第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 65390件
- 登壇議員
- 1407人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回創設するいわゆる送金バイトの実行役に対する罰則におきましては、当該実行役において、依頼者に自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転する目的があるとの情を知っていることを求める要件を設けているところでございます。
この要件は、本罰則の目的が、他人から依頼を受ける形で預貯金口座等を悪用したマネーロンダリングが行われることを防止するものであることを踏まえ、依頼者が実行役のために財産の移転を依頼しているものではなく、あくまで依頼者や別の第三者に資するようにする目的で財産の移転を依頼していることを実行役が知っていることを求める趣旨のものであると解しております。
その上で、例えばでございますが、依頼者が実行役に対しまして、実行役の口座に入った財産をまた別の口座に移転することを依頼するに当たりまして、移転する別の口座のIDとパスワードを後から教えます、教
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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「情を知って、」のところはそうですけれども、ここの三十二条で問題にならないケースもちょっと具体的に言っていただけますか、家族の送金ですとか。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
例えばでございますが、家族に振り込みを依頼して、その振り込みをやっていただく、あるいは飲み会等々、参加の者から会費として集めまして、その代金として飲食店等々に振り込み送金をする、そのようなものが該当するかと存じます。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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それ以外は駄目ということで、厳しくするところは厳しくやり、通常の経済活動は妨げないようお願いします。
続きまして、今回の法律で、銀行口座の譲渡などが法律で厳しくなることは、それはそれで役に立つと思いますが、一方で、現実の特殊詐欺というのは、配付資料で、これは実際に起きた事例をその被害者の方の方で作っていただいたものなんですけれども、被害者の口座のある銀行から五百万円ずつ、二つの金融機関に振り込みます、これはだまされて、これはさっきの認知症みたいなケースではなくて、巧妙なだましのテクニックで振り込まれちゃったようなんです。
弁護士さんが、弁護士会による照会という法的な手続を取って、この振り込み先のAあるいはA'の金融機関から、その先、どこの銀行にお金が移っていますかというのを聞いたら、教えていただいたそうなんですね。B銀行は同じ銀行です。また、BからCへ、Dへと転々とするわけです、こ
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| 金子容三 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣府大臣政務官
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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口座の入出金履歴の情報提供に関しまして、金融機関は、弁護士照会を含む被害者側からの求めに対しましては、当該口座の名義人の同意がある場合には応じるケースが多いというふうに認識をしております。被害金の移転の蓋然性が極めて高いと判断できるなど、個々の具体的事案によっては、弁護士照会のみの求めに応じ情報提供を行うケースもあると承知をしております。
なお、御指摘の三金融機関の現状につきましては、個別金融機関に関する事柄でもございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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なぜ金融機関はこの入出金履歴の開示に応じないのでしょうか。
配付資料の二ページ目に、これは個人情報なんですね、個人情報保護法二十七条で、第三者への提供というのは原則は本人の同意が必要だとなっているんですが、例外として、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合とか、まさにこういう特殊詐欺で被害に遭ったようなケースは二号に当たるかもしれませんし、弁護士会照会というのは、弁護士法二十三条の二に基づいて、一弁護士ではなくて、弁護士会が了解を取ってやっているわけですから、まさに法令に基づく場合に当たると思うんです。
ちょっと先取りして言っちゃいましたが、まず、これは政府参考人で結構です。金融機関が入出金履歴の開示に応じない理由は、なぜなんでしょうか。
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| 若原幸雄 |
役職 :金融庁総合政策局審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
個々の金融機関の対応につきまして、どういったようになっているかということを一概に今申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、振り込み先が分散されているといったような状況で、被害金との因果関係というものが必ずしも明らかでないようなそういったようなケースにおきましては、金融機関には守秘義務がございますので、そことの関係もございまして、慎重な対応を行っているというようなことがあるものと承知をいたしております。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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法的に言うと、この個人情報保護法との関係、守秘義務との関係ということでよろしいですか。それ以外にはないということでいいですか。
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| 若原幸雄 |
役職 :金融庁総合政策局審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
必ずしも個人情報保護法との関係のみというわけではなくて、総体として、もちろん、金融機関がそういった情報の扱いに応じて、訴訟等々の話、そういったものも、リスクも総合的に勘案した上でそれぞれの判断を行っているというふうに承知をしております。具体的にどういった事情をどの程度個々のケースにおいて判断したかにつきましては、私どもとしては、個々のケースにつきましてはコメントは控えております。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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こんな説明をしているからどんどんやり放題なんですよ。
実際には、個人情報保護法違反として訴訟をされるのが怖いからなんです。さっきちょっと言ってしまいましたけれども、個人情報保護法二十七条違反だと言われるのが怖いからなんですよ。
ところが、さっき申し上げたように、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合は、本人の同意を得ないで第三者提供ができるんです。ただ、どういった場合だったら提供しても訴えられないかということを金融機関は見ていると思うんですね。
先ほど申し上げたように、まず、警察だとか裁判所が捜査あるいは事件の真実を解明するために金融機関に求めた場合は、この二十七条一号の法令に基づく場合に該当するから情報提供をしているということでよろしいでしょうか。弁護士法二十三条の二に基づいて弁護士会照会として入出金履歴の開示を求めた場合も、この法令に基づく場合あるいは財産の保
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