題は、当委員会で我が党の伊東信久議員も取り組んできている問題であります。昨年、当委員会の伊東委員の質疑で、医療広告がしっかりと規制されている一方で、それに匹敵するようなインフルエンサーによるインターネットやSNSの投稿は、医療機関による費用負担等がなければ規制の対象とならないということが質問の中で明らかになったところであります。
この医療機関による費用負担が明らかでないインフルエンサーによる情報発信への対策について、これは難しい問題であると思うんですが、現状での消費者庁の御認識をお伺いいたします。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
医療法に基づく医療広告の規制は、SNSも含め、誘引性及び特定性があるものを対象としております。SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等の体験談の掲載につきましては、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、医療法上の規制の対象となる医療広告には該当しないと承知しております。
そういう状況でございますけれども、消費者庁といたしましては、いずれにせよ、今後も消費者トラブルの未然防止のための周知啓発をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
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| うるま譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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なかなか難しい問題だと思いますけれども、今やAIの普及によって個人で簡単に真偽が分からない情報を大量につくられる時代になっておりますので、是非スピード感を持って対応をお願いいたします。
私からの質疑は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
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| 三木圭恵 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次に、丹野みどり君。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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こんにちは。国民民主党、丹野みどりでございます。
今日は、まず公益通報者保護法にまつわる質問から始めてまいります。
十一月十五日の毎日新聞の朝刊にこんな内容の記事が載っておりました。福岡県の話です。道路用地の買収をめぐって、地権者が安いと拒否したため、最終的に当初の補償費のおよそ五倍の二千百六十五万円を支払った。地権者に過剰に配慮した可能性が指摘されているそうです。このことを毎日新聞が内部資料に基づいて八月に報道したため、県は取引を白紙に戻しました。ところが、県としては、取引は白紙にしたんだけれども、では一体誰がこの内容を新聞に漏らしたんだということで、犯人捜しを始めたという内容の記事が載っておりました。
この記事のとおりであるならば、こうした行為は明らかに公益通報の理念に反すると思うんです。内部告発をしてはいけないという間違った負のメッセージを職員に与えて、萎縮させて告発をた
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
公益通報を行う方と公益通報を受け付けた役務提供先である事業者において、これが公益通報者保護法に規定する要件に該当するかどうかということについては、まずそれぞれが判断することになります。
その上で、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合につきましては、最終的には裁判所において判断されることになると承知しております。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
双方がということは、公益通報かどうかを訴えられた組織自身が判断できてしまうということに問題があると私は感じます。本来は通報した瞬間からその人が守られるべきはずであるんですが、多くの組織で、まずはこれが公益通報かどうかを判断して、公益通報ではないと判断すると、だから保護しなくていいんだ、だから特定してもいいというように間違った逆転した運用が行われていると思うわけです。
こういう運用をされてしまう実態に対してどういった対策を取られているんでしょうか。また、組織がこのように誤った運用をした場合、どこがどう判断し、これは間違っているんですよというような何かペナルティーはあるんでしょうか。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。
また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。
ペナルティーについてのお話がございましたけれども、仮に事業者の判断が誤っていた場合には、民事裁判におきまして、通報者探索行為が不法行為に当たるということで事業者に対する損害賠償請求がなされることや、あるいは、法令遵守が図られていないとして役員など
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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今のお話ですと、結局、後々裁判でひっくり返してもいいんですけれども、もうその段階でばれているわけです。なので、すごく不平等だなと思いますし、やはり公益通報かどうかを判断する機関が、通報された当事者ではない利益相反しない立場が判断するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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