第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言43159件(2026-02-18〜2026-07-01)。登壇議員1231人・会議体45種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-01)
- 発言件数
- 43159件
- 登壇議員
- 1231人
- 会議体
- 45種
主な論点キーワード:
選挙 (142)
憲法 (115)
地方 (99)
参議院 (80)
理事 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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レコード演奏・伝達権に係ります二次使用料の分配方法の詳細は、本法律案をお認めいただいた後、指定団体が構築することとなります。
実演家及びレコード製作者の権利者団体でありますが、放送における商業用レコードの利用につきましては、放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みが既に構築されているというふうに承知をしているところであります。
この仕組みでは、権利者団体が既に保有をしております権利者情報データベースを基にいたしまして、放送事業者から提供を受けた利用楽曲のデータ等を照合して各権利者への分配が行われております。
レコード演奏・伝達権の二次使用料の分配に当たってもこの仕組みが参考になるものと考えられます。指定団体から実演家等に対しまして公正な分配が行われるよう、必要に応じて指導助言等をしてまいりたい、そのように考えております。
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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そういったノウハウを参考にしながら、しっかりと分配されるような形で適正な運用をお願いしたいと思います。
次に、本法案では、指定団体と利用者代表との協議が不調に終わった場合、文化庁長官による裁定制度が設けられていますが、裁定に至るまでの期間の取扱いが不明確であります。
協議が長期化した場合において、裁定までの期間中、事業者は使用料の支払い義務を負うのか、また、暫定的な利用継続を認める場合の条件やルールはどのように定めるのか、お伺いします。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
本法律案においては、文化庁長官の裁定があったときは、裁定で定められた使用料規程を指定団体が文化庁に届け出なければならないこと、二次使用料規程は届出により効力を生ずることとしております。
そのため、まず、一番最初に二次使用料規程を定める際でございますが、これは、裁定が行われ、届出があるまでは、当該二次使用料規程は有効なものではなく、事業者は二次使用料を支払う必要はございません。また、既存の二次使用料規程を改定する際、この場合でございますが、裁定が行われ、届出があるまでは、改定前の二次使用料規程が有効であることから、事業者は改定前の二次使用料を支払う必要がございます。
このように、御指摘の裁定が行われるまでの間の利用は暫定的なものではなく、事業者はその時点において有効な二次使用料規程に従って二次使用料を支払う義務を負うことになります。
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございました。
不調に終わった場合等は、その裁定が決まるまではその前の、以前のということで確認ができましたので、よく分かりました。ありがとうございました。
次に、指定団体は文化庁長官が指定するとされていますが、指定団体は重要な役割を担う一方、その運営の適正性が確保されなければ、制度全体への信頼が損なわれます。指定後に、例えば団体の運営が不適切であった場合や、権利者への分配が適切に行われなかった場合の監督、指定解除の手続が法案上十分に整備されているとは言い難いと思います。
利用者、権利者双方を保護するための監督規定の実効性について、政府の考えをお伺いします。
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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本法律案におきましては、放送において商業用レコードが利用される場合における実演家等の二次使用料の管理に係る規定を準用いたしまして、指定団体に対し、文化庁長官の報告徴収、勧告等の監督権を定めているところであります。
また、本法案成立後に定める予定の政省令におきまして、放送に係る二次使用料の制度と同様に、二次使用料の分配方法、管理手数料等に関する事項を指定団体の業務規程に定めさせ、文化庁長官に届け出させること、指定団体として備える要件を具備しなくなったときなどに指定団体の指定を取り消すことができることなどを規定することを検討しているところであります。
これらの法律及び政省令の規定によりまして、適切に指導監督を行うことができるものと考えておりますし、そうした指導監督、そして実効性をしっかり担保してまいりたい、そのように考えております。
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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非常に重要な権利を守る法案でありますので、先ほど大臣から、どうしても駄目な場合は取り消すことができる規定を検討するというふうにございましたので、やはりその辺の部分はしっかりと厳しい規定が必要ではないかなと思いますので、御検討をよろしくお願いいたします。
次に、本法案は商業用レコードを対象としますが、近年急拡大するストリーミング配信サービスや動画プラットフォームを通じた音源利用にも本権利が及ぶのか、政府の明確な法的整理を伺います。
また、既存の配信事業者との利用許諾契約の重複関係も重要な論点であります。新制度が今のビジネスに与える影響も踏まえまして、政府の見解をお伺いします。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
本法律案においては、送信可能化されたレコードも権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。
そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用したり、動画共有プラットフォームにおいて配信されている商業用レコードを用いた動画を利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には、権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。
一方で、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスや動画共有プラットフォームにつきましては、一般的に、それらの利用規約において店舗等における再生等の商用、営利利用が禁止されていると承知をしております。
これらのサービスにおいて音楽を配信するためにサービス提供事業者側と権利者側で結んでいる利用許諾契約におきましては
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
個人用の配信ではなくて、そういった店舗等で音楽配信サービスからライセンスを得て流されている場合には、そこからきちっと二次使用料を取るということで、お店側が二重に取られることはないというふうな確認で先ほどお伺いしましたので、そういったところで重複して二次使用料が取られないような注意といいますか、きちっと周知をお願いしたいと思います。
次に、本権利は我が国にとって新たな権利制度であり、施行後には予期せぬ影響が生じる可能性があります。施行後一定期間における実態把握や影響評価の枠組みを設けるとともに、必要に応じた見直しを行うこと等が重要であると思いますけれども、そういったことを法律等に明記する考えがあるのか、御見解を伺います。
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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本法律案は、実演家等の保護に関する条例に位置づけられております実演家等のレコード演奏・伝達権を創設することを内容とするものでありまして、創設される権利に関しまして見直し規定などを設けることはしていないところであります。
一方、具体的な二次使用料の額などは指定団体が二次使用料規程により定めることとなっております。一度施行された二次使用料規程につきまして利用者側から変更を求められた場合には、指定団体は協議、調整を行わなければならないこととしております。必要に応じて見直しが行われる仕組みとなっているところであります。
文部科学省としては、指定団体と利用者側との協議、調整状況等の運用の実態を適切に把握をするとともに、両者の協議、調整が円滑に行われるよう、必要に応じて助言などを行うなど適切に対応してまいりたい、そのように考えているところであります。
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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済みません、指定した団体が調整、見直しするとかという、料金の細かいことを言っているわけじゃなくて、今回の法制度全体の中でしっかりとやっていって、小さな額のことではなくて見直していく必要があるのではないかということ、大臣の方から、最後の方ではそちらの方をしっかりと見ていくということですので、この制度の全体を見ながら、必要なときにはきちっと見直しをしていくというふうなことを是非盛り込んでいただきたいといいますか、やっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、国際的な音楽制作が進展する中、複数国の実演家が関与する作品が一般化しています。本法案は、国民である実演家を保護対象としつつ、条約締約国の国民についても準用するとしています。しかし、Kポップや多国籍アーティストの楽曲など、日本、外国の実演家が混在する商業用レコードにおける二次使用料の分配方法及び二重国籍、無国籍
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